行政文書につきましては公文書管理法でございますし、その情報公開のものについては行政機関の保有する情報の公開に関する法律であります。
行政文書につきましては公文書管理法でございますし、その情報公開のものについては行政機関の保有する情報の公開に関する法律であります。
憲法であります。
しっかりと守っているつもりであります。
六十二条でございますが、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」。
国政調査権は調査権として、国会においてその行使の在り方について検討いただけるものと思っております。 そして、私どもとしては、行政文書、公文書管理法及び情報公開法に基づいてしっかりと対応するということであります。
私どもは誠実に答弁をして、お願いをしているところであります。
全くあり得ないと思います。 要するに、本質は、この政策がゆがめられたかどうかということだろうと思います。そのことについて、いろんな文書がどうのこうのって言っているんだろうと思いますけれども、それに対しては、私どもはむしろまともな政策に戻さなきゃいかぬということで、先ほど御説明したように、五十年も放っておいて、そして価格を高止まりにして、そして質も落として、そういうことでは日本経済の活力は得られない。そこで、それを岩盤規制突破ということで変えようという政策をやっているわけでありまして、それに対して、もしそのことが困難であるということであれば、それは規制所管府省においてその正当な理由を適正に示すということがちゃんと国家戦略特区法の基
これは、先ほども御説明しましたように、規制緩和というのは、需要と供給があるときに供給を増やす、新規産業を増やす、それが規制緩和であります。そのことによって従来高止まりしていた価格が下がってくると。そのときに、これはもう三角形を描くとよく分かるんですが、そのときに消費者が得る利益とそれから生産者が失う利益あります。しかし、経済学上、通常の需要曲線と供給曲線の場合には消費者の得られる利益の方が大きいんです。したがって、規制緩和をすることによって社会的には利益は上がると、そして経済の活力は上がると、そういうことであります。
特区諮問会議の委員でもありますし、経済財政諮問会議の委員でもあると思っております。
有識者会議で有識者としての意見を述べているわけでもありまして、そういうものは一切ないと理解しております。
特区諮問会議や特区ワーキンググループの民間有識者は、経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力強化等に関し優れた識見を有する者を任命しております。調査審議に当たっては、優れた識見を有するという立場から、経済社会の構造改革を推進する観点の御意見を賜っているところであります。個別企業の利益に関する意見を表明する場ではありません。 したがって、利益誘導ではないか、公正公平な判断に基づく議論ができないのではないかという御指摘は当たらないと思います。
派遣業法の許可を取っていれば可能になります。
行政文書の定義は、公文書等の管理に関する法律に書かれておりまして、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」ということであります。
全省庁調査につきましては、現行の規制が導入された平成二十年十二月三十一日以降に再就職情報が公表された退職国家公務員、OBのうち、営利企業などに再就職した約六千四百人に対する再就職に至る経緯などについての書面調査、それから、本省幹部や地方機関を含む現役の人事担当者に対する早期退職者への対応やOBへの情報提供の実情などについてのヒアリング調査、それから、各省官房人事担当課に対する職員等への再就職規制の周知のための取り組みについての書面調査等を鋭意実施しているところであります。 このように、全省庁調査は作業が大変膨大でありまして、時間を要しているところであります。いずれにしろ、作業を急がせているところでありまして、調査結果が出次第、速
大事なのは、しっかりとした調査を厳正に行うことでありまして、スケジュールありきではなく、徹底的に調査を行うことであります。 いずれにしても、今急いで作業をしてもらっているところでございまして、結果が出次第、明らかにしたいと思います。
まさにおっしゃるように、そういう、判断がゆがめられたかどうかというようなことが大事なところでありまして、そういうことが一切ないということを私は申し上げているわけであります。 本件は、まさに岩盤規制突破ということで、国家戦略特区担当としての私が、責任を持って陣頭指揮をとってやっているわけであります。決断も全て私がやっているわけであります。総理から一切の指示を受けたわけでもないし、私は総理と話したこともありません、本件について。そういう意味では、私の意向というならわかりますけれども、総理の意向なんてあり得るわけがないわけであります。 そして、その上で申し上げますと、要するに、国家戦略特区基本方針の中にこう書いてあるんです。規制所
文科省はその確認ができないと言っているわけですが、私は、そういう文書があったとかないとかそういうことではなくて、この案件について、まさに政策の決定がゆがめられたとか、そうではないかとか、そこのところが本質的な話であって、これについては全く問題がない、そのことは再三申し上げているわけでありますし、もし問題があるとすれば、それはきちっと正当な理由をもって言えばいいんですよ。前川さんだってそう言えばよかったんですよ。そういうことを一言も言えなかったわけですから。言えないということは、この規制緩和を認めますということを示すということに、そういうことに基本方針でなっているわけですから。 そういう意味で、まさに正当な判断がなされたということ
これは今鋭意調査しておりますが、大変作業が膨大でありまして、今、スケジュールということをここで申し上げることはできませんが、今、急いで作業をしてもらっているというところであります。
おっしゃることは全く共有するつもりでいます。おっしゃるように、特区で法人に農地を取得させるというのはまさに手段であって、目的は、日本の農業をもっと強くなってもらいたい、そして投資も進み、生産性が向上し、収穫も上がると、あるいは海外に打って出るというようなことができるようにするということであります。そういう中で、将来的に日本の農地が外国資本に牛耳られるということは決して好ましくないという感じでおります。 ただ、法律的にはいろんな問題があると思いますので、そういう点については、今回の特区のように、取得する場合には必ず役所が、役場が入ってやるわけでありますので、そういうことをきちっと注意しながらやっていく必要があると、そういうふうに考
国家戦略特区につきましては、これまで、医療、福祉、雇用、教育、農業、観光、都市再生などの幅広い分野におきまして五十項目を超える規制改革を実現してきたところでございます。 一方、国家戦略特区は、地域を限って規制改革を行う規制改革の実験場であることから、特区での事業に特段の弊害が生じなければ、毎年度適切に評価を行った上で特区の成果を全国に拡大することを基本としております。 いきなり全国レベルでの規制緩和を目指すよりも、一旦特区で限定的に規制緩和を行い、効果が大きく弊害が小さいことが多くの関係者に理解されて全国展開を目指す方が、より早く規制改革が実現することもあるわけであります。 これまでに、農業生産法人の役員要件の緩和、シル