今治市の資料において、その提案の資料の中でそのように書かれているわけであります。
今治市の資料において、その提案の資料の中でそのように書かれているわけであります。
これは、二十七年六月五日のワーキンググループで今治市が提案しているところでありまして、コアカリキュラムの実施、必要な教員七十二名程度を確保ということで書かれているわけであります。
それは、今治市がそういうふうにしっかり確保できるということであります。
これは、従来の構造改革特区からのそういう今治市の資料と、そしてこのワーキンググループ等に提出された資料に基づいて判断しているわけであります。
繰り返しになりますが、今治市のワーキンググループに対する提案でそのように書かれているわけでありまして、それを基に私どもは判断しているわけであります。(発言する者あり)
私どもは、特区で判断する場合に、自治体からそういう提案があって、その中身について判断して、最終的には事業者は公募で決まっていくわけであります。その際に、その自治体、つまり今治市からはそういう必要な教員も確保しているというように聞いているわけでありまして、その点も含めて、ほかの点も含めて早期実現性の可能性があると判断したわけであります。
確保しているというのは、先ほど申し上げたように、ワーキンググループに対する資料できちっと出ております。それから、ワーキンググループ等の議論等については、それはそれぞれの専門家は聞いているわけでありまして、そこのところは議事要旨等で明らかになっていると思います。
今治市が確保していると、確保できるというように説明しているわけであります。
私どもは、そういう提案を実際に聞くのは、自治体からそういう事業について提案を聞いてくるわけでありまして、その自治体がそういうふうに確保していると言っているわけであります。
全く友人でもありません。交友関係は全くありません。昨年九月七日に私への面会の要望があり、そこでお会いしたのが初めてであります。
全くそんなことはありません。ルールに従ってやっております。文科省や農水省とはきちっと調整をしているわけであります。 私の考えは、とにかく岩盤規制は突破しなきゃいけない、規制改革をスピーディーにやらなきゃいけないというのが私の信念であります。したがって、それに基づいてやっているわけでありまして、その際に事務方を含めていろんな議論をやります。そこで、我々は現時点において、まさに価格が高止まりしている、そういうこともある、それから新規、先端ライフサイエンス等の需要もあるというようなことをるる説明して、そこで文科省とやり合うわけでありますが、そうした議論を含めて、ワーキンググループ等の有識者ともそういう議論をしていくわけであります。
御指摘のように、現在の国家戦略特区法の仕組み上は、先ほど事務局長から申し上げましたように、特区の指定区域でなければ特例措置が活用できないわけであります。そして、それを評価して特段の弊害がなければ全国展開を目指すということになります。その結果に基づいて、全国に広げるかについては適切に判断していくことになります。 ただ、御指摘のように、熱意のある全国の自治体や事業者から大胆な規制改革事項の募集を今開始しております。それを踏まえて、特区諮問会議等での議論を経て、年内を目途に特区の追加指定を実現してまいりたいと考えております。
新しい産業や雇用を創出して経済社会の活性化につなげるには、時代に合わなくなった規制、制度の大胆な改革が不可欠でありまして、それが規制改革を担当する大臣としての使命と考えております。 しかし一方で、あらゆる規制改革において安全性を適切に確保することは当然の前提であります。これが確保されなければ国民の理解は得られないと思っております。特に、乳幼児や児童の安全確保には多くの国民が敏感であるものと考えております。 本法案には小規模認可保育事業の対象年齢の拡大を盛り込んでおりますが、必要な安全性が適切に確保されるよう、児童それぞれの発達過程に応じて適切に対応できるよう配慮するとともに、その取組内容を自治体に報告するよう保育事業者に求め
内閣府設置法で、総理大臣が特命担当大臣を置くことになっております。その際に私が任命されまして、その際に総理からこういうことを担当させるという指示があります。その中に、国家戦略特区を担当させるということになっております。
御指摘のように、情報公開については、途中段階のものについてはお示しすることは差し控えるということになっております。これは、そうしたことによって今後の規制改革、そういうものを進める上において、関係省庁との率直な意見交換が難しくなるということからそういうふうにさせていただいているところであります。
これは、規制改革というのは不断に進んでいるわけでありまして、将来の同種の様々な議論が存在する規制改革の検討において、関係省庁間の率直な意見交換が困難になるといった悪影響を及ぼすおそれがあることによるものであります。
これは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律でありまして、その中の第五条の五号ですね、国の機関、行政独立法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議と検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの、これについては開示から外されているというふうに理解しております。
私どもは、この言われているところが、内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であるというふうに理解しております。
審議、検討等が終了し意思決定が行われた後であっても、国民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合等があれば、本号に該当し得るというふうに理解しております。
何度も申し上げますが、審議、検討等に関する情報については、行政機関としての意思決定が行われた後、一般的には当該意思決定そのものに影響を及ぼすことはなくなることから、本号の不開示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられると。しかし、当該審議、検討等に関する情報が公になると、審議、検討等が終了し、意思決定を行った後であっても、国民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合等があれば、本号に該当し得るというふうに理解しております。