その上で外交手段を尽くしていなかったというのがイギリスの、英国の検証結果なんですよね。そのことについてはコメントされようとしない。戦闘機の共同開発については今後何世代にもわたって幅広い協力の礎となるなどと喧伝されていますが、不都合な事実についてはコメントされないわけですね。 角度を変えて伺います、防衛大臣に。 過去に国連憲章違反の武力行使に及んだ国でも次期戦闘機の輸出先となり得るんでしょうか。
その上で外交手段を尽くしていなかったというのがイギリスの、英国の検証結果なんですよね。そのことについてはコメントされようとしない。戦闘機の共同開発については今後何世代にもわたって幅広い協力の礎となるなどと喧伝されていますが、不都合な事実についてはコメントされないわけですね。 角度を変えて伺います、防衛大臣に。 過去に国連憲章違反の武力行使に及んだ国でも次期戦闘機の輸出先となり得るんでしょうか。
そのとおり通告しているんですけどね。過去にどれだけ国際法違反の武力行使を繰り返していたとしても、それだけでは輸出先から除外することにはならないと、こういうことでしょうか。
除外されないということでありました。 国連憲章、国際法違反の武力行使を繰り返してきたのが米国です。しかし、イラク戦争については、米国の独立調査委員会も、二〇〇五年の三月、戦争前の米国情報機関の判断についてほとんど全てが完全な誤りだったとする最終報告を発表しています。後にブッシュ大統領も攻撃を決定した責任があると認めるに至っています。 防衛大臣、この米国のイラク開戦の違法性についてもコメントなさらないですか。
英国の検証も米国の調査も、その前段の情報について誤りだということを指摘しているわけですね。前提事実が誤りであれば、安保理決議もないに等しいわけですよ。 米国との取決めでは、いかなる援助の供与及び使用も国際連合憲章と矛盾するものであってはならないとされております。米国との関係で武器や技術の供与をするその条件ですね。ですから、国連憲章違反があってはならないと言っているわけですけれども、ところが、現に行われた武力行使の違法性について伺うと、答弁されない。これはおかしいと思いますよ。 外務大臣に伺いますが、本会議で、次期戦闘機の輸出解禁は、通常より厳格な要件とプロセスを設けることで、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を堅
米国も英国も、独自の調査によってその前提に誤りがあったということを確認しているんですね。日本だけは誤りがないという認識のままいくのですか。そうして過去に行った武力行使について誤った認識を持っている者同士が、今度戦闘機の共同開発を進めていくんですか。こんな危なっかしいことありますか。
その安保理決議の前提を欠くのではないかということをもう繰り返し指摘しているんですけどね、昨日も。 米国や英国のイラク戦争の誤り、これはスルーすべきではない問題だと思いますよ。外務大臣が、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念と、こうおっしゃるのであれば、なおさら過去の国連憲章違反について目をつぶったまま進むというのはこれは許されないと思います。 イラク戦争だけじゃありません。米国は、一九八三年グレナダ侵略、八六年リビア爆撃、八九年パナマ侵略など、その武力行使について国連で繰り返し非難決議が上げられています。にもかかわらず、日本政府は、米国を理解するなどとして擁護し、国際法違反を一度も批判してきておりません。その政府は
いや、条約上の義務として支援が求められるということですよ。他の共同開発国からの輸出を支援していくと、それが義務になっているわけです。輸出できるようにお互い援助するということです。 今、日本が十五か国と結んでいるという協定では、共同開発の相手国から第三国への輸出には日本の事前の同意が必要としており、今も答弁がありました。ですから、英国やイタリアから次期戦闘機を第三国へ輸出するに当たっても、日本の事前同意が必要とされます。 防衛省に伺います。第三国への輸出に同意できないのはどのような場合でしょうか。類型化できますか。
余りはっきりしないんですけれども、仮にその事前の同意を拒んだ場合でも、この条約によれば、英国やイタリアが輸出できるように支援することになるんじゃないですか、外務省。
可能な限りやっぱり支援していくわけですよ、同意を与えていくわけですよ。事前の同意を必要とするとおっしゃるわけですが、本条約の下では限りなく可能な限り同意に傾き、日本が拒める場合は私は想定し難いと思います。 次期戦闘機は、ヨーロッパでは、英国、イタリア、ドイツ、スペインが共同開発した戦闘機、ユーロファイターの後継機とされます。 ドイツ政府は、二〇一八年十一月、サウジアラビアの著名記者、ジャマル・カショギ氏が殺害された事件やイエメン内戦への軍事介入を受けて、サウジ向けの軍需品輸出の全面停止を決断しました。ユーロファイター四十八機をサウジに売却する百億ポンド、当時約一兆四千七百億円規模の受注が一時停止となりました。 これを受け
時間が来ましたので終わりにいたしますけれども、このドイツの実例は、仮に事前の同意を与えない、反対したとしても、その意思決定というのは様々な圧力にさらされるということを如実に示していると思います。 輸出すべきでないという政治的な理由や国際紛争を助長するか否かという観点よりも、国内外の軍需産業の業績、雇用が優先され得るということです。ですから、GIGOの下で日本が輸出の継続に反対を貫ける保証などないということを指摘し、残りの質問は次回に譲りたいと思います。
日本共産党を代表し、次期戦闘機共同開発条約、GIGO設立条約について質問します。 ICJ、国際司法裁判所は、二十四日、イスラエルに対し、ガザ地区南部ラファでの攻撃を直ちに停止するよう暫定措置を命じました。法的拘束力のある命令です。 ところが、イスラエル政府は、ラファでの軍事行動はパレスチナ市民の殺害につながらないなどと述べ、命令後も攻撃を続けています。政府は、どう認識し、どう対応していますか。日本政府を含め、ガザ攻撃の国際法違反を正面から非難しない姿勢が国際法や国際裁判所の判断を無視するイスラエルを助長してきたのではありませんか。即時停戦のために日本政府はいかなる外交を行うのか、答弁を求めます。 米国バイデン政権は、十四
日本共産党を代表し、参議院の緊急集会と災害対応について意見を述べます。 首都直下地震を想定した政府の業務継続計画は、一週間にわたり停電、断水し、外部から食料等の補給が行われない状況下で非常時優先業務を実施できる体制を目指すというもので、これに基づき各省庁が業務継続計画を作成することとされます。参議院事務局が策定した業務継続計画もこれに沿うものとされ、発災後一週間以内に本会議や委員会等の開会業務が行われることを目標としています。 これらの実効性は評価と見直しを適宜行うことが求められますが、少なくとも首都直下地震との関係では政府も国会もあくまで業務の継続が目指されています。仮に衆院議員が不在の場合には参議院の緊急集会で対応し、選
日本共産党の山添拓です。 国際復興開発銀行協定の改正、欧州復興開発銀行設立協定の改正については、必要な措置であり、承認に賛成です。 ロンドン条約一九九六年議定書二〇〇九年改正に関わって、まず外務大臣に伺います。 WMO、世界気象機関が三月に発表した世界気象の現状二〇二三は、昨年は観測史上最も温暖な年となり、世界の平均気温が産業革命前から一・四五度上昇したとしています。一・五度以下に抑えるというパリ協定の限界に近づきつつあります。熱波、洪水、干ばつ、山火事など、異常気象や気候変動が多くの人の日常生活を狂わせ、経済的損失をもたらしていると指摘し、国連グテーレス事務総長は、地球が危機的状況にあると警告しています。 気候危機
切迫性については共有されることだと思いますが、一方、四月三十日、G7の気候・エネルギー・環境相会合で、石炭火力発電を二〇三五年までに段階的に廃止すると合意し、共同声明を発表しています。 G7が石炭火力発電の廃止時期に言及したのは初めてのことです。ところが、よく読みますと、二〇三〇年代前半、又は各国の温室効果ガス排出実質ゼロに向けた目標に沿う形で段階的に廃止するとあります。ですから、必ずしも二〇三五年までではないようです。 経産省に伺います。日本はいつまでに石炭火力発電を廃止するのでしょうか。
結局、日本としては石炭火力発電の廃止目標期限は今後も設けていかないということですか。
それは、やはり求められる在り方とは懸け離れていると思うんですね。 このぼかした目標、二〇三五年ではなく、ぼかした目標というのは、石炭火力に依存する日本とドイツへの配慮だとされます。ただし、ドイツは二〇三八年廃止を掲げております。期限がないのはG7で日本だけであり、かつ石炭火力が三割に上ります。これ、廃止時期を明確にすべきだと考えます。 加えて、G7が廃止時期を表明したのは、排出削減対策をしていない石炭火力発電とされます。これも経産省に伺いますが、排出削減対策をしていないとはどういう意味ですか。
ないということなんですよね。 しかし、IPCC、気候変動に関する政府間パネルは、この対策が取られていないの意味について、CO2を分離回収し、地中などに貯留するCCS技術などによりCO2を九〇%回収する対策が取られていること、そう定義をしています。ところが、G7ではそういう定義はしなかったと。 自然エネルギー財団の報告によれば、現在、世界でただ一つ稼働しているCCS火力発電はカナダのバウンダリーダム発電所だといいます。二〇二一年の発表で、稼働開始以来六年間に合計四百万トンのCO2を回収したと発表していますが、これは本来目標としていた九〇%回収には遠く、さらに、二〇二一年以降の実績を含めると、七年間で六割程度しか回収できていない
二〇二一年は二七・五%しか回収していないそうですね。これ、事業者はトラブルを理由としているようですが、つまり、それぐらい未確立の技術であるということを示していると思います。ですから、CO2の回収がおぼつかないということであれば、これ、そもそも有効性に疑問があるということになります。 本協定は回収したCO2の輸送を可能とする改定で、先ほど、その大量輸送のための技術はまだ確立されていない。コストの話もありましたけれども、輸送するということは、それによってまたCO2も排出することになるんじゃないですか。
分離回収にも大量のエネルギーと水を消費することになります。 CCSというのは、地中への注入により地震を誘発する危険性、先ほどもあった漏出のリスク、またコストの高さ、そしてモニタリング等、万一事故が起きた場合の賠償責任など、問題点が多々指摘されます。脱炭素の切り札とは言い難い現状にあるかと思います。 大臣に伺います。 それでもCCSにこだわるのは、結局、石炭火力発電の延命を図るためであろうと言わざるを得ません。しかし、それは、日本国内で脱炭素を遅らせることになり、また、これから進出をしていく計画かと思いますが、東南アジア地域に同様にCCSを押し付ければ、こうした国々の脱炭素化も阻害することになりかねません。その認識をお持ち
有効な手段かもしれない、そのような技術かもしれない。そのような技術開発が速やかに進み、実証もされて十分安全に使い得るということならば、今進んでいくということにも合理性があるかもしれません。しかし、気候変動対策に残された時間は短いわけですね。最初に大臣がその切迫性について認識を示されたとおりです。にもかかわらず、将来成功するかもしれないその技術に託していくというのは、私は余りに悠長な姿勢だと思います。 最も有効な解決手段というのは、化石燃料からの脱却です。それは再エネですね。省エネによってそもそもエネルギーの必要量を減らしていくということが前提ですが、私は、おぼつかない新技術への投資というのは再エネに振り向けるべきだというふうに考