社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。
社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小泉厚生大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十分散会 —————・—————
ただいま議題となりました両法律案につきまして、国民福祉委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 まず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案は、最近における感染症の発生の状況、医学医術の進歩及び衛生水準の向上、国際交流の進展等を踏まえ、総合的な感染症予防対策の推進を図るために、措置の対象となる感染症について類型を設けて見直し、感染症予防のための基本指針等の策定、感染症に関する情報の収集及び公表、健康診断、就業制限及び入院、感染症の蔓延を防止するための消毒その他の措置を定めるとともに、感染症の病原体を媒介するおそれのある動物について輸入検疫に関する制度を創設しようとするものであります。 次に、検疫法及
ただいまから国民福祉委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十八日、朝日俊弘君及び木暮山人君が委員を辞任され、その補欠として今井澄君及び阿曽田清君が選任されました。 また、本日、山本保君及び釘宮磐君が委員を辞任され、その補欠として浜四津敏子君及び今泉昭君が選任されました。 —————————————
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に清水澄子君を指名いたします。 —————————————
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案及び検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もなければ、両案に対する質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 この際、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案の修正について尾辻君及び西山君から発言を求められておりますので、順次これを許します。尾辻秀久君。
西山登紀子君。
これより感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案の原案及び修正案並びに検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案について採決を行います。 まず、西山君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
少数と認めます。よって、西山君提出の修正案は否決されました。 次に、尾辻君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、尾辻君提出の修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。 修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。 以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。 次に、検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、水島君から発言を求められておりますので、これを許します。水島裕君。
ただいま水島君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、水島君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小泉厚生大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小泉厚生大臣。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 暫時休憩いたします。 午前十一時二十四分休憩 —————・————— 午後四時五十八分開会