確認でございますが、今、様々前倒しの方針が決まった後には確実に、ワクチンが現場で足りないというようなことは絶対に起こさないということでよろしいでしょうか。
確認でございますが、今、様々前倒しの方針が決まった後には確実に、ワクチンが現場で足りないというようなことは絶対に起こさないということでよろしいでしょうか。
この点が一番、自治体の皆さん方、心配されているんですね。是非ともここは、総理、ファイザーの方にもお電話されたと伺っておりますけれども、ここはしっかり国が責任を持ってやっていただきたいと思います。 実際、もうとにかくファイザーを多く支給してほしいと、もう全部ファイザーにしてもらいたいと、そのような自治体から多くのお声いただいています。 ただ、今、明確になっている来年三月末までのこのファイザー約二千万回分とまたモデルナ約一千七百万回分、合計三千七百万回分のワクチンが配送されて、自治体ごとにファイザーとこのモデルナが六対四という形になると。他方で、一回目、二回目ファイザー打った方とそしてモデルナ打った人の割合というのは九対一なんで
国が幾ら前倒しをせよと号令掛けても、接種の実施主体は自治体です。既に多くの自治体から、現在の準備状況から前倒しは非常に厳しいというお声もいただいております。三回目接種を前倒しするに当たって国としても最大限サポートしていただきたいんですが、総理、いかがでしょうか。
できるだけ早く丁寧に自治体の方に御説明いただきたいと思います。 この夏の第五波では過去最大の感染者数を記録いたしまして、各地で保健所業務が逼迫しました。そのため、何日たっても保健所から連絡が来ないといった事態が相次ぎまして、保健所から連絡が来ないままお亡くなりになった方もいらっしゃいました。 保健所では、医療機関から陽性患者が発生したという届出を受けた後に、保健師ら専門職の方々が、生年月日だとか住所だとか勤務先だとか本人情報、また、基礎疾患、濃厚接触者を特定するための行動歴などを細かく聞き取る積極的疫学調査というのを行っているわけですが、この調査、最低でも一人一時間程度掛かります。せき込む方もいらっしゃって、聞き取り難しいと
ありがとうございます。 コロナで多くの方がお亡くなりになられました。改めまして、心からお悔やみを申し上げます。 昨年七月、厚生労働省と経済産業省に共同でコロナでお亡くなりになられた方の御遺体の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドラインを策定していただきました。しかし、御遺体を取り扱っている事業者全てにこのガイドラインが行き渡っているわけではありません。そのため、御遺体を非透過性納体袋に収容していない事業者もありまして、二次感染等のリスクも懸念されています。 じゃ、何で行き渡っていないのかということなんですが、実は、御存じの方もいらっしゃると思いますけれども、御遺体の取扱いについての法的規制がないんです。どこでどういう事
ネット広告によるトラブル等も多く発生しておりますし、是非まず国内の実態を把握をしていただきたいと思います。海外におけるルールということなんですが、実は主要国でルールがないのは日本だけだそうでございます。是非よろしくお願い申し上げます。 次に、コロナによって困窮されている方々の支援についてお伺いいたします。 まず最初に、住民税非課税世帯等に対する十万円の臨時特別給付金について。 この給付金は、住民税非課税世帯に加え、令和三年一月以降コロナの影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯も対象となるとのことですが、申請が必要です。できる限り簡単な手続で迅速かつ円滑に支給していただきたいと思います
家計急変って、今、令和三年一月以降と言われたんですが、一月からいつまでが対象となりますか。
といたしますと、例えばですね、今年どうにかぎりぎりやってきたけど、年末で仕事がなくなって収入がゼロになったと、来年に入って一か月の収入が激減し、年収換算したらすぐこの住民税非課税世帯と同様と認められる場合というのは、すぐ申請できるんでしょうか。そういった場合、どういった書類が必要になるんでしょうか。
非課税かどうかの判定についても分かりやすい方法をお示しされると伺っているんですけれども、障害者、未成年、寡婦又は一人親については所得が百三十五万円以下であれば非課税となります。是非これも加味していただきたいと思いますし、併せて令和三年度未申告者については非課税世帯とみなしていただきたいと思います。といいますのも、申告拒否しているケースは別なんですが、未申告者の多くは日雇労働者であったり、収入がないので申告をする必要がないと思っている方や、また収入がない引きこもり状態の方々など、この未申告って、救わなきゃいけない方々が多いと思うんです。是非この点についても、大臣、どうでしょうか。
DV等特別な配慮を必要とする場合、住民票と異なる自治体で給付金を受け取れるようになっているということでございますが、是非当事者の方々に分かりやすく御説明していただきたいと思います。 また、DV以外に特別な配慮を必要とする場合は何なのか。例えば、コロナ禍において虐待や非行、貧困などの背景から家に帰ることができない、家に居場所がない若い女性たちの存在が浮き彫りになりました。こうした女性たちも対象にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
給付を担う自治体の負担も考えなければなりませんが、コロナでお困りの方々に届けると、これが一番大事なことだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 コロナ禍におきまして、緊急小口資金等の特例貸付けの貸付件数が物すごく増えました。現在に至るまで、貸付件数三百万件超えています。この特例の返還開始時期は実は来年四月と迫っていたのですが、今回、これ再来年一月以降という形に後ろ倒しをするとともに、返還免除の要件が明確化されました。 そこで、佐藤厚生労働副大臣にお願いがございます。この返還免除、都道府県の社協が、社会福祉協議会が判断することとなっておりますけれども、全国統一した公平な運用を担保していただきたいと思います。また、返還
このように、全国の社会福祉協議会の現場では、この間、何百万人もの方々を特例貸付けで支えながらコロナで一気に急増した生活にお困りの方々の支援を続けています。 しかし、社会福祉協議会の常勤職員って僅か四割で、貸付け以外の人的体制ってほとんど変わっていません。この間、過酷な業務により離職した方もおられます。コロナでお困りの方々の生活再建をしっかり支援するとともに、誰一人取り残さない地域づくり、これをしていくために社会福祉協議会の常勤職員、また増員というのは不可欠だと思っております。 そのため、是非とも地方交付税措置を大幅に拡充していただきたいんですが、いかがでしょうか。
金子総務大臣の御地元の熊本県人吉市の社会福祉協議会の方々も、貸付けのみならず、災害対応で大変頑張っておられました。大臣からも御答弁をお願いできますでしょうか。
ありがとうございます。 この、今回、緊急小口資金等特例貸付けを借り切った一定の世帯等に対して三か月最大三十万円給付する生活困窮者自立支援金というのを再支給するとともに、この緊急小口等初回の総合支援資金を借り終えた一定の困窮世帯にも再貸付けに代えて支援金を給付することとなりました。 そこで、三点お願いがあります。 新規に対象となる方並びに再支給の対象となる方に対して個別通知していただきたい、また、今月中に申請受付を開始してできる限り早く支給をしていただきたい、またあわせて、再支給については手続をもう抜本的に簡素化していただきたい。三点、以上お願いいたします。
この生活困窮者自立支援金の収入要件、資産要件は厳しいんです。対象はそのせいで大変限られております。その上、今お話ありましたが、月二回以上ハローワークで職業相談等を受ける、原則週一回以上求人先へ応募を行う、また求人先の面接を受ける、こうした求職活動も要件となっています。 自営業やフリーランスの方であってもこの要件を満たさなくてはなりません。支援金をもらうためだけに形だけ求職活動を行うと、これがどれだけ屈辱的なことか。実際窓口で、こんなことまでしてお金をもらいたくないと怒って帰られた方もおられると伺いました。皆さん誇りを持って働いておられます。 そして、こうした自営業やフリーランスの方々にとって必要なのは、求職活動じゃなくて経営
その支援の現場から、支援の実態と、支援と実態が乖離していると、見直してほしいと、そういう声が上がっております。これじゃ、救いたい、本来、救えない、救わなきゃいけない人が救えません。是非、運用の実態を把握をしていただいて、新たな支援の在り方というものを是非御検討いただきたいと思いますので、強く要望しておきます。 次に、求職者支援制度についてお伺いしたいと思いますが、この制度は、総理も何度も御紹介されておりますように、月十万円の給付金をもらいながら無料の職業訓練を受講できる制度で、雇用保険の資格がない方、また、失業手当の受給期間が終了した求職者に加えて一定の収入以下の在職中の方も対象となっており、今回新たに転職せずに働きながらスキル
ありがとうございます。 次に、コロナ禍において生活が厳しい方々が増えているにもかかわらず、最後のセーフティーネットであります生活保護は余り増えていません。この理由として、役所におけるいわゆる水際作戦と言われるものがよく批判をされておりますが、本当に制度そのものに問題はないんでしょうか。 本来受給できるべき人が受給できていない背景は一体何なのか。コロナ禍における生活保護のこの運用実態というものを是非調査をしていただきたい。最後のセーフティーネットとして機能しているかどうか把握していただいて、制度の見直しにつなげていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
コロナ禍において様々課題がありましたけれども、顕在化いたしましたが、住まいを失ったり、家賃を払えず住まいに不安を抱えている多くの方々の存在が浮き彫りになりました。住まいがなければ、制度があってもつながれません。また、働きたくても働けません。そして、ステイホームという中で、そのステイするホームすらなくて命すら脅かされるという状態もございました。 そうした中で、総理の「岸田ビジョン」、読ませていただきました。その中に、世界で広く行われている家賃補助や住宅手当などについて検討していく必要があるという一文がございました。コロナ禍で顕在化したこの住まいに対するニーズというものを踏まえて、空き家など既存のこの施設もフル活用しながら、この住宅
工夫というのは、検討の場を立ち上げていただけるということでよろしいんでしょうか。
総理、是非来年度、そういった形で検討の場を立ち上げていただきたいと思っております。住まいの問題は別にお金の話だけじゃなくて、もう保証人の問題、緊急連絡先がない、また、死後事務委任を、死後事務を委任できる人がいない身寄り問題もあります。こうした問題も併せて検討していただく場という形でございますので、喫緊の課題だと思います。 野田大臣にお伺いいたします。 先日、生まれつき両腕がない中学三年生の女の子にお会いしました。彼女は足の指を使って上手に文字も書けます、パソコンも使えます。そして今、彼女は来春の高校受験を控えて、お母さんと一緒に学校説明会巡りしています。受験できるのかどうか、その際どういった配慮をしてもらえるのか、入った後に