黒い雨に遭ったかどうかということで、必要以上に繰り返され、答えてもらっているんですけれども、必要以上に黒い雨に打たれたことにこだわっている。実際の判決は、何回も繰り返しますが、雨に直接打たれたかどうかではなく、内部被曝の可能性を否定できない方を広く救済すべきです。本来、政府は、広島高裁の判決内容を真摯に受け止め、この救済内容を改めるべきだと強く御指摘させていただきます。 その上で、ここまでの議論で大きな疑問が残ります。なぜ長崎の黒い雨は救済の対象ではないのでしょうか。長崎でも、前回も御指摘のとおり、広島同様に一定の合理的根拠、つまり、黒い雨に遭っていれば当然に救済対象となるはずです。 資料一を御覧ください。 平成十一年に
