今のお話でもありましたが、現行税法だと、貴金属の現物を返してもらっても税金はかからない、それを換金した場合に初めて税金がかかるということになると、非常に不確定だと思うんですね。また、脱税のあれにもなると思うんです。納付金などは大体現物の価格で一割とられるということになれば、税金も、ことに貴金属などというものはある程度評価のきまったものですから、現物を受け取ったときに、もうすぐある程度の評価で課税するということはできないものですか。そうしないと、一年後に売るのか、三年後に売るのか、ずって持っておるのかわからないと。その間には、法人なんかではどうか知りませんが、個人などの場合には、いつ売ったかわからぬ、そのうちにうやむやになって、結局脱
