京都産業大学が提案書としてきちっと出してきたのは十月であります。
京都産業大学が提案書としてきちっと出してきたのは十月であります。
まず我々は、諮問会議、十一月九日、諮問会議でやるときは、制度を変えるかどうかをまず決めるわけです。したがって、小池議員がおっしゃったように、この獣医学部をつくるべきかどうかということについては真剣な議論をやって、これは我々も文科省との間でやり、そしてワーキンググループの有識者会議もやったわけです。 そのときに決定的になるのは、先ほどから何度も申し上げておりますように、特区の基本方針というのは、まず改革をやろうということからスタートするわけでありまして、もしそれができないというんだったら、規制監督省庁が正当な理由を適切に述べなければいけない。そういうやり方をやっている中で、結局、前川さんはゆがめられたなんて言っていますけど、逆です
最終的に、広域的に、限られていることが獣医師会等の議論を踏まえて私が最終的に決断して、そして十一月九日の特区諮問会議の結論になったわけであります。
公文書管理法は、あくまで組織としての各行政機関等が国民への説明責任を全うすることを目的として、各行政機関における行政文書の適切な管理のルール等を定めておりまして、このような法の趣旨、目的に照らせば、組織としての共用文書の実質を備えることを行政文書の要件とすることについては合理性があるものと考えております。 それから、公文書管理法第四条における文書の作成に関し、処理に係る事案が軽微なものである場合を除く旨の規定がありますが、これは、事後的に確認が必要とされるものではなく、文書を作成しなくても職務上支障が生じず、かつ当該事案が歴史的価値を有しないような場合に限定し、文書作成義務の対象外とする趣旨のものであります。 この規定に関し
これはもうおっしゃるとおりでありまして、国家戦略特区の基本方針、これは閣議決定しております。その中に、規制所管省庁はその規制や制度の見直しが不合理であると、そういうふうに考える場合には、その当該規制所管省庁が正当な理由を適切に説明しなければならないというようになっておりまして、まさに挙証責任は規制監督省庁があるわけであります。したがいまして、今回、もし獣医学部の新設が不適当であるというふうに考えるならば、それは文科省がやるべき話だというように思います。 ただ、だからといって、この獣医学部という意味では、専門的な話もありますので、当然農水省も考えていただくし、そしてまた私ども内閣府としてもしっかりとそういう検討も行ったわけでありま
獣医学部についてはそういうことであります。
これは、広域的にという、限りということは、私の指示で内閣府において入れました。
そのとおりです。
広域的にというのは、文科省のそういう意見とか、そしてワーキンググループの委員等の意見も聞いて、あるいは獣医師会の反対意見も考慮して、私が広域的にということを判断して入れたわけであります。 しかし、その広域的にというところは実は定義はかなり曖昧でありまして、別にどこを外したとかそういうことにはなりません。あとは、広域的にというところをどういうふうに考えるかということだというふうに思います。
これは、文部科学省のそういう意見をいただきました。それから、獣医師会の反対意見、そして何とか改革を早く進めようというワーキンググループの委員の皆さん方の意見、そういうのを聞きまして、最終的に私が判断して入れました。 その広域的にというのは、特にここは駄目とかいうような限定しているわけじゃなくて、そこは解釈に幅を持たせるということも含めてやっているわけであります。
元々、獣医師系、獣医師系統の大学がないところに限るということを入れて、限定しようという意図でやっているわけでありますが、文科省等の意見の間で、それだけではまだほかにもいろんなところででき得る可能性も出てくるじゃないかと、そういう意味から、広域的ということで少し広げて制限しようということで考えたわけであります。
先ほど申し上げましたのは、全国、ほかのところでもいろんな、まさに、ないところ以外はどんどんでき得る可能性があるじゃないかと、そういう話もあったわけでありまして、そこで広域的にということを入れて、そして産業動物医師の確保が難しい地域を優先させると、そういうことを考えて、しかも獣医師会等の慎重な意見等を考えて入れたわけであります。
官房副長官からそんな話は全くありません。
内閣府としてはそういうことは承知しておりませんが、内閣官房については私どもではちょっと今分かりません。
その点については、内閣官房にも事務方から聞いてもらって、分からないということであります。
文科省等の文書については、私どもはその存在について承知する立場でありませんでしたから、それ以上のことはコメントできなかったわけでありますが、ただ、その中で指摘された、私どもの担当者が総理の意向とか官邸の最高レベルが言っていることとかいうような言及がされておりましたので、そこは調べなきゃいけないということで、担当、責任者に調査を命じて、そして聞き取り調査をやってもらって、そうした発言はなかったということを二回にわたって確認して調査をして申し上げたところであります。
そういう、その文書についてまだ存在がはっきりしていないところで全てについてやる必要はないというふうに思います。ただ、内閣府の担当者がそういう総理の意思とかそういうことについては、そこはきちっとしなければいけないということで、二度にわたって調査をいたしました。
そういう発言をしたのかどうかということについては、ちゃんと調査をして申し上げたところであります。
そういう文書が本当に存在するかどうかということで確認がなければそういうことはできないわけでありまして、それができたということで今回調査をしたわけであります。
そんなことはありません。 それぞれ、私どもは、まず制度を改正するかどうかを決めるわけであります。つまり、獣医学部の新設を認めるかどうかということをまず制度改正として決めるわけであります。これは、ワーキンググループの有識者のヒアリング、そして区域会議、最終的には十一月九日の特区諮問会議で、そういう、制度を変えて獣医学部新設をやりましょうということをまず決めるわけでありまして、その前段階で今治市ありきなんということはありません。 ただ、今治市が従来から長い間を掛けてそういう提案を熱心にやってきたということは十分承知しているわけであります。そして、ほかのところも手を挙げてきたということも承知しております。 しかし、そういうこと