高辻さんとは予算委員会でいろいろ、あなたも法制通ですからそう言われますが、地方自治の本旨から、これは第十三次地方制度調査会で相当論議したんです。法制局自体の見解というのはそういうことで逃げられるかもわからない。地方自治の本旨からいくと、一部事務組合にいたしましても、この連合組織にいたしましても、いまの時代の要請によって、広域行政という行政圏についてはある程度納得せざるを得ないけれども、住民に罰則を行なう権利義務までも委任するということについては、地方自治の本旨ということから考えて問題があるということをわれわれは研究しております。一般論として、罰則の適用を包抱適用とか準用とかいろいろありますけれども、この場合は相当地方自治の本旨から問
