事業者と防衛大臣は、相互に、工事の計画の変更など必要な措置を求めることができるとされています。 相互にと言いますが、どう考えても、防衛大臣側が事業者に対して計画変更などを迫る場面の方が多いだろうと思います。安全保障のために協力せよと言って、必要な措置をとるように協議を求めていくということが想定されます。 そこで、大臣に伺いますが、法案には、協議の結果、事業者が計画の変更、それは計画の縮小や場合によっては取りやめるということもあるかもしれませんが、その場合の補償についての定めはありません。何の補償もないのでしょうか。
