本審査はこの程度にとどめます。 参考人各位には、長時間にわたり、まことに御苦労さまでございました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会
本審査はこの程度にとどめます。 参考人各位には、長時間にわたり、まことに御苦労さまでございました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会
同一人がそういうふうに解釈される場合、こういうことの場合はどうですか。政党活動をするために、その団体に所属している政党員が、政党活動費として配分された、ところが、たまたまこれが選挙活動費と見られて問題になった、こういうことです。ですから、そういう場合の政党活動と選挙活動とのけじめの問題は、どういうところでつけておりますか。
それじゃお尋ねしますが、たとえば政党員が政党活動をやっておる、それは選挙のときに選挙活動はできませんか。
そこで私はそのけじめの問題を伺っているのです。政党活動と選挙活動のけじめをどこへ渇いておいでになっているのか、また、それを置くことが困難なのか、あるいは置いておいでにならないのか、そのけじめを伺っている。法に基づいてと、こうおっしゃるのですが、法に基づいてどういう点までが政党活動であるか、どういうところからは選挙活動であるか。従って、今刑事局長がお答えになったように、政党の党員も、選挙活動をやってはならないという規定はないわけですね。ですから、どこにめどを置いて、たとえば検察側が、政党活動費として配分をせられたものが選挙活動費とまぎらわしいというような見解を下される場合、どういうところでめどをおつけになるのですか。
では、安井自治大臣にお尋ねしますが、今申し上げたけじめの問題を伺いたい。
それでは一つの例をあげて伺います。この前の参議院の半数改選のときの実例をあげて承りたい。こういうことがあったのです。政党活動費として何がしかのものが十何名の人たちに配分された。ところが、これが選挙活動費と認定されて取り上げられた。しかも、その経緯のことについては後刻お話を申し上げますが、この人たちの陳情書によりますと、警察官によってでっち上げられ、検察官によってでっち上げられ、それが基礎になって裁判所へ持ち込まれてしまった、あとで上申書を提出したが、それは一顧も顧みられずして有罪の判決が下ったと申すのです。こういう事例があるわけです。それは自由民主党の盛岡支部でです。こういうことを警察庁長官御承知でしょうか。
御承知なければお話をいたします。政党活動費として配分をせられたのであるから、政党活動費として配分をせられたことを明確にするために記録に残したというのです。それは、配分に当たった者も、配分された者も、これは当然政党活動費であるということを確認した結果として記録にきちっと残したと申しているのです。この人たちの申しますのには、それを歪曲されて、選挙活動費とされて、全部が有罪の判決を下されるに至ったというのです。このような結果を招くような、警察の取り調べあるいは検察庁の取り調べの基礎がそういうふうにでき上がっていった。しかも、それは違うのだと言ったって、誘導尋問が行なわれ、ひっかけられして、とうとうそういうふうに基礎がでっち上げられたまま裁
それでは、それを知っている政府委員がありましたら、どなたかどうぞ。
選挙活動など何にもやっていないのに、つっくるめられて有罪の判決になっておる。これはどうですか。
それが控訴された結果、第二審でも有罪になっているのです。法務大臣に聞きたいのです。
これは委員長、一つ資料をおとりになっていただきたい。 それから時間がないようでございますから、お話を進めて参りますが、自治大臣、一体選挙法の本改正法案は、あなたは完璧を期されたものとお考えになっているのですか。
そこで、今関連質問で、政党活動費と選挙活動費、政党活動と選挙活動の区別もつかないでいる。お聞きの通りです。つかないでいるということでも、これは完璧を期された改正法案とは言えない。 弔う一つだけ伺っておきたい。百三十六条の二に、「次の各号の一に該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。」として、その第一号に「国又は地方公共団体の公務員」としてある。国または地方団体の公務員というからには、国務大臣のあなたもお入りになるわけですね。そのうしろにいる政務次官も入る。それから衆議院議員も入るのですね。特別職は入らないとこの法律には書いてないですね。除外であるとは書いてないですね。これはどういう意味ですか。
それでは法務大臣も自治大臣も、それから政務次官はむろんで入るし、大臣秘書官も、衆議院議員も参議院議員もということになりますか。
これは大へんな問題ではありませんか。自治大臣、どうですか、あなたはこれでいいとお思いになりますか。
それはなぜ私はこれを引っ張り出したかというと、さっきの林君の関連質問に対するものと好一対なんです。よろしいですか。たそがれどきになって、どの辺まではきちっと昼で、どの辺からがきちっと夜ということは解釈できないということを刑事局長が言っているのですよ。それと同じことなんです。それはニュアンスでいって、ときによっては入るのだ、ときによっては入らないのだといったようなことでやられたら、これは全部入る場合もできてくる、こういうことです。選挙運動費と政党活動費とのけじめの問題も同様なのです。こんな改正法案をぽかぽか出されたのでは、たまったものじゃない。もう少し検討されてこれを出し直されたらどうですか。
これは基本的な問題ですから、私は自治大臣に聞いているのです。よろしゅうございますか。政党活動費と選挙活動費のけじめ、これはどうしてもつきませんか。
それでは、法務大臣と警察庁長官にお尋ねをいたします。 自治大臣のお話によりますと、今後取り締まりや何かの場合、ニュアンスでという、刑事局長も大体そういうようなことをおっしゃっておられます。そういう場合、ニュアンスでといいましても、今後どういう措置を講じて取り締まりの公正を期されようとするか。選挙の方は公明選挙でやる。取り締まりの方はどうですか。選挙は公明選挙をしいる、しかし、取り締まりの方は、何でもかんでも選挙違反者を作るんだといったようなやり方に対して、警察庁長官、法務大臣、自治大臣は、どういうふうにお考えになってさようなことを是正なさるのですか。この改正法案の中で今後どういう措置を講ぜられるのか、御決意を伺っておきたい。
さいぜんの主査のお話では、質問者が大へん多いのでということを承っておりますし、従って、ほかの同僚委員からこまごまと具体的な御質問があろうかと思いますので、私は、主として基本的な問題に関しまして、二、三運輸大臣、国鉄総裁にお尋ねを申し上げたいと思います。私は非常に言葉が下手でございますから、手ぎつくお受け取りになるかもしれませんが、どうかゆるやかなお気持でお聞き取り願いますように、前もってお願いを申し上げておきます。 そこで、率直に申し上げますが、これも言葉の下手な結果手ぎつく聞こえるかもしれませんが、三十七年度の予算を拝見いたしまして、また、ただいまの運輸大臣の御説明を承っておりますと、私の考えが足りないのかもしれませんけれども
十河総裁いかがですか。
運輸大臣、私はさいぜん申し上げましたように、あなたのお考えになっていることや、国鉄総裁がお考えになっていることに対して、国民が疑惑を持っているのですよ。こうやくばりばかりやって、抜本的な基本対策というものをお考えになっているのでしょうが、お考えになっていないのじゃないかという疑惑を持っているのです。あなたの今の御答弁では、その疑惑を深めただけなんですよ。いろいろ将来そんなようなことは考えないでもないのだけれども、前になすべきことがあって、それで手一ぱいだといったような印象を深くしたのですが、そのうちに抜本的な対策を講じようなんていったって、実質上できなくなっちゃうのですよ。今あなたもお聞き及びなんでしょうけれども、国民の一部の階層で