総理、確認でございますが、御丁寧に御答弁いただいたんですけれども、別枠とするということを御検討いただけるということでよろしいですね。
総理、確認でございますが、御丁寧に御答弁いただいたんですけれども、別枠とするということを御検討いただけるということでよろしいですね。
総理、暗に別枠のこともしっかり検討していただけるとおっしゃっていただいていると認識をしております。近々、公明党といたしましてもこの点につきまして緊急要望させていただきますので、またどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 医療や介護現場における光熱水費や食材料費の高騰の影響というものも大変深刻でございます。地元大阪、堺の介護施設関係者の方から、来年四月以降、一食六十六円値上げをしなければ、質と量を下げるか撤退という選択を迫られているというような話も伺いました。 光熱水費や食材料費の高騰は一時的なものにとどまりません。重点支援交付金だけではなくて制度的な対応を必要だと考えますが、武見厚生労働大臣、いかがでしょうか。大丈夫で
済みません、介護の方もお願いいたします。
しっかり、医療のみならず、介護、福祉の方におけます食材料費、光熱水費の対応を取っていただきたいと。なぜならば、報酬が上がっても、結局、そこが上がらなければ賃金に回せなくなってしまうわけです。そういうことがないようにしていただきたいということです。 介護や子ども・子育て支援等、社会保障分野においては、国家公務員の地域手当の支給割合の地域区分を準用した地域ごとの加算率というのが設けられておりまして、同じ都道府県内で同じ定員で同じサービスを提供していても、所在する市町村ごとに報酬が異なります。 例えば、大阪府内であっても、大和川を越えた途端に施設に入ってくる運営費が何百万円と違ってくると、そのために求人や人材採用に大きな影響が出て
是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 次に、住まい支援の強化についてお伺いいたします。 高齢、障害を理由に入居を拒否された、保証人がいない、緊急連絡先がない、転居費用がないから転居ができない、施設に入った方の持家が処分できずに放置されたままになっているなど、住まいをめぐる多様なニーズが地域にはたくさんあるわけでありますが、こうした様々な相談というものを一括して受けるような窓口がありません。また、住まいの問題を抱えている方の多くは、住まいの確保に困っているだけではなくて、住み続けていくために支援が必要な方が多いわけです。 こうした実態踏まえまして、福祉施策と住宅施策の連携により、相談から住まいの確保、入居後の支援まで
今この新たな仕組みを機能させるために大家さんが空き家を低廉な家賃で貸してくれるかどうかというところが重要なんですが、これまで、残置物処理のモデル契約条項だとか人の死の告知に関するガイドラインの策定とか終身建物賃貸借の対象拡大、もういろいろやってきたんですけど、なかなか進みません。 もう一歩踏み込んだ形で、先ほど緩やかな見守りの支援付住宅のお話がありました。こういったところに登録した場合に固定資産税をまけるとか、そういったインセンティブを是非とも御検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 その上で、住まい支援には、お亡くなりになったときの対応といったものも必要です。 今月一日、愛知県岡崎市で、葬儀会社が以前使っていた建物に置いてあった二つのひつぎの中から、高齢と見られる男性二人の御遺体が見付かりました。このうちのお一人は碧南市でお亡くなりになった身寄りのない六十代の男性の方で、碧南市が業者に保管を依頼したと報じられております。 現在、御遺体の取扱いを規定した法律はございません。誰でも御遺体を管理、保管することができてしまいます。行政も、御遺体を適切に取り扱える業者かどうか判断ができません。身寄りのない御遺体をないがしろにされることがないように、御遺体を適切に保管、管理できる事業者の
是非とも、政府で御検討いただきたいと、こういった問題が二度と起きないようにしていただきたいと思います。 次に、上川外務大臣にお伺いいたします。 イスラエル・パレスチナ情勢につきましては、この間、関係国、関係機関等の間に意思疎通を行って、人道状況の改善や、また事態の鎮静化等に向けた外交努力を精力的に行っていただいておりますが、是非とも、この戦闘休止の延長から戦闘終結につなげられるよう粘り強くお取組をいただきたいと思います。 その上ででございますが、邦人退避の在り方につきましてもいま一度御検討いただきたいと思います。 といいますのも、今回、韓国軍が自国民を輸送するために派遣した輸送機に日本人も同乗できて早期の退避が実現し
今後同様のことが起こり得る可能性もありますので、是非速やかに御対応いただきたいと思います。 西村大臣にお伺いいたします。 飲食店などで揚げ物などに使われた廃食油を再利用し、二酸化炭素の排出量が少ない航空機用の燃料、SAFを生産する国内初の拠点が、今年五月、コスモ石油堺製油所内で着工され、来年度内の稼働を目指しております。そのほか和歌山でも生産拠点を整備する計画があると伺っておりますが、二〇五〇年のカーボンニュートラル達成に向け、また経済安全保障の観点からも国産のSAFは極めて重要でございます。 是非とも、この国産SAFを戦略物資と位置付けて、安定的な量の確保と国際競争力のある価格が実現できるように最大限支援をしていただき
飲食店などでは、今までこの廃食油というのはお金を払って、今もやっている、お金を払って廃棄をしているわけです。それが、廃食油がSAFの原料になるということで、逆に買ってもらえるようになると。もう、ええ話やという感じなわけなんですけれども、でも、ここで宮下農水大臣にちょっとお考えいただきたいんですが、年間回収される事業系の廃食油が約四十万トンと、そして使い道の多くは飼料用原料となっていますが、近年、海外への輸出が増えています。主な輸出先は、SAFの製造工場のあるシンガポールと。輸出価格は、一キロ当たり六十円から八十円ぐらいだったのが二〇二二年十月頃にはこれ二百円近くまで上がって、今百五十円近くで高止まりをしていて、それに伴って国内の廃食
是非とも、農水省の方からも、SAFの原料となりますこの廃食油、後押しをしていただきたいと思っております。 実は家庭系の廃食油というのもありまして、約十万トンあります。ここはほぼ手が付いていないと伺っております。ここもうまく取り組んでいくことが、取り込んでいくことが必要だと思います。この所管は環境省でございます。伊藤大臣も是非御一緒に、質問しませんので、御一緒にしていただきますようよろしくお願い申し上げたいと思います。 最後に、松村防災担当大臣にお伺いしたいと思います。 近年、災害が日常化しております。その経験と教訓を踏まえて、災害時に自力で避難が困難な高齢者等に対する個別避難計画の法定化ということをするとともに、災害発生
ありがとうございます。以上で終わります。
公明党の山本香苗でございます。 今日は最後でございます。ゆっくり確認をさせていただきたいと思いますので、しっかり御答弁いただきたいと思います。 まず、修正案提出者であります佐藤衆議院議員にお伺いいたしますが、政府提出案の題名から「新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して」という文言が修正案では削除されました。 この題名の修正の理由をお伺いします。
政府提出法案の第五条第一項二におきましては、宿泊拒否事由として、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じないときというのを新たに追加をしておりましたけれども、修正案においてはこの規定が丸ごと削除されました。 この背景、また理由をお伺いいたします。
修正案におきましては、政府提出法案の第五条第一項の二、今ですね、を削除するとともに、これだけではなくて、第五条一項第三項において、宿泊しようとする者が、営業者に対して、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省で定めるものを繰り返したときと、要求の省令による明確化を図り、また、第五条二項に新たに、旅館業の公共性を踏まえ、かつ宿泊者の状況等に配慮して、みだりな宿泊拒否を禁止する旨の規定を新たに追加するなどの修正を行うことになっておりますが、これらの修正によりまして、今御紹介いただきましたようなハンセン病の方々や障害者団体等の方々から寄せられていた懸念は解
できる限りの範囲での解消という話で、午前中もいろいろなお話がございました。 やはり、第五条の一項第三項における過重な負担とは何なのかと。また、障害や難病等への対応を過重な負担とされ、宿泊拒否されるということはあり得ないのか。また、過重な負担というだけで宿泊拒否事由とはならないということでよろしいか。三点まとめてお伺いします。
午前中の議論の中にもありましたけど、これはあくまでカスタマーハラスメントを念頭に置いたものであって、障害や難病等を抱えられている方々に対する規定ではない、障害者差別解消法に逆行するものではないということでよろしいでしょうか。
第五条の二項に、みだりな宿泊拒否の禁止等において、宿泊を拒む場合には、客観的な事実に基づいて宿泊拒否事由に該当するかどうか判断するとありますけれども、ここで、客観的な事実に基づく判断というのはどのように行うことを規定されていらっしゃるのでしょうか。
できる限りこの現場の判断が迷わないようにするために、なかなか一律というのは難しいかもしれませんけれども、数字的なものも含めてしっかりお示ししていただきたいと思いますし、また、何よりも新たな差別や偏見を助長するものには決してなってはならないというわけでございますので、当事者参画の下、丁寧な議論というものをしていただきたいと重ね重ねお願い申し上げたいと思っております。 提出者の佐藤衆議院議員におかれましてはここまでで結構でございますので、委員長、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。
続きましては、コロナ禍におきまして、この生活衛生関係で大きな問題となりました、コロナでお亡くなりになった方の御遺体の関係についてお伺いをさせていただきたいと思います。 コロナでお亡くなりになられた方の御遺体の取扱いにつきましては、令和二年の七月に経産省と厚労省でガイドラインが定められまして、今年の一月六日に、加藤大臣にも御答弁いただきまして、改正をしていただきました。それによって、コロナでお亡くなりになった方の御遺体については、詰め物などを医療機関でちゃんと適切に行うことによって、原則納体袋に収容する必要がなくなるという考え方をお示しをしていただきました。 その後、コロナの感染症法上の取扱いが五類へと変更になった五月八日から