何か時間の申し合わせがあるそうですから、一点だけお尋ねしたいんですが、秋田さん、現行の選挙法で政党活動の自由が大幅に認められております。この目ざす目的はどこにあるんですか、あなたの理解していらっしゃる点をちょっと承りたいと思います。
何か時間の申し合わせがあるそうですから、一点だけお尋ねしたいんですが、秋田さん、現行の選挙法で政党活動の自由が大幅に認められております。この目ざす目的はどこにあるんですか、あなたの理解していらっしゃる点をちょっと承りたいと思います。
そうすると、結論的に申し上げれば、政党活動で各政党がビラを頒布いたしますね。それは、やはり頒布の目的は、その党の政策を選挙民に知らせる、そして選挙民に公正な判断を受ける、これじゃないでしょうかな。だから、主として政策活動を中心に大幅な自由を認めつつあるんだ、こういうふうに理解していいですか。
大臣のお説は私どもと意見が一致していますが、ところが、実際には、京都の知事選挙で見られるように、あるいはその前の衆議院選挙で見られるように——まあすでにお調べになっておると思います。お調べになっておると思うが、いろいろな影響を考えて御発表なさらぬのだと思うのですけれども、政策宣伝のビラの頒布でなしに、他を攻撃する、誹謗する、中傷する、それに集中しているようなビラが私の知る範囲では多かったんですが、そういうことはお調べですか。
そういうことはよくないですね。それは違反になるとかならぬとか、取り締まりをするとかしないとかは別問題、取り締まりをしようとするときには、いろいろなケースがあって、必ずしも警察当局がみずからの手によってやり得ない場合もありましょうから、そういうことは別にして、少なくとも、この立法の精神が、いわば国民の自由な意思を十分反映させよう、そのために各政党は自己の政策を十分に宣伝して、この国民の判断を求めるというところにあるんなら、いま私がお尋ねした、他を誹謗したり、事実にないことを書き立てたり、あるいは他を攻撃したり中傷する——政策上の行為はけっこうですよ——そういうことはよくない、こう考えていいわけですね。
実は、私はいろいろな証拠を持っておりますが、一々それを紹介するのは省きますけれども、やはりこれから公正な選挙、しかも、自由で十分に行なえる選挙をやるためには、今後、さらにわれわれは検討しなければならぬ、また、大臣のほうもひとつ十分慎重な検討をしていただかなければならぬと思うのです。 たとえば衆議院の選挙で、私のほうで、ある政党が、本人の承諾も得ずして、知事あるいは岐阜市長、大垣市長の写真をビラにでかでかととりまして、そうしていかにもその三者がその党の候補者を推薦しているかのごときビラを、しかも、街頭でこれを配布しているんです。これが問題になりまして、直ちに翌日、知事、両市長が共同記者会見をやって、私どもはそういうことを申し上げた
御答弁でよくわかりました。私は率直に申し上げて、いま大臣の言われたように政党活動の自由が大幅に認められたことを悪用して、そうして知名人とか有名人というものは、御承知のように、たとえばいま私が例を申し上げたようなビラを頒布されても、告訴なんかいたしませんよ。これは一つの常識ですよね。自分がたいへん傷つくことであるとか、あるいはたいへん自分に不名誉であるとかなら別ですけれども、いま申し上げたような事例なら告訴なんかいたしませんよ。そうすると、やった得ですね。その候補者に至っては、本人の承諾もなしにだれだれ君をよろしく頼む、岐阜市長名、というポスターも張って、大騒ぎして、あとからはがした事実もあるんですが、そういうことはいかに政党活動の自
ちょっと愛知さんに関連してほんの一言だけお尋ねしたいのですが、私は先般の当委員会における戸叶さんからの旅券法に関する質疑をお聞きしたり、またいま松本さんの御質疑を聞いて、あなたの御答弁にかなり苦心があることはよくわかります。なるほど答弁そのものはきわめて複雑な答弁のしかたですけれども、その中にいろいろ苦心をなすってみえるということは私にもわかるわけです。さらに先般の御答弁では、たとえば戸叶さんが広州で開かれる交易会の参加の問題で、不十分だけれどもということでお尋ねがありましたが、そのときに愛知さんは、従来と違った姿勢、つまり姿勢の転換をしたんだ、このところはここでひとつかんべんしてもらいたい。また万博の見学入国について、朝鮮民主主義
では私の質問は終わります。
なかなか要領よく先手を打たれたわけですが、私は総理に二月六日の予算委員会の冒頭に御質問して、またここで質問をしなければならぬということは、非常に残念です。これはいわば政府の答弁あるいは態度、そういうものはきわめてあいまいであり、何となく隠しておられる、そういうところから、結局われわれは再び関連質問に立たなければならぬ、こういうことになったわけです。そこでひとつ、きわめて限られた時間ですから、簡潔に、私もそのものずばりを質問いたします。ですから、答弁にあまり時間をかけぬようにお願いしたいと思います。 いま三木外務大臣から、昨日の河野副委員長の質問に対して、統一見解というのか、外務大臣の見解が発表されたわけですが、そこで私は、まだ疑
そうすると、三木さん、いま、いままでの答弁は変えることは絶対ないと総理は答弁なすった。あなたも同意ですか、その意見に。ちょっとここへ出てきて答えてください。
三木さん、内閣は一体ですからね。一体の原則があるのですよ。そういうあいまいな態度じゃなしに、総理の答弁は佐藤内閣の絶対のものですね。したがって、同意するとかせぬじゃなしに、総理の答弁は正しいのですね。正しいと理解していいんですね。そんなところでしゃべらぬで、前でしゃべりなさい。
そうすると、いま三木外務大臣がお読みになった見解、これは昨日もやや同じようなことをおっしゃってみえるわけですね。言うならば、簡単にいえば、核抑止力とそれから核持ち込みとは別個の問題であって、全く関係がない、こういうことですね。縮めて言えばそういうことです。核抑止力と核持ち込みとは別個の問題で関係がないとおっしゃるなら、それならば総理、あなたのおっしゃる非核三原則は国会議決して差しつかえありませんね、関係ないのですから。
私はこの間の質問で、日米安保条約の賛否は別問題だ。社会党は依然として反対していますから、そのことは別問題だ。現実にあることはわれわれとしても否定するわけにいかぬ、こう言っているんですから、安保条約下においても非核三原則はできるんじゃありませんか。国会議決をして何がいけないんです。そこの理由を明らかにしてもらいたいと思うんですね。
それでは佐藤さんに——先般の答弁ときょうは珍しく同じ答弁をなすったわけですから、態度はきわめて明確です。そうすると、国会の議決は尊重する。先般の御答弁では、総理、総裁として、民主的な取りまとめの努力をしたい、こういうことも含んでおるわけです。総裁として、この際自民党を国会議決ができるように御努力いただけますか。
問題はそこなんですよ、総理。自民党の問題は自民党の問題として私にまかせてくれとおっしゃるが、私どもはいま申し上げたように、重要な政治課題ですから、せめてもやはり非核三原則の国会議決をして、国民の不安をそこでブレーキをかける、このことが必要だと思うのですよ。だから、野党四党は、それぞれ、多少内容が違っても、決議案を手続しているわけですよ。だから、私どもは、あなたがそれは賛成なら、その決議案を国会で議決されるように取りまとめてもらいたい、その意思があるかどうかということを聞いているんで、自民党のことはおまえさんらから介入される必要はないんで、私にまかしてもらいたいというのは、木で鼻をくくったようなあいさつですよ。
安保のもとにとはどういう意味なんですか、そのもとにというのは。
総理は核安保体制のもとにということばを使っていらっしゃる。私はその中身がわからぬですよ。もっと率直にいうならば、野党の諸君は日米安保体制を承認しなさい、そういうことですか、承認すれば同意する。現実にあることは、われわれも否定しておらぬ、政策的にはわれわれは反対なんですけれども、それを無理やり、野党が承認しなければ決議案には同意できぬ、こういうことなんですか。そういうことならちょっとおかしいですよ。
ちょっとくどいようですが、あなたの野党の連中というようなことばみたいなものは、私どもも内閣の連中と言いますから、それほど気にしません。問題は、ともかく持たない、つくらない、持ち込まない、これがもういまや全国民の願望なんですよ。そこで、各党間にはそうした決議案を国会でつくり上げるためには、それぞれの意見がありましょう。意見があっても、最大公約数を選んで国民の願望にこたえなければならぬ。したがって、あなたのおっしゃる三つの問題をそのままそっくり決議案にすることはどうですか。その決議案について、自民党なり政府なりがそれなりの立場でそれぞれを解釈されることは御自由です。御自由ですが、少なくとも決議案には、あなたのおっしゃった三つの問題をぜひ
総理、総理の演説はもうさんざん聞いているのですから、それは重ねておっしゃらぬでもわかっています。わかっていますから、私はずばっと聞くのです。核の製造は絶対になさらぬですね、どんなことがあってもなさらぬですね、これを聞いておる。その一言でいいのです。
そこのところがちょっとあいまいですが、それじゃ核の保有、核を持つことも絶対にいたしませんね。