それは年金が出るのですが、実質的効果はどうですか。資格期間だけ与えるというのですから、たとえば実年数だけでは資格がなかったけれども、しかしその戦地加算をすると資格がとれた、言いかえれば、十年で資格はとれるけれども、それは二十年になったから資格はもちろんありますが、実年数が七年だから七年分に計算して年金を出す、こういう方法の域を脱しないのですか、いま……。
それは年金が出るのですが、実質的効果はどうですか。資格期間だけ与えるというのですから、たとえば実年数だけでは資格がなかったけれども、しかしその戦地加算をすると資格がとれた、言いかえれば、十年で資格はとれるけれども、それは二十年になったから資格はもちろんありますが、実年数が七年だから七年分に計算して年金を出す、こういう方法の域を脱しないのですか、いま……。
それは高齢とかそういう遺族とかいう特別な人を指定するのですか。
そうすると、公務員の場合も通算措置はそれに準じてそうなっておるのですかね。同じことですね。
そうすると公務員の場合には、軍人の期間が、かりに七年でも十年でもいいですが、七年、公務員の場合が二十年ですから十三年ですか、それは資格取れますね。地方公務員の場合、軍人の期間、これはもう戦地加算でなしに、実質年数でしょう、二十年の場合、その二十年間については、これらの年金の基礎になるのですか、そうしてそのやめるときの給与三カ年平均になるのかどうか別として、それ計算して出しておるのですか、いま……。
それでは、年金の問題については以上で大体明らかになりました。 次に、最低保障は今度は十五万円にしたんですね、年金の最低保障。これは次の項にありますが、十五万円ということになっているようですが、これは十五万円にしたという計算の基礎、理由と申しますか、それはどういうことですか。
いや、年金の最低保障ですよ。
遺族補償の最低保障はいま幾らになっているんですか。
現実に最低保障に該当するような方はどうですか、実際の調査で。そうないでしょう。実際問題でどのくらいいまの支給の最低限といいますか、法律上は最低限と述べられているようですが、十二万円以上にはなっているんじゃないですか。
じゃ次にいきましょう。遺族給付を受ける遺族の範囲の拡大をしたということですが、具体的にどういうことですか。
それじゃ、所得制限の問題は配偶者の場合は全然考慮しない、こういうことで前進しておるわけですね。
それから、その他の事項の三の通算退職年金、これはわかるのですが、通算退職年金の遺族給付は依然として政府では考える余地はないのですか。これはもちろん通算退職年金ですから、地方公務員共済組合法も厚生年金のほうに重点があるんですが、この点はどういう考えでおりますか。
現在はわかっているが、現行はそうだけれども、現実にこの遺族給付がない場合に、皆さん方統計とっているかしらないけれども、たとえば公務員でも厚生年金でもいいんですが、十年つとめてそれからその財源を預けておいて、それからその他の民間の会社に入って、厚生年金に入って、通算で二十年になって通算退職年金が出ても、受給期間というのはきわめて少ないわけなんですね。それはかけてもかけっぱなしですね。年金というものは遺族に対しても考えるというのが日本の制度です。アメリカは別ですよ。おそらくイギリスもそうだと思います。これはその年金の受給権は配偶者、夫婦持っているのですから、そういう考え方の場合、これは別ですがね、日本の場合、そうじゃなしに、働いておる人
これは日本の年金制度全般の問題にも関連ありますから、国民年金制度自体にもそれは問題があるから、それらを全部総合的に考えぬことにはいけないということもわかります。通算退職年金に遺族給付をつけないという。しからば国民年金制度があるじゃないか、全部それに入ったらいいじゃないか、こういう考え方なんです。国民年金と、それから他の公的年金との併給を認めておるんだから、奥さんのほうが——配偶者ですか、必要であれば国民年金に入ったらいいじゃないかという理屈がありますけれども、しかし、この年金の——何といいますか、財源率の計算とか、負担金の計算等々から見ると、通算退職年金に入る人は非常に私は不利な負担をしておる。総合的にそういう意味で研究してください
ちょっと先に年金にさかのぼりまして、遺族年金の資格年限ですが、厚生年金の場合は、たぶん六カ月の被保険者の資格があればいいと思う。このほうは、地方公務員共済組合法と国家公務員のほうはまだ十年となっていると思うんですがね、それは改正するような意向がこの前明らかにされたと思うんですが、これはまだなっておりませんか。
これはぜひやってもらいたいと思うんですがね。どうですか、いま交通事故その他相当多くなっておるから、財源率、お金の費用が相当ふえておるかもしれませんが、厚生年金なんかのデータ見ると、あまり遺族年金でそう大きい財源とっておらないと思うんですが、地方公務員の場合、そういう遺族年金の受給者の調査、データ出ておりますか。年間どれくらいの、今日まで支給しておる——私の言うのは、遺族年金は業務上じゃなしに、私傷と申しますかね、公務の場合はこれは別ですけれども。
これは昭和三十七年、新法できてからの数字ですか。
さしあたり、厚生年金の場合と若干違うと思うんですが、とりあえず一年ぐらいの受給資格という考え方のほうがいいと思うんですがね。公務の場合はこれは問題がない。これはもちろん事業主の責任でやるんですから。公務員災害補償もありますからね、これは私いいと思うんですが、公務外のものについては一年くらい、厚生年金のように六カ月ということについては、また財源率にも影響するかしらぬと思いますが、しからばこの年金受給者はいわゆる公務を除いて三万四千二百六十七名ですか、そうすると、遺族一時金の場合はどれくらい件数がありますか。これは非常に参考になると思うんですがね。
それはひとつぜひその点は考えてもらいたいと思うんです。それは、遺族年金は相当重要な要綱でありますから、ぜひひとつ受給資格年限を、少なくとも漸進的に、一年くらい組合員であった以上は、遺族年金が出るようなひとつ形にしてもらいたいと思います。 それから、これは簡単な問題ですが、退職一時金の選択権は、男子の場合はこれはもう消えておりますね。女子の場合は、今度法律で若干これを、期間を延長するというお話があったんですが、これは今度の法律でそれが出ておりますか。
退職一時金の問題、通算年金とのこれは関連性がありますから、ひとつ一応五年間の延長ということは、これは一応私は認めていいと思いますが、今後引き続いてこの問題については、通算退職年金の措置とともに総合的にひとつ考える必要があると思います。 質問しておれば幾らでもあるんですが、長期給付についてはその程度で、漏れておったらまたあとで申しますが、その程度でとめたいと思いますが、それから掛け金の限度額を十八万五千円に引き上げられるというんですが、これはおそらく健康保険との関連性もあってと思いますが、これをもっと引き上げるということが妥当でないかと私は思うんですがね。十八万五千円というような計数を出されたこの根拠はどういうことなんですか。
共済組合はいわゆる年金と医療給付が従来同じように規定されておる一つの法律にあるんだからそうなりますが、私はやっぱり長期の年金と医療給付との掛け金の最高限度額を変えてもいいんじゃないかと思うのですね。短期給付のほうは、どうしてもやはり実情から見て、最高限度額が、民間の健保、厚年のように、健保は二十万円、厚生年金の場合は十三万四千円、相当の開きがあるが、これには理由があると思うんですね。したがって、この点は一つ分けて考える必要があるんじゃないか。従来は一緒にやっておりますけれども、共済組合も短期と長期の掛け金の限度額を二本建てにするという考え方はないですか。