お答え申し上げます。 今大臣から御答弁ございましたように、北太平洋の複合ルートに関します三国間の取り決め、これは大枠を先般、十月八日取り定めたわけでございます。さらに、その管制当局間でそれを実施するための二回目の話し合いを現在ワシントンで行っておるところでございます。
お答え申し上げます。 今大臣から御答弁ございましたように、北太平洋の複合ルートに関します三国間の取り決め、これは大枠を先般、十月八日取り定めたわけでございます。さらに、その管制当局間でそれを実施するための二回目の話し合いを現在ワシントンで行っておるところでございます。
国連の平和維持機能の強化の関連で、今先生御指摘のように、外務大臣が安全保障理事会の機能の強化を訴えられておるわけでございます。これは、国連創設当時の当初の考えのように安保理が機能いたしておらないわけでございまして、ただ、今先生御指摘の具体的な案、これは国連の中に現在憲章再検討及び国連機能強化という委員会がございまして、そこで審議を重ねておるわけでございます。 〔浜田(卓)委員長代理退席、委員長着席〕 一つの考え方といたしましては、常任理事国の拒否権が安保理の活動を阻害しておるという面がございますので、例えば安全保障理事会が事実調査をするとかそういうふうな段階においての拒否権の自粛でございますとか、そういう具体案について
まず、米国の分担率でございますが、これはシーリングと申しますか天井がございまして、国連加盟国のいずれの国も二五%以上払わないということになっておりまして、二五%でございます。 先生御指摘ございました二〇%と申しますのは、アメリカの議会を通過いたしまして成立いたしました法律の中のカッセバウム・アメントメントというのがございまして、明年以降国連での予算を決定するに際して加重投票が実現しない場合には五%分をウイズホールドする、払わないで留保するという修正案があるわけでございます。これにつきましては、明年度以降のことでございますので、アメリカの行政府といたしましては、国連の動きを見つつ、また明年については議会と話をしたい、そのように申し
今大臣から御答弁ございましたように、日本は従来安全保障理事国を国連加盟以来五回務めております。前回が八一年、八二年でございますので、そろそろまた非常に重要な安全保障理事会に出て、応分の役割を果たしたいと思っておるわけでございますが、明年から始まります三年間が、アジアグループから非アラブの国が選出される番でございます。その三年間の中のできれば早い方がいいと思いますが、大臣から御答弁申し上げましたように、アジアグループ全体の支持を得るような形で円満に出ることができるような環境づくり、これに努めたいと思っておりまして、選挙は毎年の総会でございますので、選挙の行われます時期は十月か十一月の辺でございます。
先生御指摘のネパールは、アジアグループに属する国でございます。御指摘ございましたように、ネパールが非常任理事国に立候補したいという意向を有しておるということは、私どもも聞いております。
安保理の選挙、明年、明後年の分につきましての選挙が行われたばかりでございまして、明年以降の選挙についてはまだ調整を行う段階にはなっておりません。先生御指摘ございましたネパールを含めまして、アジアの他の諸国との調整というのは、これからやる必要のあるものでございます。
お答え申し上げます。 大臣が総会演説でも述べられましたように、我が国は核実験の全面禁止を主張いたしておりまして、あらゆる国のいかなる核実験にも反対との立場を鮮明にとっておるわけでございます。核実験の実施国に対しましては、これまで累次このような我が国の立場を伝えて、遺憾の意を表明してきておったところでございます。最近行われております地下核実験に対する申し入れにつきましては、地下核実験の回数が非常に多うございます。また、核実験が行われます場合に正式発表しない国もございます。したがいまして、ここ最近の例は、ある程度実験数がまとまりました段階ですべての核実験国、五カ国でございますが、これに申し入れをすることといたしております。前回行いま
ちょっと私の答弁が正確でなかったのかもしれませんが、私が申し上げましたのは、まとめて行っておる、そして前回の申し入れは昨年の二月二十四日でございます。それ以後のものについては、申し入れを行っておりません。適当な機会にやりたい、このように考えております。
フランスが、ムルロア環礁での核実験を始めましたのは一九六六年からでございますが、実験の回数は合計百十五回と承知いたしております。そのうち大気圏内が四十一回、地下核実験が七十四回、このように承知いたしております。各国の核実験は、ここ数年大体年五十回程度でございます。本年の各国の核実験回数で私ども承知いたしておりますのは、本年の一月からでございますが、ソ連が七回、米国が十四回、フランスが六回、英国、中国は現在のところゼロでございます。
お答えを申し上げます。 先生今御指摘ございましたWHO、世界保健機構が、一九八三年の五月に、核戦争が健康と医療に及ぼす影響と題する報告書を発表いたしております。 その報告書におきましては、全面核戦争が起こった場合、この場合一万メガトンの核爆発を想定いたしておりますが、その場合は十一億五千万人が死亡し、十一億人が負傷するであろうとの推測を行っております。
今先生御指摘ございました国際学術連合の環境問題科学委員会が、先生御指摘のような発表を行っております。ただ本件につきましては、全文はまだ公式に公表されておりません。したがいまして、内容について変更もあるということでございますのと、たくさんの前提条件があるわけでございますが、私ども承知いたしております点でお答え申し上げますと、核戦争が起こりました場合のこの研究の第二部におきまして、食糧に及ぼす影響、それから人口に及ぼす影響に触れておるわけでございますが、まず、核戦争の結果、食糧の輸入というものが全く停止し、かつ国内の食糧生産が全く行われないような事態になったときには、戦争直後に残された食糧のみで人口を維持しなければならないわけでございま
この研究では十五カ国を対象にいたしておりますが、日本につきましては、日本が核攻撃の対象になった場合、日本に対する影響は非常に深刻なものである。気温が三度から五度低下しても米の生産量が大幅に減少するであろう。気温がさらに低下すれば米の生産は不可能となる。また、日本の場合、輸入エネルギーに高度に依存しておるので相当大きな影響があるであろうという一般論がございまして、数値の予測といたしましては、これはいろんな前提があると思いますが、核攻撃を受けた後に生き残る人数を五千八百万人と想定いたしまして、核戦争によって輸入が停止し、かつ国内の食糧生産が全く行われなくなった場合には、生存者全員を維持し得る日数は百五十三日である、かかる食糧供給状態では
先生御指摘ございました十月三日のゴルバチョフ書記長の提案、これは戦略核につきまして従来の定義と変わった立場を述べております。すなわちそれぞれの本国に届く核戦力の運搬手段、したがいましてソ連の立場からいたしますと、従来言われておりました戦略核に加えて米国側の中距離核戦力でソ連に届くもの、これも含めておると思います。 なお、先生今御指摘ございましたザミャーチンの発言の中に三沢のF16についての発言があるのは事実でございますが、これは先ほど来御答弁申し上げておりますように、我が国に核戦力がないわけでございますので、これが米ソ交渉の中に含まれておるのはソ連の一方的な立場である、このように理解いたしております。
ILOで作成されました労働時間関係の条約、十件ございますが、先生御指摘のように、我が国は一つも批准いたしておりません。 この中で非常に基本的な条約は第一号条約、工業関係の労働時間条約、それから第三十号条約、商業関係の労働時間条約がございまして、さらに第四十七号条約、これは週四十時間の労働時間を定めた条約がございます。 労働時間関係についてのILOの基準と我が国の基準といたしましては、第一号条約、第三十号条約、ともに労働時間を一日八時間、一週四十八時間という原則を定めておりますが、この点については我が国も条約の基準に達しておるわけでございますが、問題なのは時間外労働でございます。我が国の時間外労働は先生御承知のように、ILO条
休日に関しますILO条約は三件ございますが、一件は海外労働の問題でございますので、問題になるのは二件であろうと思います。第十四号条約、工業に関する週休条約、それから第百六号条約、商業及び事務所に関する週休条約でございますが、ILOの基準は、七日に少なくとも一日というのが休日でございます。我が国の労働基準法では、七日に少なくとも一日の休日か、もしくは四週四休という規定になっておりますので、この条約の規定とぴったりいかない、こういうところがございましてこの条約の批准ができないわけでございます。
年次有給休暇に関しますILO条約は、まず第百三十二号条約がございますが、これは年次有給休暇を一年につき三労働週以上と、さらに少なくとも連続二労働週間を含むと、継続してとれる有給休暇をそう定めておるわけでございますが、我が国の場合は労働基準法三十九条によりまして、年次有給休暇は最低六日ということとともに、分割については定めがございません。 〔理事鳩山威一郎君退席、委員長着席〕したがいまして、この百三十二号の条件に達しておらないわけでございます。さらに、ILO条約には第百四十号、有給教育休暇条約というのがございます。この第百四十号条約は有給教育休暇の付与を定めておるわけでございますが、その中には同条約の第二条で労働組合教育が含ま
国連婦人の十年基金につきましては、昨年の国連総会におきまして、国連婦人の十年後におきましても、その基金の自主性を保った形で国連開発計画、UNDPでございますが、UNDPとの連携関係のもとに、現在の基金の活動の目標基準を維持しつつ継続するという決定がなされております。そしてこの基金の具体的なあり方につきましては、国連事務総長と国連開発計画との間での取り決めが行われて、今秋の国連総会に提出される予定になっております。
お答え申し上げます。 婦人の十年基金の方につきましては、我が国は昭和五十四年以降百九十万ドル拠出してまいりました。本年も約三十万ドル拠出する予定でございます。明年以降につきましては、先ほど申し上げました新しい形がどうなるのかということを見た上で具体的な協力ぶりを考えたいとは思いますが、基本的にはこの基金が継続していくことでもございますので、従来同様の応分の協力をしてまいりたいと考えております。 それから国際婦人調査訓練研修所の方につきましては、これは一九七五年の世界会議で設立の決定を見たわけでございますが、実際に本部がドミニカに定まりまして発足いたしましたのが昨年でございまして、本格的な活動が始まったばかりでございます。本年
王制を有しております国のうちに王位継承資格を男女同等に扱っておる国といたしましてはスウェーデンとオランダの二カ国がございます。スウェーデンにつきましては、一九六六年当時より王位継承法の改正の検討が行われておりまして、一九七九年に改正が行われまして、男女平等出生順とする、こういうことになりました。オランダにつきましては、既に三代にわたって女王が続いたという経緯がございまして、一九八二年に憲法第十一条を改めまして男女平等出生順という制度になりました。王位継承資格が男女ともに認められてはおりますが、男子に優先を与えておる国といたしましては英国、デンマーク、スペイン、ルクセンブルク、タイがございます。また、王位継承資格を男子に限定しておる国
まず、ジュネーブでの米ソの軍縮交渉でございますが、先生御指摘のように、第二ラウンドが五月三十日に開始されまして、その状況については、これは米ソ両国の間で交渉を容易にするために外部に発表しないという約束がございますので、一切外に出ておらないわけでございますが、ただ、私どもその内容についてはまだ定かにいたしておりませんが、会議自体は非常に定期的に行われておるようでございます。第一回のラウンドは、むしろ従来の総ざらいというような形で余り見るべき進展はなかったと思いますが、第二ラウンドでそれぞれの分野についての実体的な交渉が始まっておることと思います。 ただ、この米ソ交渉につきましては、外務大臣からも御答弁されておりますように、やはり非