私は、全く面識もありませんし、面会した記憶もありません。
私は、全く面識もありませんし、面会した記憶もありません。
ちょっと私の記憶にありませんが、そのときは、加計理事長と息子さん、それから秘書の方と思われますけれども、何人か連れてきていたように思いますが、ちょっと確認できません。
紹介とかそういうことはありませんでした。ただ、私への面会の要望が事務局を通じてあったということで、国家戦略特区に関係するものであったことから、事務的に面会がセットされたと聞いております。
そのとおりでございます。
お答え申し上げます。 公文書管理は、行政の適切かつ効率的な運営を図るとともに、行政が国民に対し説明する責務を果たす上で重要な制度でありまして、私は、担当大臣として、制度の円滑な運用に努めるとともに、行政機関等から移管される歴史公文書等を保存し、利用に供する国立公文書館についても所管しております。 例えば、公文書管理制度については、内閣府に置かれた公文書管理委員会が昨年三月にまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書において御指摘いただいたことを具体化すべく検討を進めさせていただいているところであります。 加えて、国立公文書館については、その新たな施設の国会周辺への建設に向けた取り組みを進めているところでありま
公文書管理法は、公文書が国民共有の知的資源として主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、現在と将来の国民への説明責任を全うすること等を目的として、行政文書の適正な管理に関するルール等を定めております。 御指摘の件については、このような法の目的に照らして、行政文書の保存期間及び保存期間が満了した文書の扱いを初めとする公文書管理のあり方について、国会においてさまざまな御議論がなされているものと承知しております。 まず、行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法及び同施行令によりまして、例えば法令の制定等、全行政機関で共通した保存期間を適用すべきものについては具体的な定めが置かれ、それ以外のものについては行政
公文書管理法におきまして、行政文書の保存期間及び保存期間が満了した文書の扱いを初めとする公文書管理のあり方について定めております。 行政文書の保存期間につきましては、先ほどもお話し申し上げましたが、全行政機関で共通した保存期間を適用すべきものについては具体的な定めが置かれますが、それ以外のものについては各行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて各行政機関が定めることとされており、保存期間が満了した行政文書については、歴史資料として重要なものは国立公文書館等に移管、それ以外のものについては廃棄するということであります。 そういう意味で、各行政機関がその事業の性質、内容等に応じて適切に対応しているものと考えております。
直ちに、どういうことか、お答えできません。
その点は承知しております。
御指摘のように、歴史公文書等に当たるかどうかのところの基準が少し曖昧であるということは私どもも認識しております。 その意味で、先ほど申し上げましたガイドラインの見直しを現在やっているところでありまして、この中でそういう点についてぜひ前進させていきたい、そして各省における公文書管理の質の向上を図って、その成果をしっかりと見きわめていきたいと思います。その見きわめをしっかりした上で、さらなる制度の見直しの必要があれば、法改正も含めて検討してまいりたいと思います。
先ほども申し上げましたように、現在、ルールに従ってやっているわけでありまして、ガイドラインの見直しを今やっておりますので、それを見きわめた上で対応してまいりたいと思います。
私どもとしては、ガイドラインの見直しをやってその成果を見きわめたいと思っておりますが、御意見は御意見として賜っておきたいと思います。
地方公共団体の個別事案でありますのでコメントは差し控えたいと思いますが、一般論としては、先ほど総務副大臣が申し上げたとおりであります。 国として、地方公共団体における公文書管理に対して指導を行う等の法的権限を与えられておりません。したがいまして、地方自治の本旨にのっとって、各地方公共団体の判断及び責任において、公文書管理法の趣旨に照らして適切に運用すべきものと考えております。 なお、従来から国立公文書館が地方公共団体の文書主管課や公文書館等の職員を対象とした研修へ講師を派遣するなどしておりまして、今後とも、引き続き、適正な公文書管理がなされるよう支援してまいりたいと思います。
学芸員についての発言につきましては、先般、撤回し、おわびを申し上げたところであります。 なお、本年三月九日の参議院内閣委員会におけます大英博物館に関する発言については、私の二十年来の友人であり、文化財、観光に造詣が深い英国の知人から伺ったことをそのまま申し上げたところでありました。今回改めて同氏に確認いたしましたところ、建物の改装については、時系列的な点で私の記憶違いがあったようであります。 大英博物館では、来館者の快適性を高めるための多言語対応や点字物解説の充実等の改革を進めてまいりましたが、その改革の中で、入館者がテーマごとの展示室の移動をより容易に行うための動線確保や、来館者が快適に過ごすための空間の確保という観点から
学芸員についての発言につきましては、撤回し、陳謝申し上げました。 また、大英博物館の事実に関する部分については、先ほども答弁申し上げましたけれども、訂正させていただき、おわび申し上げたいと思っております。
私、反省すべきところは反省して、しっかりと職務をやっていきたいと思っております。
御指摘のようなことがあった当時は公文書管理制度自体が未整備でありまして、その後、平成二十一年に公文書管理法が制定され、作成から国立公文書館への移管、また廃棄に至るまでの行政文書の管理に関する統一的なルールが整備されたところであります。 このため、まずは、各府省において公文書管理法、同施行令及び各行政機関が定める行政文書管理規則に基づいて適切に文書管理を行うことが重要であり、現時点において、御指摘の法整備が整備される以前と同じような対応をとる必要はないものと考えております。
お答え申し上げます。 国家戦略特区につきましては、今年度末までを集中改革強化期間として、重点六分野を初めとする岩盤規制改革に取り組んでいるところであります。 重点六分野と申しますのは、幅広い分野における外国人材の受け入れ促進、それから、公共施設等運営権方式の活用等によるインバウンドの推進、幅広い分野におけるシェアリングエコノミーの推進、幅広い分野における事業主体間のイコールフッティングの実現、特にグローバル・新規企業等における多様な働き方の推進、それから、地方創生に寄与する第一次産業や観光分野等の改革ということでありますが、規制改革に終わりはなく、引き続き、特区ごとに設置する区域会議や全国の地方公共団体、民間からの提案等の現
お答え申し上げます。 私の真意としては、文化財は、保護することだけではなくて、観光立国の観点からも文化財を地域資源として活用していくことが重要であり、これは、地方を回っておりましてもいろいろな文化資源があるわけでありまして、これを活用して地方創生を図るということが大変重要だと思っておりまして、そういう意味で、学芸員の方々にもより一層観光マインドを持っていただきたい、そういう思いから発言させていただきました。 また、文化財を観光資源として活用していくことは、入場料等の収入増にもつながって、貴重な文化財の保護にも資するのではないかと考えているものであります。 ただ、この場で学芸員の方々に対して批判をいたしまして、これは大変、
委員御指摘のとおり、学芸員は、博物館法に基づいて、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究や関連する事業についての専門的事項をつかさどる専門的な職員とされておりまして、大変重要な任務を担っているものと思っております。 また一方で、博物館は、資料を収集、保管、展示し、来館者の学習やレクリエーション等に資するために必要な事業を行う施設とされておりまして、観光客を含む来館者のニーズに応える施設づくりという視点からも学芸員の職務に取り組んでいただいていると認識しております。 そういう意味で、大変そういう認識のところの一部に欠けていたということは御指摘のとおりでありまして、大変申しわけなく、陳謝を申し上げる次第であります。