情報本部、自衛隊との協議に当たって、代理人弁護士を通じて協議を行うということも禁止はしていないということですか。
情報本部、自衛隊との協議に当たって、代理人弁護士を通じて協議を行うということも禁止はしていないということですか。
私が聞いているのは申出だけではありません。情報本部と今後の対応などについて協議をしたいと、そういうことで代理人を通じて申入れをしているんですね。情報本部と自衛隊、どこの部署でもいいんですが、代理人との間で協議を行う、これも禁止はしていないですね。 事情によるがとおっしゃったんですけれども、否定している場合もあるんですか。
では、速やかに対応願いたいと思います。 一般の国家公務員の場合は、労働基本権制約の代償として人事院があります。例えば、人事院規則一三―一に基づいて、不利益処分に対しては審査請求ができます。人事院規則の一三―五は苦情相談を定めています。 ところが、自衛隊というのは特別職ですから、その適用がありません。あるのは、苦情の処理に関する訓令というものです。なぜ自衛隊法や施行規則ではなく、訓令が根拠なのでしょうか。
今少し答弁されかけたこの苦情処理訓令に基づく苦情調査委員会、この間、何件設置されたでしょうか。
件数言えないぐらいなんですよ。訓令に基づくもので、ほとんど周知もされていない。本来であれば、確かに、簡易迅速に苦情申立てから六十日以内に調査を行い、調査が済めば三十日以内に苦情を処理する、隊員は再度の苦情申立てもできる、制度はつくっているようなんですが、活用はされていない。ですから、把握もされていないということでした。 この苦情処理の訓令は、苦情申立てを理由とする不利益取扱いを禁止しています。当然のことです。 大臣も、先日、我が党の吉良よし子議員の質問に、ハラスメントの相談をした隊員が、相談したことを理由として報復的な処分や不利益取扱いを受けることは決してあってはならないと答弁されました。私も当然だと思うんです。 ただ、
係属中だからこそ、この隊員が引き続き不当な対応を強いられたままの状況を放置していいのかということが問われていると思うんですね。大臣、決してあってはならないとおっしゃったわけです。それは現に起きていると。その事実から目をそらさずに、私は速やかに対応いただいて、長年貢献もしてきた、そして意欲もある、十分対応したいと思っている、そういう隊員が不当な目に遭うことのないように、特別防衛監察といって鳴り物入りで行ったにもかかわらず、十分対応されていないという現実をお示ししているわけですから、こういうところでこそ大臣がきちんと対応されることを求めて、質問を終わりたいと思います。
日本共産党の山添拓です。 法案の柱は、安全保障など重要情報活動について調査審議する官邸直結の国家情報会議を設置するというものです。そこで、安全保障に関する情報に対する政府の姿勢をただしたいと思います。 米国のイラン攻撃は当初からその法的根拠が疑われていますが、トランプ大統領は、イランの核開発を差し迫った脅威として正当化しました。資料をお配りしておりますが、ところが、三月十八日、上院の公聴会に国家情報長官のトゥルシ・ギャバード氏が提出した書面では、昨年六月の核施設攻撃、真夜中の鉄槌作戦の結果、イランの核濃縮プログラムは完全に破壊された、以来、濃縮能力を再建しようとする動きは一切ないなどとするものでした。つまり、差し迫った脅威を
差し迫った脅威があるのかないのか、その内容についてどう判断したのか、求めてもいないということですか。
先ほど官房長官は安全保障環境は厳しいと、それを読み解くことが大事だとおっしゃったばかりでした。そのために情報交換も必要だということも述べられましたが、この間政府は、詳細な情報を持ち合わせていない、だから法的評価は避けると。しかし、そもそも詳細な情報を求めようともしていないのではないかと。それどころか、総理は早くも三月十六日の予算委員会で、今はもう各国、国際法的な評価よりも事態の早期鎮静化に議論が移っていると、こう述べて、昨日の党首討論でも同様の主張を繰り返していました。つまり、国際法など二の次、三の次と。 インテリジェンスが重要ということを言われます。しかし、安全保障に関する情報への政府の態度は、私は極めて政治的だと思います。そ
二〇二五年三月二十五日、東京高裁は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、旧動燃による元職員六名に対する差別的取扱いを認定し、賠償を命じました。 判決は、旧動燃が、七〇年代から労働組合で使用済核燃料再処理工場に反対するなど、安全を軽視する動燃の姿勢を批判する勢力が影響力を持った、そういう事実を差別の背景として言及し、八六年頃までには共産党員ないしその同調者と目される組合員の思想傾向を判定と評してA、B、Cなどとランク分けして差別的取扱いがあったと認めています。 旧動燃は、非良識派と分類した職員を中心的な業務から排除し、新人研修で彼らに近づくなと教育し、他の職員に影響を広げにくい職場へと異動させ、昇級昇格あるいは賃金、同期同
公安調査庁はいかがですか。
適正な調査の結果がこれだと言わんばかりの話です。 この事実は、判決でこの西村ファイルの信用性が認められ、多くの従業員の思想傾向やそれを裏付ける行動等について警察や公安調査庁からの情報提供などを含む調査を行い判定をしていたと、これ認められている問題です。 警察庁に伺いますが、こうして収集した情報を動燃一事業者に提供する、これはいかなる法的根拠で認められるのでしょうか。
では、ここに認定されたような事実はないと断言されるわけですか。
訴訟の当事者でなければ係争中でも答えて構わないと思いますけどね。 公安調査庁、いかがですか。収集した情報の動燃への提供、いかなる法的根拠で認められるんでしょうか。
こうしたことをやっていないとは一言も言われないんですね。一言も否定されない。 係争中の事案、確かに今最高裁にかかっていますが、事実関係はもう高裁で確定しております。ですから、これはもう認定された事実なんですよ。ところが、それについて調べていただくようお願いしましたが、やったともやっていないとも言わない、否定されないということ自体が私は重大だと思うのですが。 官房長官、動燃という国の機関が労働者の思想状況をことごとく調査し、判定し差別していたと。それ自体、私は中立性が求められる職場で真っ向から反するものだと思いますが、情報機関である警察や公安調査庁もこれに協力し、一緒になって差別を推進していた。判決で認定されている事実です。既
官房長官、この調査情報を動燃に対して提供している、適法だと思いますか。捜査収集も情報提供も、これは公共の安全や秩序の維持に関わることでしょうか。労働者のプライバシーに関わる問題を洗いざらい調べて、しかも情報提供するわけです。適法だとお感じですか。
適法だと断言できないわけですよね。違法だということも言われない。私はその姿勢自体が、そうした下で、更に情報集約を強めるような法案をこれまでと変わらないと言って押し通そうとする、それ自体が大問題だと考えます。 この警察などの情報には、もしかしたら皆さんの中には共産党ならしようがないとお感じの方いらっしゃるかもしれない。でも、それだけじゃないんですよ。例えば、県議の家に出入りしているとか、誰それの結婚式に出たかどうかとか、日常的な監視がなければ得られない情報があります。動燃内部の情報収集では、さらに、創価学会、手話の会のボランティアをしている、誰々と付き合っていて出勤時には車に乗せている、事細かに収集されています。誰もが監視対象。そ
日本共産党の山添拓です。 近年、投資協定には、投資家と投資受入れ国との間の紛争解決手続、ISDSが定められることが多く、議題となっている四つの協定にも盛り込まれています。 国連人権理事会の独立専門家は、二〇一五年、こうした協定は人権や環境保護のための国家の規制権限を制約しており、人権や環境に悪影響を与えると懸念を表明しています。 外務大臣に伺います。 投資受入れ国が国内で人権や環境のためにとった措置が外国投資家に不利益をもたらすとしてISDSで仲裁にかけられ、受入れ国が多額の賠償金の支払を命じられることがあり得ます。現にそうしたケースも多々報じられております。そして、それを見越して規制に及び腰になるという萎縮効果も考
我が国が必要かつ合理的だと考えて行った規制が後に紛争で争われる可能性があるという、そういう制度です。 今回の四つの協定ですが、投資家の義務として、受入れ国の人権や環境保護のための措置を遵守するよう求める、そういう規定というのはあるでしょうか。
今御説明があったのは、受入れ国側が規制してよいと、そういう規定だけで、投資家の義務を定めたものではありません。外国の投資家が日本の裁判制度、憲法秩序の枠外で日本国内の人権や環境保護の規定を争い得るとすること自体が私は大問題だと考えます。多国籍企業の利益のために、これ、日本であれ他国であれ、投資受入れ国の主権を脅かすISDS条項を含む投資協定には賛成できません。 対外投資と関わって、この際、トランプ関税について伺います。 米国連邦最高裁は、二月二十日、トランプ大統領が世界各国に一方的に課した相互関税などを違憲無効とする判決を下しました。トランプ氏が根拠とした国際緊急経済権限法、IEEPAは、緊急事態宣言の下で輸入を規制する権限