国会に勧告するという意味。
国会に勧告するという意味。
総務長官の見解。
いま、総裁と総務長官との見解にはそう私は相違はないと思います。 そこで、私もずっと調べてみると、この二十八条の第二項という規定は当初国家公務員法ができるときにはなかった。途中から二十三年の改正で初めてこれが出てきた規定でございますね。それから私がかつてこの委員で、亡くなられましたが、佐藤総裁に当時二十八条の見解をお聞きしたときに、一項、二項と分けずに二十八条全体で御判断願いたい、これが当時の人事院総裁の見解でもありました。したがって、私ども今日まであえて一項、二項分けずにやってきたつもりなんですが、ところが官房長官は二十八条の二項だけ取り出して、これが一つの凍結の理由にされたというところに私は納得できないものが一つ存在をするわけ
総裁みずから怠慢と言われれば、それ以上私の方は言う言葉もないわけなんですが、確かに職階制そのものは施行されておりませんし、現実に法の発動はありません。しかし、それにかわっていま当面しておりますのは、一般職の給与法で標準職務表等をつくりながらやっているわけですね。言うならば、少し短絡的でありますけれども、この給与準則にかわって一般職の給与法でほとんどのことが律せられておると思うんです。 もしそうだとすれば、あなたがいま怠慢とみずから認めましたけれども、六十七条を真剣に考えるなら、当然一般職の給与法の改定についても人事院としての考え方をまとめて、単に勧告だけでなしに、二十八条だけでなしに、六十七条に基づいての改定案というものを政府な
重ねて、先ほど総務長官からも答弁ございました。私は、この二十八条の第二項で国会にも勧告なされるということを重大視する一人なんですが、これを詰めて言えば、給与が法定主義であるということ、国会は国民の代表でありますから、当然予算その他について発言をしなきゃならぬという点、その範疇には公務員の給与も入るという意味、さらにまた予算の提出権は内閣にございますけれども、議員にも議案の提出権があるわけでありますから、当然そういうことを想定の上でこの二十八条の第二項というものがつくられたのではないんだろうか、こう私も判断をいたします。 もしその見解に立つとするならば、政府の閣議決定で一方的に人事院勧告を凍結するというやり方は、これまた私はいま申
総務長官が見守るというのはどういう意味ですか。見守るというからには、国会が結論を出したら従いますということも入りますね。それはしかと承っておきますよ。そうでありませんと、見守ると言って、ただ目をあいて見ているというだけじゃ意味がないんです。 先ほど来、私は二十八条の法律論から展開しまして、いかに政府が勝手に一方的に人事院勧告をとめるということの不当性ということをいまついている。人事院はみずから六十七条で怠慢でございましたとさえいま答弁された。こういう事態を受けて、国会にも勧告を出すという意味から言えば、当然事前に国会の意向もあなた方は聞かなければならぬ。それもやらない。単に一方的に政府の判断だけでやられるということは承服しがたい
あなたの心情は酌み取っておきますよ。酌み取っておきますが、いざ出たら泣き言を言わぬように、きちっと……。 したがって私は、あなたみずからも二十八条の二項で抑えるということはいかにまずいものであるか、いかにそれは見当違いのことであるかということはよくわかったと思うんです。かつて福田さんが総理のときに、私もこの委員会で質問したときに、給与というのは財源の問題ではありません、給与政策の問題でありますと私に答弁した。財源が苦しくても一カ月ずつ前進さしてきたんです。それが過去の歴史です。そういうことを考えるときに、財源だけであなた方が一方的に判断するということは許されないということを重ねて私は申し上げておきたいと思います。いませっかく各党
いま、あなたから簡略に話が出ました。私もずっと調べてみた。国家公務員法が昭和二十二年十月二十一日に公布になりまして、そして二十二年の十一月の一日に臨時人事委員会ができて、言うならばその他の規定もでき上がりました。ところが、その後二十三年の一月に、国家公務 員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律というのが施行になる。あわせて、人事委員会規則が政令と読みかえられまして、そしていまあなたが言われました二十一年四月一日に官吏任用叙級令というものができました。人事院規則一―四というのがつくられて、経過をたどってきているわけです。 ところが、この人事院規則の実は八―一によって一級から三級まで定められておりまし
私は不思議なんですね。国家公務員法で廃止して根拠がないんです。ただ、検察庁法が先にできたからそのまま残っているというだけの話ですね。あなたの方で、法律でありますからこういう言い方はおかしいですが、内規的みたいに一級だの二級だの三級だのにしている。それも検事にだけありますが、事務官はないんですね。ここに――「二級又は三級」というのがありますね、二十七条に。 そこで、これは後でまた人事院に今後の人事行政の課題等に関連してお聞きをしたいと思っているんですが、こういうものを検察官だけ残しておいて、それから特別職ではありますけれども、政務次官だけ一級というのが残って、あと法的には何にもない。これは私は、法制的な意味で言えば、法制の体系の整
大変恐縮ですが、冒頭お断りしましたように官房長官がおいでになったので、ちょっと質問を切りかえていきたいと思います。 官房長官に二点ほどお聞きをするわけですが、一点は、最近一般職には汚職事件等は少し減ってきたように私は感じます。しかし警察官、あす防衛庁には自衛隊の問題でお聞きをしますが、司法関係それから教育関係ですね、相次いで不祥事件といいますか汚職事件というのが続発をしておる。とりわけ、きのうは御存じのように大阪府警のあのゲーム汚職の問題について判決が一つありました。特に治安関係に従事するだけに、私は国民のこれらに対する憤りも大きいものがあるのではないか、こう思うんです。 そこで、司法関係はもちろん最高裁の所管でありますから
いま、あなたから答弁あったんですが、ただ私はずっと見ておりまして、特に事件を発生する年齢というのがいわば分別盛りですね、五十前後。それから役所の機構で言えば、長年いて事務に精通して大変ベテランの域にあって、後輩を指導しなきゃならぬような立場の人が多い、若い人の事故もかなりありますけれども、多い。そういうことを考えると、いまあなたからくしくも昇進試験のあり方等についても考え直さなきゃいかぬと、こういう話ですが、これはあす防衛庁にもお聞きしますけれども、何でもいまや試験試験でやられてくるというところに――これは後でノンキャリアの問題で少しく論じてみたいと思っている問題でありますが、これはやっぱり改めてもらいたい。 それから組合をつく
官房長官の見解と会計検査院長の見解が違うんです、いま聞いたとおり。あなたの方は、五十四年の五月に会計検査院としての案を提出済みで、あとは内閣で決定してくれればいいという立場だ。官房長官の方は、検討したがなかなか部内でまとまらぬから会計検査院に返したと、こう言う。しかし、返されてないと言う。本来なら、これ私はこの場で詰めなきゃならぬ問題点でありますが、官房長官との時間、私は約束で、十二時から退出されるという約束でありますからきょうは詰めませんけれども、これはやっぱりゆゆしいことだと思うんですよ。両議院の決議があって、参議院の決算委員会でも警告決議があって、会計検査院の権限の強化ということが出されている。そして、そのときには政府から、御
総務長官にお聞きしますが、私はこの委員会でたびたびこの問題を取り上げておりますのは、公務員の採用試験、御存じのように上級、中級、初級とありますが、その中で戦前の行政科試験みたいに幹部職員という意味で採っておられる。この方々は、採用試験であるにかかわらず一種の資格試験みたいになっている、事実上。したがって、それに合格して採用されますと、もはやその後は何にもない。歩くたびに昇進していくといういまの状況になっているわけです。ところが、同じ大学を出ても、片やそうでない方は依然として低位に置かれるといいますか昇進の機会がないといいますか、そういう意味でノンキャリアの問題というのは大変大きな課題だったものですから私ども取り上げているわけです。
この問題は、本当はきょう時間があれば、きのうあなたの所信を聞いても青少年の非行問題に相当ページ数を割いていますね、本来ならこの問題も僕は聞かなきゃならぬのですけれども、もう物心ついて幼稚園に入るときから試験だ、小学校も試験だ、中学も高校も大学も、大学を出てもまた就職試験だ、職場へ入ったら昇進試験だ。さっき官房長官は警察の例を出しましたけれども、もうとにかく物心ついたらこの世の中は試験試験で追いまくられる、自分の人生を考えるなんて余裕がない、これではどうしようもない。そして採用試験でありながら一種の資格試験みたいになっちゃって、特定の者だけが黙っていても昇進するようないま公務員制度になっている。能力でそんなに差はなくてもやられてしまう
恐縮ですが、簡潔に頼みますわ、時間がもうないので。
いや、いいわ、あと時間ないんで。
基本的には人事院でいろいろ検討されて、そしてある程度の方針が出て、総理府とももちろん協議はしなきゃならぬと思いますが、ただ、いま私は何点かについて問題点と考えられる点の指摘をしているわけでありますが、これがきちっとしませんと、ところどころはもう戦前のやつをつまみ食いしておる、ところどころはまたずっと進んでいるような――私は、もうせっかく見直すわけでありますから、公務員制度全般について、私ももしあれならこの公務員法について私の見解ももちろんありますし、いずれ論戦する場もあるんじゃないかと思いますが、そういう意味で、どうかひとつこれらの問題については、せっかくの機会でありますから、さればといって余り職員にあれもだめだこれもだめだという圧
もう時間が来ましたから一、二要望だけしておきますが、重ねて、調査室はさっき申 し上げましたように全く一人で膨大なことをやっている、そういう意味もありまして、ひとつ引き続いて努力を願っておきたい。 それから速記職の場合には、本来から言えば、いまどうあろうとも、かつての二等級の課長を一等級に全部持っていったんですから当然私はすべきだと思うが、なかなかむずかしいというならば、やはり何人かでも一等級への道をあげるということが必要ではないか。あなたはいま、それも検討するけれども二等級の増加について努力したいという答弁がございましたから、それもあわせてひとつ御努力願っておきたい。 それから運転手の問題を例に出しましたが、あなたはいま、
いま議題になっております行革関連法案の質疑に先立ちまして、少し時間がたちまして質問をいたします私たちの方も気持ちの上で重いものがありますが、防衛庁の関係を所管する内閣委員会としては、去る五月の六日に財界人との会合で発言されました防衛庁長官の演説について二、三やはり見解を述べ、長官の反省を私は求めておきたい、こう考えております。 三点ほどに整理をして長官の見解並びに総理の考え方もお聞きをしたいと思うんですが、第一点は、当時の新聞でもかなり指摘をされた点でありますけれども、俗にいうゆすり、たかりの発言でございまして、これは国民が生活の豊かさあるいは安定を政治に求める、そういうことだとすれば、余りにもこの表現は粗雑ではないか、不適当で
必ずしも私の指摘に対して的確にお答えあったわけではありません。私は幾つか具体的に挙げて、いまの自衛隊が何と言われようとも、世論でもあるいは公法学会でもあるいはまた憲法の条規に照らしても違憲だという考え方が相当あるということを、これはやっぱり防衛庁長官は頭に入れて、今後あなたの政策なりその他の問題を処理してもらいたい、このことだけきょうは申し上げておきたいと思うんです。きょうは防衛問題が主力でございませんから、その他本来ならGNPの一%問題でありますとか必要最低限の防衛力の問題でありますとか、そういう点も質問したいという気持ちは持っておりますけれども、きょうはそういう議題でございませんから、この点は後日改めて申し上げ、質問をしたい、こ