御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
次に、接収貴金属等の処理に関する法律案を議題といたします。 昨日に引き続き質疑を行います。質疑のおありの方は、順次、御発言を願います。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
簡単に説明して下さい。
速記をとめて。 〔速記中止〕
それじゃ、速記を始めて。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十三分散会
今のことに関連して、ちょっとお伺いしたいのですが、この接収貴金属のうち、特定したもの、特定しないものがあるわけですが、その特定したものについて、政府はまあいろいろ勝手な処分をしておる、こういうような議論があつて、それじや、特定したものと特定しないものとを分けて、特定しない分だけについて法律を作つたらいいんじゃないかという議論があるわけですが、しかし、これに対して政府当局としては、それはなかなか法律上、技術上困難だ、それで、特定したものもしないものも、全部を対象にして作つたのだという答弁で、これはまあ了承しております。これについて、今のこの接収貴金属法の対象となっておるものの大ざつぱな状態、現状を知りたいのです。特定しておるものといっ
今回の法案が通りまして、三千万ドル借款することになると、これは産業投資特別会計の所属ですから、外国から借り入れた外貨はおそらく産業投資特別会計の所有となるだろうと思うのですが、これを電源開発に使おうとするのには、外貨そのものでは国内ではどうにもならないのですが、何とかして円資金にかえなければならないのですが、それは日銀に売って円資金にするのか、外為特別会計を通じて円資金にするのか、その手続はどうなるんでしょう。
もしこの三千万ドルの外貨借款にかえて、国内で公募債を発行した場合と比較しますと、どういう差異が出てくるのですか。
大臣からお答えをいただきたいのですが、経済的効果がどう違いますか。三千万ドルの外貨債を発行した場合と、国内で百八億の公債を発行した場合と、経済的効果はどう違いますか、お伺いいたしたい。
国内で公債を発行する場合でも、これはいろいろやり方によって違うわけでございます。民間応募によって民間資金を使う場合は、その調達した資金の使用者が違うというだけで、民間が使うか、政府が民間から借りて使うか、こういうことだけです。ところが、日銀に引き受けさせて、日銀引き受け発行の場合は、新たに通貨というか、購買力が造出されるわけですから、インフレ的になるわけでございます。それから、民間でやる場合でもその効果が違うので、従って、私は外貨債三千万ドル、これを国内でどう調達するか、これを円資金に直す場合にどういう経路を経るかということが、今国内で公債を発行する場合にいろいろな方法によって違うと同じような差異があると思うのです。そこで、今外貨で
私は、外国から得た三千万ドルを外為会計が円資金に直す。そうしますと、外為会計というのはその円資金をどう調達するかというと、これはやはり外為証券を発行して、その外為証券はおもに日銀が買っておるわけです。結局、日銀の信用造出ということになりはしないかと考えるのですが、この点はどうですか。
私はやはり、一般論としては、国債というものは発行しない方が賛成なんです。これは先ほど平林委員からのお話も出ましたが、公債というものがなかなか、一ぺん始めると、やはりあとがどうも続きやすいということであります。この点は、大蔵大臣、すでに、あとは続かせない、これは一ぺん発行したら、どんどん発行することはないのだとおっしゃるが、それは歴史を調べれば、いつでもそうなっているのであります。通貨当局は常にそう言っているのでありますが、発行を続けるという場合があるのであります。 もう一つは、今、私は、相当大きな金額で、建設に使う数億ドルというような金を借りるというのなら、これは一つ意味があると思うのでありますが、今、日本は外貨をある程度持って
私は、どうせ借りるなら、三億ドル、五億ドル借りた方がいいというのです。ところが、借りるにはむろん相手方のこちらに対する信用もあるのですから、こちらが借りたくても貸してくれないかもしれない。私はむしろ、三千万ドルなんていう小金は借りなくてもいいのじゃないか、むしろ外貨はあるし、金もたまる情勢で、借りなくてもいいのじゃないかということを申し上げたのです。それは、借りるという場合に、こちらが借りたくても向うが貸してくれない場合も十分あるのです。 そこで、さっき大蔵大臣は、クォータの増加のことを、何か世銀がクォータをすると言っておられた。私はIMF、国際通価基金ではないかと思うのですが、違っておられたようですが、それはともかくとして、世
もう一つ。お話のような点は確かにあると思うのです。これは大体世銀というものを作ったのが、アメリカが自分がじかに世界各国へ金を貸すということをやめて、ああいう一つの世銀というトンネルを作ってある意味では自分の債権を確保しよう、確かなものにしようという意図があるわけで、昔ならニューヨーク市場ならニューヨーク市場でじかに起債をしたものが、世銀を通すことになっておる。従って、ニューヨーク市場で金を調達するなら、世銀自身が調達してそれを貸すという形であり、従って、ニューヨーク市場の金融余力というものはそれだけ少くなるわけですけれども、それにしても、三千万ドルなんていうのはまことに小金で、このくらいなら一つの小さな銀行でも貸せる金です。たから、
私ども欧米各国の議会運営の実情並びに政治経済事情調査のための議員団一行六名の者は、去る八月九日夜羽田空港を出発し、カイロを経てヨーロッパに渡り、ローマ、ジュネーブ、チューリッヒ、ボン、ベルリン、ハンブルグ、コペンハーゲン、ストックホルム、アムステルダム、パリ、ロンドンの各地を視察し、次いで米国に渡り、ニューヨーク、ワシントン、バッフアロー、シカゴ、ロスアンゼルス、サンフランシスコ、ホノルルの各地を回りまして、去る九月二十三日に帰国いたしました。 ここに私は、一行を代表いたしまして今回の視察の御報告を申し上げたいと存じますが、各国の議会制度そのものや、政治経済の動きにつきましては、あるいは文献により、あるいは各種報道機関の報道等に
接収という字は英語でどういう字が使ってあるのか、それがまた没収でないという根拠がどこにあるのか、一つ御説明願いたいのですが。
本法の第五条の返還請求のところを見ますと、「大蔵大臣に対し、その種類、形状その他接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。」と書いていあるのですが、この場合一番手っとり早い、一番常識的な書面の資料といえば、受取だろうと思うのですね。占領軍にとられた場合に、たとえば金なら金何貫目とか何キロとかを受け取ったとか、一時接収するとかという、そういうことが書いてある受取だろうと思う。そうしますと、占領軍が統一した行動をとったとは思われない。甲に対しては受取を出したが、乙に対しては受取は出しておらぬというような場合も考えられる。そうすれば、受取を持っている人は返還請求ができるが、受取のない人はなかなかその事実の証明が
それから、返還請求を大蔵大臣が棄却した場合には不服の申し立てができることになっておるのですが、それでもなお不服だという場合には、何か次の手段があるのでしょうか、どうでしょうか。
この間、接収貴金属の返還問題の財産税の説明がありましたが、財産税を除いた税金はどうなりますか、接収貴金属を受けた人はどういう場合にどういう税金を払っておるか、この一割の納付金は別としてどういうことになっておるか、一つ御説明願いたいのですが。