そこで、もう一つ具体的に聞いておきますが、たとえば将来の問題として、物価が四・五%上がった、公務員給与の上昇率のアップがかりに七%上がったとすると、その場合は、やはり五%に足らないからいかないということになるのですか。
そこで、もう一つ具体的に聞いておきますが、たとえば将来の問題として、物価が四・五%上がった、公務員給与の上昇率のアップがかりに七%上がったとすると、その場合は、やはり五%に足らないからいかないということになるのですか。
過去のやつはこれはもうずっと前から五、六回やっておりますが、ずっと前の人の恩給が非常に低かったということから恩給審議会でああいう答申を出したので、いま私が質問している考え方、趣旨とは全然違いますよ。以前の問題は、あまりにも前に年金が低いので早急に上げなくちゃならぬという運動も展開して、そうして恩給審議会がああいう答申を出したわけで、いま言っているのは今後の問題、これはスライド制と関係があるから私は尋ねているのであって、前の問題について、それはもう物価が上がるといっても、もっと上げなければならぬ事態があると思うのですよ、長い間年金が上がってないのですから。これはもう別だと思うのです。そこで、こういう論議をしておってもあなたには通じない
じゃもう一点だけ聞いておきますが、スライド制の問題について、これで私は一歩前進の形をとったということで、賛成と申しますか、その考え方を支持しておるのですが、スライド制についてはどういう考え方を政府は持っておられますか、今後の見通しとして。
それじゃ自治省にお尋ねしますが、いま恩給局関係からああいう答弁があったのですが、自治省としては、公務員の年金は一応恩給に準じて考えておるのだ、そういう考え方でやっていくことについて、われわれ理解しても間違いないですね。恩給局の言われたそのいきさつは別として、それに準じてやっていくという方針は自治省として持っているかどうか。
それじゃ、恩給の場合は政府がすべて財源を持って、恩給受給者に対して年金の増額をするのですが、国家公務員、地方公務員の場合は、昭和三十七年十一月三十日以前の場合は、これは一応追加費用としていいんでございますが、それ以後は共済組合の財源を繰り込むと思うわけでございますが、その場合の費用が、いまのところそう大きくないのですが、今後ともずっと増加していくと思うのですが、その財源負担について、これは国家公務員との関係もありますが、政府としてどういう考え方でおられるか。それから厚生年金にも関係する問題ですが、この点はどうですか。
しかし、いま、まだ、三者負担ということは、国会で厳格に承認されておりますか。ただ財源があるからそこから出しておるというだけであって、もうすでにやめた人についての増額分の費用については、三者負担、言いかえれば現在、本人の掛け金と、公共団体からの負担金、国の負担金、三者でやっておりますけれども、これによってやっていく、増額分の財源負担をするという明らかな規定はまだないと私は見ておるのですが、その点どうですか。
ぼくは調べてないのですが、きょうはほんとうにメモ書きで言っているのですが、それと第一回のこの年金の増額、昭和四十何年ですか、四十二年ですかにあったときの法律の中に、その条文を追加したということですか、その地方の負担は。その条文を一ぺん私に読んでください。
法律の分はそれでいいんですが、現実にその財源率の問題になるのですが、それでいまの財源率でいき得るということに理解していいですか。法律はそういうことで、三者負担でやるということで国会で承認したのだから、ここで文句を言うわけにはいかないと思うのですよ。財源率は、そのまま計算していけるということになるのですか。
そうすると、将来それがずっと額が多くなってくると財源率に影響するから改定するということですが、少ないから影響ないというのは私わからないと思うんですね。金があるないは別ですよ。これは積み立て方式だから、幾らも金はあるでしょう。それは上げなくても十年や二十年は持っていける。いけるんだが、私が言っているのは、それでペイがしておるかどうか。千分の〇・三何ぼぐらいのものであるけれども、その分はいまの財源で吸収されていくという、こういうあなたの言であるか、それとも、これはこれだけ不足しておるんだけれども、いまの資金の状態からいって財源率を変える必要がないと、こういう趣旨であるか、この点明らかにしてください。
そうすると、それ以上言わないですが、そうするとそういう年金の増額、やめた人の年金の増額というものをやらないとすれば、それだけ財源率を減してもいい。言いかえれば掛け金を下げてもいいということに通ずると思うんですね、いまの予定利率の差額の問題があるから。そういう趣旨に受けとられては困るのではないか。この点どう思いますか。
下げろとは言わないんですがね、財源率からいってその余裕がある、そういうことでしょう。余裕があるから続けるというんでしょう。それが支出する義務のある費用以上に、千分の〇・三ぐらいだったらこの率でいけると、こういうんでしょう。いまの掛け金率でいけると、こういうんでしょう。その限界が私はどこにくるかという問題ですね。どれほどまで財源率がふえたら変えなければいけないか。それはまあそういう計算はなかなかいまできませんけれども、もしそういうものを、限界がずっと幅が広いとすれば、言いかえればいまの掛け金は取り過ぎているということになるんじゃないか。将来を見越してまだいけるという、そういう考え方というものが出てくるんじゃないかというところから、そう
それじゃ大蔵省をきょう呼んでないのですが、国の国庫負担がたしか一五%しか国家、地方公務員はないのですが、厚生年金では二〇%やっておるわけです。これは後払い精算負担となっておるわけでございますけれども、これはどうですか。もし国の負担が一五%から二〇%まで上がると、いまの問題なんか吹っ飛んでしまうと思うのですがね。今後当分の間、年金を増額したって、掛け金を上げるということは出てこないと思うのですが、その点は大蔵省の関係はどうなっているのですか。二〇%はぜひ実現すべきだと思うのですが、その点は一体どうなっておりますか。厚生年金の場合が二〇%、公務員の場合には一五%しか国が負担しない。この点はどういう理由でそうなっておるか、その点ひとつ明ら
これはまた大蔵省の関係のあるときに、大蔵省に相当言いますけれども、自治省もひとつその点努力してもらいたいと思うのです。 それから二の、「公務による廃疾年金及び遺族年金について、恩給法の規定による増加恩給の額の改定」、これは恩給局の室長さんですか、これは具体的にどう最低保障を引き上げるのですか、ちょっと説明していただきたい。
自治省の方、これはどうですか。
わかりました。 それでこの三の「その他恩給制度の改正に伴い」というこの条項は、どれとどれですか。ただいま行政局長説明されましたが、具体性がちょっとなかったので……。
抑留期間の通算が認められるようになったのですか。
それじゃ、いまどうなんでしょう。ぼくは内閣委員会でいろいろやっておったときからみると、満鉄とかそういう満州国政府におった人の、片道であったのが全部往復になって、そのまま全部やることになったのですか、恩給通算の場合ですね。いままで内地で公務員やっておって、それから満州国政府の職員になって、それで帰ってきた場合には通算の措置があったのですが、満州国自体で雇われて、そうして戦後こちらへ帰ってきて公務員になった場合には、それは通算しないとかなんとかという措置があったのですが、もうそれは全部通算措置になっておる、しかもそれは資格通算じゃなくて実質的に全部通算することになっておるのかどうか、この点いまの現状をちょっと御説明いただきたい。
満鉄の場合、どうなっておりますか。
もう一ぺん、戦地加算の問題相当やっておったのですが、戦地加算というのはまるきり戦前のようなものが実現しているのですか。たとえば内地におりますれば一年ですが、戦地は三年に増加しておりますね、年限増加。戦地加算の場合、その年限はどうなっておりますか。
そうすると何ですか、終戦当時一度マッカーサー指令で廃止されまして、二十八年に軍人恩給が復活されましたね。その当時認められておった軍人恩給の受給者以外でも、戦地加算によって新たに資格が相当ふえたと思うのですが、いま言われたのは、何ですか、二十八年当時受給されておった人以外に相当ふえたと思うのですが、その戦地加算というのは、実務年数がかりに七年であったのが、それが三倍になり三七、二十一、二十一年間在職したという計算で、これはたとえば例の問題ですが、そういう計算で恩給が出るということに理解していいのですか。