参考人の方に申し上げます。速記の関係がありますので、私の指名を待って御発言を願うように、よろしくお願いいたします。
参考人の方に申し上げます。速記の関係がありますので、私の指名を待って御発言を願うように、よろしくお願いいたします。
河野参考人、時間が超過しておりますので、なるべく簡単にお願いいたします。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただきましてまことにありがとうございました。委員会を代表いたしまして御礼申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十九分散会 ―――――・―――――
ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法律案は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を実施するため、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び農林漁業団体職員共済組合法について、被保険者の資格、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例その他必要な事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、協定締結がおくれた理由、主要な交渉項目、さらに協定締結を促進する必要性等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律
ただいまから国民福祉委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る八日、泉信也君及び朝日俊弘君が委員を辞任され、その補欠として木暮山人君及び今井澄君が選任されました。 また、昨十一日、釘宮磐君及び木暮山人君が委員を辞任され、その補欠として和田洋子君及び高橋令則君が選任されました。 —————————————
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国民健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十七分散会 —————・—————
ただいまから国民福祉委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月三十日、阿曽田清君が委員を辞任され、その補欠として木暮山人君が選任されました。 また、去る一日、今泉昭君及び木暮山人君が委員を辞任され、その補欠として釘宮磐君及び泉信也君が選任されました。 また、昨六日、今井澄君が委員を辞任され、その補欠として朝日俊弘君が選任されました。 —————————————
国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
午前の質疑はこの程度とし、午後一時まで休憩いたします。 午後零時三分休憩 —————・————— 午後一時開会
ただいまから国民福祉委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本案に対する本日の質疑はこの程度といたします。 —————————————
委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国民健康保険法等の一部を改正する法律案につき、現地において意見を聴取するため、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 つきましては、派遣委員、派遣地、派遣期間等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————