我が党が同趣旨の法案を提出したのは今度が初めてではありません。 法案を議員立法として作成する際には、憲法違反となり得るような法案はそもそも成立しませんから、法制局に御尽力いただく際にも慎重に検討をいただいております。 そこで、参議院法制局に伺いますが、企業・団体献金の全面禁止、これは立法論としては十分あり得ることが前提だと思いますが、いかがでしょうか。
我が党が同趣旨の法案を提出したのは今度が初めてではありません。 法案を議員立法として作成する際には、憲法違反となり得るような法案はそもそも成立しませんから、法制局に御尽力いただく際にも慎重に検討をいただいております。 そこで、参議院法制局に伺いますが、企業・団体献金の全面禁止、これは立法論としては十分あり得ることが前提だと思いますが、いかがでしょうか。
明らかに違憲だとか、明らかに裁判所の憲法判断に抵触するという場合には、議員側にアドバイスされるんじゃありませんか。
今回、そのようなアドバイスは我々いただいておりませんでした。 小泉発議者は、当委員会でも、憲法上、企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当の緊張をはらむのではないかと答弁されています。ただ、これは、企業献金が禁止されたら大変だと緊張されているのは自民党なんじゃありませんか。
税金に依存するべきでなければ、お受け取りにならなければいいんですね、我が党のように。企業・団体献金の九割は自民党に向けられたものですから、すぐれて自民党の問題として是非受け止めていただきたいと思うんですが。 八幡製鉄の最高裁判決から四半世紀後、九六年ですが、南九州税理士会事件の最高裁判決というのが出されています。これは強制加入団体である税理士会の特性を踏まえたものではありますが、こう述べているんですね。政党など規正法上の政治団体に金員の寄附をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であると述べています。 この点は、企業
いや、これはやはり、企業の献金の自由は相当尊重されるのに、それを構成する個々人の思想、信条や投票の自由についてはどうも軽視されているように思います。 今お話もありましたが、自民党は企業・団体献金が政策をゆがめた事実はないと、こうおっしゃってきました。一方、石破総理は、本院の予算委員会で、これは小沼議員の質問に対してですが、企業・団体献金の存在が国益に資するものであれば、結果としてそれは反映されることはあると述べました。 企業・団体献金が政策に影響する場合があると、これは小泉発議者もお認めでしょうか。
いや、今紹介された後のやり取りも、国益にそぐう限りは反映させ得るという、そういう前提だと思いますよ。そういうお話をされていると思うんですね。 私は、伺いたいのは、巨額の献金によって自民党に貢献する企業と個々の国民との間では必ずしも利害関係は一致しないと思うんですよ。例えば、経済界が要求して実現させてきた法人税の減税と消費税の導入、繰り返すその増税、これは大企業にとっては負担軽減となりますが、国民にとっては負担増です。 利害は正反対ですが、企業側の利益になるように進めてきた、現に進めてきたのが自民党ではなかったですか。
イーロン・マスク氏のように四百億もの個人献金は日本ではできませんので、同列のように扱われるのは不当だと思います。 現に、法人税は下げられてきたわけですよ。実効税率どんどん下げられてきたと。そして、消費税は上がってきたと。
そして、その全体が経団連の政策評価として褒められてきたわけですね。 こういう政策をゆがめる企業・団体献金はやはり禁止をしなければならないということを述べて、質問を終わります。
日本共産党の山添拓です。 那覇地裁は、十三日、米兵による少女へのわいせつ誘拐、不同意性交が問われた事件で、懲役五年の実刑判決を言い渡しました。判決は、犯行の悪質さが際立つと指摘し、被告人の無罪主張を退けました。 これは基地あるがゆえの被害です。まず、外務大臣に判決の受け止めを伺います。
十六歳に満たない少女が裁判で五時間尋問を受けました。詳細な証言を余儀なくされました。事件の後、自傷行為を繰り返し、睡眠薬を服用していることも明かしたといいます。ケアが必要なんですね。そして、それは事件の直後から必要だったわけです。 ところが、捜査機関は事件の発生や起訴を公表せず、政府も県に伝えず、被害者を守らず、新たな犯罪まで起きました。加害者の責任がもちろん重大ですが、政府がその傷を広げることは決して許されません。 米軍の準機関紙、星条旗新聞は、今年八月、過去二十年、米軍内部で発生した性暴力事案が公式記録の二倍から四倍に上るとする研究者の調査報告書を報じています。昨年だけで七万四千件の事案が、性暴力事案があったようですが、
綱紀粛正、再発防止、これはかなり空虚に聞こえていると思います。 この報告書は、戦争中、平均で女性兵士の四人に一人、男性兵士の二%が性暴力に遭っていると推計し、黒人女性やLGBTQ+の兵士は被害に遭った可能性がより高かったとしています。私は、軍隊の暴力性というのは否定し難いものだと思います。 性暴力だけではありません。資料の二を御覧ください。 沖縄市で、二〇〇八年、米兵二人がタクシー運転手の宇良宗一さんを殴り重傷を負わせた強盗致傷事件が起きました。これは公務外の事件です。その被害補償を問題にしたいと思います。 民事裁判で米兵の賠償責任が認められましたが、行方知れずとなり、米側が支払わなかったため、日本政府に肩代わりの見
では、なぜ、わざわざ防衛局長通知によって遅延損害金を払わないこととしたんでしょうか。
遅延損害金も直接の被害だと思いますよ、事件がなければ発生しなかったわけですから。 SACO合意で確定判決と米国政府の支払額との差額を日本政府が見舞金として払うことにしたのは、これは被害者の損害を可能な限り補償する、そういう目的のものですよね。
それは、ですから、被害を可能な限り補償していこうと、こういう制度の趣旨なんじゃありませんか。
政府の見舞金で遅延損害金を支払うと何か不都合があるんですか。
不都合があるのかと伺っているんですよ。
だから払うべきだと求めたいと思うんですけれども、被害者は、では、この九百万円の遅延損害金を誰に求めればいいんです。 米側は、百四十六万円の見舞金を払う際に、米兵の免責を条件にしているんですよ。被害者は、確定判決で九百万の損害賠償請求も遅延損害金の請求も権利としては持っている、しかし米兵には請求できない、日本政府も穴埋めをしない。これは泣き寝入りをせよということになるんでしょうか。
いや、確定判決で遅延損害金まで認められているんですよ。 昨日、防衛省とやり取りしていましたら、そもそも、この九八年の局長通知のときになぜ遅延損害金を除くことになったのかと、なぜでしょうねと言われましたよ。 記録が残っていますか、その判断をするに至った。
見舞金という名前であっても、確定判決がベースになっているわけですから、損害額を穴埋めすると、そういう趣旨に基づいた制度であることはこれは疑いがないと思います。 そもそも局長通知で遅延損害金や訴訟費用を除外することとしたのはなぜなのかと。これはお調べいただいて、決定過程が分かる文書を当委員会に出していただきたいと思います。
遅延損害金というのは、不法行為のとき、事件のときから発生します。この事件でいう九百万円というのは、米兵に対する裁判の弁論が終結するまで十年分。ですから、遅延損害金の一部なんですね。宇良さんの事件で、最高裁第二小法廷の三浦裁判長は、局長通知が遅延損害金を除外していることは、SACO最終報告及び平成八年閣議決定の趣旨に反し、被害者等の正当な権利の実現を損なう不合理なものだと意見を付しています。 大臣、これ改めるべきじゃありませんか。