法第六条第二項の規定につきましては、御指摘のとおり、実態を把握した上で丁寧に検討を重ねることが重要であると考えております。 今御紹介いただきましたとおり、今回の派遣法の改正法案におきまして、派遣元及び派遣先に対して、均衡待遇を推進するための具体的な措置や諸外国における職務給の実態、均等・均衡待遇に関する制度運営の状況等についてしっかりとした調査を行わせていただくこととしております。 そして、政府として現時点においてどういった取組をしていくつもりかということなんですが、現時点で具体的なということは申し上げられないんですが、本法案成立後に更にこれらの取組を進めまして、調査研究の結果や改正法の施行状況等を踏まえつつ、労働政策審議会
