趙参考人は、また、このようにこの問題を指摘されています。これまでの歴史の中でも、侮辱罪、侮辱の名をかりた表現行為に対する制限、制約がなされてきた、このことは過去の歴史が物語っています。
趙参考人は、また、このようにこの問題を指摘されています。これまでの歴史の中でも、侮辱罪、侮辱の名をかりた表現行為に対する制限、制約がなされてきた、このことは過去の歴史が物語っています。
はい。 これは、核心をついています。このままでは、大変危険な法律を次の世代へと引き継ぐことになります。悪用されないとは言い切れないと主張をさせていただいて、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党、山田勝彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、子供に対するワクチンとマスクについて伺います。 三月三十日の本委員会でもお聞きしましたが、五歳から十一歳の小さな子供たちへの最新のワクチン接種状況と接種率、そして現在までの副反応の報告件数について教えてください。
ありがとうございます。 それでは、後藤大臣にお伺いします。 前回もお伝えしましたが、オミクロン株からワクチンによる感染阻止効果はほぼ期待できなくなっています。重症化リスクが高いとされる高齢者の方々と違い、重症化リスクが少ない健康な子供たちへのワクチン接種の必要性は極めて低く、見直すべきと考えますが、今後の政府の方針についてお聞かせください。
いずれにしても、子供たちへのワクチン接種は、安全性がしっかり認められないという理由から、努力義務ではない、あくまで個人の選択となっております。決して強制されるものでも、ましてや、それを理由に差別されることは決してあってはなりません。 その上で、この間、このワクチンの問題に加え、子供たちへのマスクによる懸念の声を多くの親御さんたちからお聞きしました。 子供たちは、学校で苦しくても、言えない子がほとんど。クラスでマスクの鼻出しが駄目になった。具合が悪くなって学校にいられず、おうちに帰ってくる子たちが現実的にいる。コロナによって子供たちの学校生活が一変しました。学ぶときも遊ぶときもマスクの着用。給食時には、感染対策で、お友達と会話
御説明ありがとうございます。 ただ、残念ながら、そのような政府の方針が実際の現場レベルには浸透し切れていないと言えるかと思います。 配付資料を御覧ください。多摩市の教育長からのメッセージです。 学校生活の中でのマスク着用につきましては、様々な事情により、マスクをしない子、できない子がおりますことも御理解いただきたいと思います。多摩市立小中学校では、マスクをすること、しないことで、いじめや差別につながらないように注意指導してまいりますので、保護者の皆様、地域の皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。 大変すばらしい内容です。しかし、このようなメッセージが必要になるということ、裏を返せば、現状、学校現場においてマスクに
ありがとうございます。 このように、私自身も、障害を持った子供たちの福祉事業所で感染者が出たときに、マスクを着けているか着けていないかということで、保健所からの指導を受けた経験もあります。この問題も柔軟に対応していただきたいと思います。 政府の説明は、確かに、マスクの着用は義務ではなく任意であるとされています。しかしながら、地域の教育委員会や学校長などの方針によって現実は対応が異なっています。御紹介のように、事実上強制されている実態があり、それが原因で、同調圧力や差別、いじめが現実問題として起こっています。これは、今、大変な社会問題になっています。 気になる話をつい先日も地元で聞きました。昨年は体育の授業中はマスクを外し
後藤大臣から力強いメッセージをいただきました。先ほどの、今のメッセージが多くの学校の現場や保育の現場の皆さんに浸透していくことを願います。 子供たちへのマスクは強制でないことがはっきりとしました。マスクを着ける着けないにより、差別やいじめがあっては決してなりません。コロナが怖い方もいれば、子供たちの発達の悪影響が怖い方もいます。どちらも認めてほしい。そのためにも、もう三年目に入っております。海外の多くの国々がマスク規制を緩和している流れもあります。子供たちのマスク着用に対して、より柔軟な運用に改めていただくよう、強くお願いいたします。 次のテーマに入ります。介護、障害福祉職員の処遇改善についてです。 午前中も立憲民主党の
私たち立憲民主党は対案をお示しさせてもらっています。確実に現場で働くお一人お一人の福祉職員に政府案に上乗せして一万円を支給する内容となっております。どうか超党派で成立いただきますよう心からお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。 ありがとうございました。
立憲民主党、山田勝彦でございます。よろしくお願いいたします。 まず初めに、最後の被爆地である長崎の声を、二十日の厚生労働委員会で届けさせていただきました。黒い雨訴訟について、後藤厚生労働大臣にこのように尋ねました。 政府は、内部被曝による健康被害を認めた広島高裁の判決をなぜ真摯に受け入れないのでしょうか。判決では、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があったことから、雨に直接打たれた者は無論、たとえ打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸収したり、水を飲んだり、野菜を摂取したりすることで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があったことから、被爆者に該当するとされました。つまり、雨に打たれたかどうかではないと
この国は、国家権力を三つに分ける三権分立によって、国家権力の濫用を防止し、国民の権利と自由を保障する仕組みになっています。現行の被爆者救済制度の政府による恣意的運用には重大な問題があることを指摘した上で、入管についての質疑に入ります。 早速、配付させてもらいました資料を御覧ください。配付資料一です。前回の質疑でも紹介させていただきました。 これは、法務省の公文書で、「安全・安心な社会の実現のための取組について」というタイトルで、各入管に通知がなされています。前回も大臣にお尋ねしましたが、文章の内容を詳細には把握していないという前回回答でしたので、配付資料として御用意いたしました。この文章には驚くべき言葉が散見されています。
ありがとうございます。 今後配慮していきたいというお言葉はありましたが、排除という表現に対しては、撤回をしたり修正をしたりということはないということでした。 また、この公文書で記載されている、この赤線を引いた「我が国社会に」の前段の部分です。「様々な工夫や新たな手法を取り入れる」と記載がありますが、外国人の方々を排除するための、ここで書かれている工夫や手法とは、具体的にはどのような内容なのでしょうか、お答えください。
これから大臣と、入管行政の様々な課題や問題点について議論をさせていただきます。過去も様々指摘させてもらいましたが、いかに現場の皆さんが入管行政において傷つけられているのか、非人道的な行いが繰り返されているのか、一つ一つ、大臣との議論を通じて明らかにしていきたいと思います。ここで入国管理局長が述べられている、外国人を排除するための工夫や手法そのものではないかと思っています。 これもまた、前回の委員会質疑の続きになります。資料二を御覧ください。 大村入管で私も直接面会したネパール人男性についてです。さんざんこの場でも、一日でも早く手術をと求めてまいりました。三年余りの長期収容、足が壊死状態でありながら、入管内で二年半以上放置され
であれば、大臣がこのようにいつも発言していただくんですけれども、入管センターと雇用契約にある医師であることが前回の委員会でもはっきりしました。この入管の医師が、本センターは根治治療を行わないんだ、つまり、このネパール人男性には手術はしないという趣旨のことを紹介状の中で記載されている。これがどうしても矛盾があるということを前回も指摘させてもらったんですが、どちらが、大臣の方針が正しいのであれば、この医師が誤った方針を示したということでよろしいんでしょうか。
いつもそうやって、都合が悪くなると訴訟中ということを盾に逃げられるということなんですが、これは国会での議論の場ですし、訴訟云々じゃなくて、大切な、処遇に関わる、そして命に関わる、だからこそ現場の皆さんも、一日でも早く手術をしてほしいと支援者の皆さんも必死で動いていらっしゃいますし、この紹介状も御本人から提供してもらっているんですよ。訴訟中とか関係なくて、御本人はこのことを多くの国民の皆さんに知ってほしいという願いなんですよ。大臣、是非とも誠実に答弁いただきたいと思います。 根治治療を行わないとおっしゃるのであれば、手術を是非とも行っていただきたいということを強くここで申し上げて、次のテーマに移ります。 今現在、この方はなぜか
驚きました。適切な医療は受けさせているということでした。 その適切な医療を行っている医師とは、まさに、この紹介状で根治治療を行わないと宣言をされている入管センターの医師そのものではないですか。さらに、その医師による紹介状によって、当センターは根治治療を行わないものとする、そういった紹介状によって忖度が働いた可能性のあるセンター外の医師の判断ではないでしょうか。適切な医療とは到底言えません。 そもそも、患者さんにはセカンドオピニオンという権利があるはずです。民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院を自由に選択し、また変更する権利を有します。入管に収容された外国人の方々にも、このようなセカンドオピニオンの権利、当然あると思います
セカンドオピニオンに関しては、訴訟中とか関係なく、では、一般論で構いません。入管センターに収容された外国人の方々が体調不良を訴えました。医師の治療方針に不満があります。そのような場合、入管に収容されている外国人の方々においても、セカンドオピニオンの権利、この方じゃありません、一般的で構いません、あるのでしょうか。お答えください。
答えになっていないんですけれども。 大臣、お願いします。適切な医療を受けさせているということは分かっているんですけれども、それに不満がある場合に、患者の権利としてセカンドオピニオンというものがあります、それが収容された外国人の方々にも当然あるということでよろしいですかと何度も聞いております。お願いします。
一向に答えられていないんですが、答えないということは、ないということと理解します。 このように、当たり前の権利すら収容された方々は持ち合わせていない。ますます、異様な、異常な体質であるということが明らかになりました。 手術を望む本人の訴えを無視し続ける、これもまた、排除のための、強制送還のための工夫や手法なのでしょうか。支援者の皆さんは、入管センターとは違い、現場でとても汗をかき、連日、ミーティングを繰り返し、何とかこの方を手術させるためにどうすればいいのかと必死で動いていらっしゃいます。もう時間がない、とにかく早く手術しないと筋力が低下していく、これ以上、半年から一年たつと手術もできなくなってしまう、一日でも早く手術を、そ
ありがとうございます。人道的な配慮を行い、個々に判断するという答弁でありました。 ここで、このネパール人男性御本人の手紙を紹介させていただきます。少々長くなりますが、生の声を、どうか、古川大臣、お聞きください。 私は、今まだどうにか生きている。私は、日本の法務大臣の古川禎久さんに人道的な配慮を強く求め、今日この場所から特別に在留許可を認めてもらう再審請願を提出します。私は、仮放免はしません。出ても歩けないので申請しません。歩けるように手術をしてください。どうかお願いします。二〇二二年四月十五日。 そして、次が、請願の趣旨です。 私は、二〇二一年六月二十二日から七月十三日まで、大村入国管理センターの三階の部屋で、そのと