判例ではっきりと、要するに租税法の中に明確なさまざまな要件がない場合にはこれは無効であると出ているんですよ、裁判所でね。ですから、法の理屈からいったらこの法案が出た瞬間に、具体的な事実が四月一日以降出た瞬間に訴訟を起こすことができるんですよ、税金を納めないと言ってね。そういう初めから疑問のあるような法案になっているというこの問題、私は大変重要な問題だと思うんです。しかし、まだ修正部分がつくまではひょっとしたら議論ができるんじゃないかと思ったんですね。修正部分がついたらこれは論外ですよ、こんなものは。弾力的運営というのは、今、野田先生がおっしゃったように、今からの審議に任せてやっていくんだと。ですからここで、参議院で法案修正すれば別で
