先ほども御説明いたしましたように、人事院規則によりまして、期間業務職員の採用は原則として公募、能力の実証を行うことができる場合には例外的に公募によらないことも可能であるとされ、その際、人事院の通知によりまして、公募によらない採用は連続二回を限度とするよう努めるものとされております。 ただ、公募を経て能力の実証が制度の趣旨に沿って適切に行われた結果として同じ者が引き続き勤務することは当然あり得るものと承知しております。各府省がこれらの関係法令や人事院の通知を踏まえて対応された結果ではないかと考えております。
