所要の処分地の空間確保ができますよう、運輸省ともよく調整をしてまいりたいというふうに考えております。
所要の処分地の空間確保ができますよう、運輸省ともよく調整をしてまいりたいというふうに考えております。
両省相談をして決めました。
広域臨海環境整備センター法でございます。
今後センターにおいて見直すよう指導していきたいと思っております。
リサイクル、減量化をどういうふうに進めていくかということでございますが、一つには市民に対するPR、それを誘導すべき市町村の啓蒙ということがまず第一点重要であろうと思っております。これにつきましては、従来から環境衛生週間、九月二十四日を中心とします一週間の間にやってまいりましたが、まだまだ不足であるというふうに考えておりまして、五十三年度以降分別収集とか有効利用の実態とか、あるいは都市、農村の廃棄物を共同処理をしまして、それを農村に肥料あるいは温室のエネルギーとして還元していくというようなユーレックス計画等も昨年十一月に完成をいたしまして、そうこういろいろ実績が積み重なってまいりました。先ほどの寄本先生のお話でも非常に機運が上がってお
結論から申し上げますと、それは私どもの方の報告書での一つのケーススタディとしてそういう答えが出ております。 護岸の構造につきましては、今後センターがさらに調査を進めまして、基本計画及び実施計画の段階で具体的に決めるということが大前提でございますが、報告書ではシステム全体、厚生省はむしろ陸上輸送関係を担当しているわけですが、システム全体の基本的な検討を行ったその段階で、一応護岸構造に関しましても、その構造を決定するといった目的ではなしに、廃棄物処理の観点から、廃棄物を入れた場合の遮水性について若干検討したということと、全体システムの費用を算定するために何か想定する必要があったというようなことからやったことでございまして、特にこの両
産業廃棄物の適正な処理について、厚生省が中心になって指導すべきであろうと考えております。ただ、それぞれの製造所等がたとえば通産省等の事業所管省庁の関係もございますし、廃棄物の発生過程は生産工程にも係る問題でもございますので、関係各省と密接な連携をとる必要があろうと考えております。
産業廃棄物の処理につきましては、先生御指摘のとおりPPPと申しますか、発生者の責任においてやるべきであろうという原則が置かれておりまして、それに対応して府県が産業廃棄物処理計画を定めまして、県内の廃棄物が適正に処理されるような大きな流れをつくっていくということをやっておるわけでございます。それと、県が計画を立てることと同時に当然指導、監督をする必要があるわけでございまして、環境衛生指導員等による指導、監督、あるいは業者の教育研修といったことも中央の方でもやっておるところでございます。 また、第二点の御指摘の処分地の問題等、業者任せではなかなかいかないということから、その処理が困難な場合には都道府県がみずから公共関与という形で処分
浄化槽は、下水がまだ十分に普及していない状況において、国民のニードであります水洗化というものを大きくカバーしておりまして、下水道の水洗化人口とほぼ匹敵する浄化槽による水洗化人口を抱えておるところでございます。 実態として、御指摘のように水質汚濁、悪臭等の問題が生じておる地域もあるようでございます。それらに対応いたしまして、その原因を見ますと、やはり構造にも原因があったり維持管理が悪いというところに原因があったり、いろいろするようでございまして、この六月一日からも構造基準を高度化いたしまして、それに対応しての維持管理、基準の整備も済ましたところでございまして、今後とも注意をしてまいりたいと思っております。 で、実態は個人が設置
廃棄物の再資源化は、御指摘のとおり今日の省資源あるいは廃棄物の減量化といった適正処理の観点からも、きわめて重要であると考えております。 五十五年度に調べました市の意識調査を見ますと、約九〇%程度が積極的に意欲を持っておるようでございます。が、実態を見ますと、現実にいわゆる資源物質、有価物を回収している市というのは約半分ぐらいでございまして、五十二年調査の三四%から見ますとかなり前進はしてきたようでございますが、なお半分は何もしていないということでございまして、御指摘のように、必ずしも実効は上がっていないというのが実態であろうと思っております。 その理由は、一つには排出段階での資源物質を分別すること、これが徹底していない。一つ
国として、何らかの積極的な取り組みをしていかなければならぬと考えておりますが、従来、九月二十四日を中心とした一週間を環境衛生週間としまして、その中で住民、自治体の啓蒙等を積極的に毎年のように繰り返してきました。しかし、なお実効が上がらない状況でございますので、五十三年以降、分別収集の実態でありますとか、資源業者の実態でありますとか、さらにユーレックス計画と申しまして資源の循環プラントといったものをすでに昨年十一月運転を開始した等、種々の方策について調査、探りを入れておった段階でございますが、ある程度の成果を得ましたので、これらをマニュアルのような形でまとめることを早速検討いたしまして、それに基づいて指導したいと考えております。具体的
現行の廃棄物処理法の体系では、いわゆる有価物は対象といたしておりませんで、もっぱら廃棄物を規制するという立場からの法律でございまして、したがいまして再生資源業者も法体系の中には組み込まれておりません。
先ほども申し上げましたように、現行の廃棄物処理法は、廃棄される物を適正に処理をするといういわゆる規制法でございまして、再資源という別の概念を入れることによって法体系全体が非常に変わったものになると思いますので、相当慎重な検討が要るというふうに考えております。
今後どうするかにつきましては、資源化を指導しておられます通産省等ともよく相談していく必要があろうかと思いますが、現在、大阪、東京等で条例で一応、許可制でございましたでしょうか、登録制でございましたでしょうか、とっておりますが、これはあくまでやはり廃棄物を扱うわけでございますので、衛生規制の観点からやっておるはずでございまして、いわゆる資源業者を育成するとかそういう観点は余りないというふうに理解をいたしております。
廃棄物処理業としての許可を持っておれば抵触をいたしません。
具体的な数字については把握いたしておりませんが、そういう実態のあることは聞き及んでおります。
現在の許可制度は、廃棄物の衛生的な適正処理という観点からの罰則とか、そういう観点でございますので、そういう観点からしますれば、資源を抜いて売るという行為は罰則には当たらないということになると思うわけでございます。で、再資源化を進める上で確かに重要な役割りを持っておることは、どうも実態のようでございまして、あるいはそういう業者が市町村と契約をして、それを資源化物質は流通系統に乗せているという実態もあるようでございまして、それなりに、いわゆる衛生規制の面からしますと問題なく稼動しておるということでございまして、今後それをどういうふうに考えていくか、通産省等ともよく相談しながら検討していきたいというふうに考えております。
廃棄物を扱う限り業の許可が要るわけでございまして、そういう意味では規制を受けておるということが言えるかと思います。そのうち有価物を別に分けて、それをどこかへ捨てることはまずあり得ないので、いわゆる生産系統に運んで、別のルートで回収、いわゆるリサイクルしていくということでございますので、有価物をめぐってのそういう不法投棄的なトラブルはないと、そういう意味で、これは適正処理の観点からしますと規制の必要はない。それからなお、たとえば廃棄物処理法の中でも、もっぱら再生利用されるもの、くず鉄とか、そういうものについては全く法から外しておるわけでございまして、そういう意味で、現在の廃棄物を扱うという観点からの許可があれば、一応の問題はないんでは
広域処理対象区域の指定につきましては、今後厚生大臣が運輸大臣と協議し、かつ知事、市町村と意見を聞いて決めていくわけでございまして、現在のところまだ確定はいたしておりませんが、これまでの調査結果、あるいは地元公共団体の要望等に基づいて判断いたしますと、滋賀県南部、京都府南部、奈良県北西部、大阪府全域、兵庫県南部、和歌山県北部の区域においては広域処理の必要性が生じているという判断をいたしております。なお、今後、市町村と相談しながら決めていきたいと思っております。
広域処理場の位置、規模は、今後センターの作成いたします基本計画におきまして決定されるものでございます。 具体的な位置につきましては、いま申し上げましたようにセンターが今後必要な調査を行いまして、関係地方公共団体あるいは関係港湾管理者と協議をし、かつ地元関係者の了解を求めて定めることになります。また、規模につきましても、一般廃棄物につきましては、市町村の処理計画等をもとにいたしまして広域処分を必要とする量を取りまとめまして、また、その他の廃棄物につきましては、府県等と協議しながら必要な調査を行いまして必要量を決定することといたしております。