関連。金丸さん、あなたも政務次官と同じように個人として署名したの。大臣として署名したの。
関連。金丸さん、あなたも政務次官と同じように個人として署名したの。大臣として署名したの。
松永君、個人としてやったの。あくまでも個人としてやったの。
それはあなた、大体無責任だよ。先ほどの答弁を聞いていると、個人でやったことだからお答えしないと言っている。そのくせ、署名をとることを中止したんじゃないか。大臣のように反省したじゃないか、あなたも。なぜ自分の所信を貫いて、議員個人でやったんだったら、あくまでもやらぬのか。言っていることが全く質問者をばかにしているよ。個人でやったなら、何も中止する必要はない。反省する必要はないじゃないか。続けてやりなさい、所信を貫いて。君の答弁おかしいよ、さっきから聞いていると。おれはもうくどいこと言わないよ。言わないけれども、そういう点はもっと率直に反省しなさいよ。
きょう私は、岐阜の長良川河口ぜきについてお尋ねしようと思っているのです。幸いにきょうは、前建設大臣の金丸君、それから前政務次官の松野君御出席ですが、お尋ねする中には御両者の名前が出るかもしれませんが、それはひとつお許しをいただきたいと思うのです。これは御承知のとおり、長良川河口せきの建設をめぐって、いま二万七千人ほどの人々が工事差しとめの仮処分を提訴中なんです。訴訟でいま争っているわけです。私は、きょうは別段議論がましいことは申し上げぬつもりです。ほんの概要二、三だけを御質問しておきまして、またいずれ次の機会にしさいなお尋ねをいたしたい、こう思っております。 まず最初にお尋ねしたいのは、この長良川河口せきが取り上げられた時期、そ
いまの御説明は、これは私はきのうあなたのほうからいただいたのですが、長良川河口せきについてのパンフレット、これに十分具体的に載っておりますね。これを拝見するとすべて万全ですね。文句なし。これでやればもう間違いないんだということですね。ところが、おそらくこういうことは、あなた方が県なり関係者なりに前もって話しておられると思う。私は想像する。にもかかわらず二万七千人からの提訴人による訴訟が起こされた。これはやはり問題があるのですね。もしこれが説明書どおり万全のものなら、そういうものはあり得ぬはずです。だからそこに私は問題があると思う。 いまあなたの御答弁によると、昭和三十五年に取り上げたんだ、基本計画は四十三年から立てたんだ、こうい
そうおっしゃることは当然だと思うんですがね。私がいま言ったように、ちょうどあなたの御答弁で昭和三十五年というあれが明らかになったから、だとすると、中部財界が提唱したものを建設省が取り上げたという経過を踏んでいますから、あくまでも最初の目的は利水であったということだけは私は否定できぬと思う。私はあなたの答弁から考えてもそうだと認識します。 それからもう一つ重要な問題は、実は建設省側に終始一貫して一定の方針が貫かれておったかどうか、これは私は疑問があると思うのですね。それは、冒頭にお断わりしたが、金丸前大臣や松野前次官の名前が出ることをお許しいただきたいと申し上げましたが、それは昨年の七月二十五日に岐阜の水産会館で反対の住民、漁民大
建設大臣がそこまで言えば、また次の機会に、あなたも勉強してもらって、私も勉強してさらに深めていきたいと思います。 実は昨年、問題の当時、岐阜市長から、建設省、それから水資源公団に対して質問をしているわけですね、不安点を。その一つは、河口せきが建設されることによって岐阜市の飲料水の将来に不安がある、それはどうなるのか、こういう質問に対して建設省から、上流にダムを建設すれば何とか導入できる、こういう回答が出ているのですね。私は自分でもらったんじゃないから、原文は知りませんよ。その報告を受けているわけですね。写しをもらって受けているわけです。それから次に、岐阜県当局から提出せられた質問事項、これには、上流ダムの建設についてはどうなのか
じゃ、そういう適合場所があるんですか。おそらく調査されてみえると思う。要するに岐阜市の水に不安があるということだけはお認め願ったわけだ。いまお認めされたわけだ。そうするとダムをつくらなければならない。あなたの答弁によっても、将来、岐阜市の水の安定をはからなければならぬ、そのためにはダムが必要なんだ、ダムをつくらなければならぬと。そして適合場所がありますか、調査の結果。あったらひとつ具体的に指摘してください。
私はそれはたいへん疑問があります。県側も調査してますからね。適合地は県側もないと言っておりますから、たいへん疑問がある。あるけれども、きょうはこの程度にしておきましょう、その辺は。 そこで、水資源公団の総裁と岐阜県知事との間に、関係住民の納得なしには工事に着工しない、こういう覚書文書が交換されておる。覚書かどうか知りませんが、文書が交換されておる。それは間違いありませんか。
そうすると建設大臣、それは何か法的な根拠があるのですか。単なる申し合わせ、約束にすぎないのですか。それとも法的な根拠があるのですか。——こういうことは大臣だよ。こういうことは大臣でなければだめなんだよ。
その言明を私は了とします。了としますが、法的根拠のないことだけは間違いありませんね。 そこで問題なのは、冒頭にお尋ねしたように、行政が一貫しておらぬ、住民に一そう不信感を与えておる、てんで役所を信用していない、こういう問題が出てくるわけですね。いわばそういう知事との約束をしたから、それは守りますとここできょうは御言明なすったが、実際には、守りますと言いながら、本体ではありませんけれども、本体に接近するようにだんだん工事が進められておる。こういうことで、たいへんな不信感を持っておる。 それが訴訟になっておる最大の原因だということは、これは私ははっきり記憶ありませんが、このとき私もたしかちょっと見たと思うのですが、四十三年に岐阜
いま松野君から関連質問がありますから、私が委員長にかわって許しますが、ちょっと河川局長、いまあなた、たいへんなことを言っているよ。知事との約束では、せき本体については両者の意見が合意しなければやりません、こう言っておきながら、認可はせき本体を含めて許可するとは、これは何ですか。詐欺じゃないか、ペテンだよ、そのやり方は。そういう認可を出したということは、やる気なら建設省は強権をもってでもやるということもあり得るんだから。いまあなたの答弁では、それは県側との了承なしには着工しませんよと言っておるけれども、いままでの経過からいってそんなことは信用できぬよ。チャンスがくれば強行するんじゃないか。これはたいへんな問題だよ、あなた。それは取り消
ちょっともう一問だけ……。 大臣、あなたはちょっと聞き違いしてやしませんか。あなたの基本姿勢はいいですよ、話し合いしよう、勉強しようという。いま私が聞いているのは、私と河川局長との間の質疑応答の中身を聞いているのだから。いいですか。河川局長は、さっきからお聞きのように、県側との話し合いがつくまでは河口せき本体には工事を着工しません、そういう約束が両者間で取りかわされております。もちろん公団もそうですよ。ようございますか。にもかかわらずせきを含めて認可を出した。そんなことはむちゃだと私は言うのですよ。約束があるなら、せきだけはまず認可を除外してやるべきですよ。それをせきを含めて許可をしたというんだから、これはむちゃくちゃだな。
松野前政務次官待遇で私に答弁されたわけですが、答弁をお聞き願っても全くそのとおりでしょう。金丸君が出る前のことはいま松野君の言われたとおりだから、それはそのとおりにしておきましょう。あとのことは一致している。 それから、せき本体を除いて工事をやればどうなるかくらいのことは、私だって知っている。そういう問題は私は今後やるというのです。これからやる。きょうはやりませんよ。きょうは上つらだけやっておいて、むしろ道義的、行政混乱上、政治家はうそばかりつく、この点をきょうは私は強調したいのですからね。そのことを言っておるんでね。あなたのおっしゃる技術上から起きる問題等々については、日を改めてまたやるつもりですよ。そんなもの、あなた、知り切
報告書の事実は御存じない。
そうすると、報告書でなしに、建設省はこういうことを調べておられるのですか。
そうすると、放流用の稚アユが二十トンとれたのが十トンに減ったことは御存じない。
それはよく調べなければいかぬですよ。調べないとあなた方は説得材料にならないから、御注意申し上げておきます。さっそくそういうことは調べなさいよ。調べなければいけないというだけで、答弁は要りません。 最後に一つお聞きしますが、あなた方は治水であるということを強調していらっしゃる。これを見ると、さっき申し上げたように、漫然ですよ。これを私らしろうとが読んだら、漫然な対策を立てておられるように思われる。悪いところは書きませんから。いいところだけを書いているのだから。そこで、治水を主としてやられるなら、何で公団にやらせるのですか。建設省がなぜ工事をやらないのですか。それはどういう意味なんですか。公団というのは治水専門ですか。利水専門ですか
ウエートはどうなんですか。私だって知ってますよ。治水が全くできないというようなことはないんだ。しかし原則的には利水ですよ。それをやるためには治水をやらなければいかぬ、こういうことになるのですから、それは何もやること法律上いかぬと私は言っているのじゃないのです。しかしウエートはやはり利水にあるのですから、利水にあるものなら、あなた方、先ほどの説明で治水治水とおっしゃるなら、なぜ建設省がやらぬのか、こういう疑問が起きるでしょう。だれが考えたって起きるでしょう。ウエートを聞かしてください。
いま一点。この次また申し上げますが、あんたも公団法をもう少し詳しく読んでもらって、私も読んできますから、大いにその点やってみましょう。 それから、過去の実例、これは場合によれば、ここ五カ年間くらいさかのぼって、実例の資料を出してもらいたい。公団がやっている治水、利水の資料を出してもらいたい。そうするとはっきりします。その点はお預けにしておきましょう。この程度できょうはやめておきます。やめておきますが、重ねて注意するのは、今日の事態になって、何万人の人々が提訴しておるこの事態の責任は、明らかにあなた方にあった。行政が一貫していない、そのつどそのつどうそばかり言っている、こういうところにあった。きょうの議論でこれだけは間違いないです