体裁上の救済制度では、被害者の方々は報われません。因果関係を認めてこそ真の救済ができるものであると強く訴えます。そして、今、大臣のお言葉がありましたが、是非とも認めてください、一日でも早く、因果関係を。心からお願いいたします。 次のテーマに移ります。 介護、障害福祉職員、九千円の賃金アップについてです。 前回も御指摘させてもらいました。到底、一人当たり九千円の支給額に至らないと。 改めて、どのようなケースなら九千円支給できるのか、私自身が運営している事業所、放課後等デイサービスの一例で試算をしてみました。 毎日ほぼ最大の利用者数で月額二百四十万円の福祉報酬がある場合、かつ、その一事業所の職員が五名体制で運営した場
