御指摘のように、二〇一〇年というのは、中国の海洋政策の、特に海洋進出の大きな転換期に入っていると思います。 一つには、この海島保護法の中に、これは、この執行主体は基本的には地方行政、そして必ず地方行政は地方の人民解放軍と調整の上計画をつくるということが定められております。その中で、人民解放軍は、地方行政組織を動かす形で、漁政あるいは海監という、警察機構に近い、表立っては非軍事組織をもって進出をしております。 ただし、漁政の多くは、人民解放軍からの出向組が操船をしております。海監に関しても、もともと国家海洋局は半分が軍人によって成り立ってできた組織でございます。そういう流れの中で、建前上は警察権を行使しながらやっている、動いて
