先日、桜内委員の方からお話を申し上げましたように、首相の指揮監督権とは独立した立場での監察機関という点で変わっておりません。
先日、桜内委員の方からお話を申し上げましたように、首相の指揮監督権とは独立した立場での監察機関という点で変わっておりません。
政府の中でありましても、独立した公平な判断ができる機関というのはあろうかと思います。 私も杉並区の区役所で働いておりましたけれども、中には監査委員会事務局というものがありまして、それぞれ、これは区役所の中にはありますけれども、役所の中の様々な仕事につきまして監査をしていくと、こういった独立した立場でやっている機関がございますので、同じようなことを考えております。
日本維新の会の山田宏でございます。 きょうは、総理御出席のもとでの審議となります。修正協議も、我々の要求に応じて、与党の皆さんにも、交渉担当者の方々、もう二十時間近く、相当かんかんがくがく、お互いやり合って、一つの修正案ができ上がりました。それぞれ御努力があったということに、まず敬意を表したいと思っております。 今回の総理御出席のこの委員会で、我が党は、やはり総理の御答弁の内容によって、この修正案、どういうふうに、我々は出してきたけれども、内容をもう少し詰めてからきちっと判断をしていくという立場でございますので、どうか明快な御答弁をお願いしていきたい、こう思っております。 まず、私たちは、一定の強い保護、保全を受けるべき
いや、それではわからないんですよ。 今、最後の方に、内閣総理大臣がチェックするかのような文言がありましたけれども、これは自分で指定しておきながらチェックするということなんだから、これはだめなんです。そうじゃなくて、行政機関の中でもいいんですよ。私も杉並区長をやりましたから、杉並区役所の中には、各役所の仕事を監視するための監査委員会事務局というのがありましたよ。これが、やはり独自に、それぞれの仕事がちゃんと行われているかどうかを、権限を持って調べていました。こういった第三者的な独立した機関がチェックをする仕組みでないといけないんです。総理大臣がやるんじゃないんです。今、アメリカの例もございましたけれども、こういった独立した機関をち
いや、これは総理に答弁してもらわないと困るんですよ。 設置するんですね。お願いします。
いや、努力じゃなくて。 では、設置しない場合もあるということですか。
もう一度御答弁いただきますが、設置すべきだと考えている、こうお答えですね。
それでは、今も御答弁ありましたように、私たちが修正協議で求めてきた機関というのは、例えば、米国の情報保全監察局、これは国立公文書館のもとにあります。国立公文書館というのは政府の機関です。政府の機関にある情報保全監察局のようなものを求めてきております。 この情報保全監察局というのは、大統領令に基づいた基準に合った秘密指定がなされているかどうかを独立した立場で監察して、不適切な場合は、行政機関に対して指定解除を請求できる権限も有しています。 このことについては、十一月十八日の毎日新聞でも、情報保全監察局のフィッツパトリック局長のインタビューを載せています。この監察局がなければ秘密指定がふえ、市民の知る権利が侵害されると。同時に、
このアメリカの機関も、実は、あれだけ膨大な秘密を持っているアメリカでも、二十八人の職員なんですよ。ですから、そんな膨大な数の職員がいるわけじゃないんです。だけれども、そういったところが、きちっと権限を持ったところが、時々入りますよ、監察に入りますよということを、きちっと持っているということがすごく、やはり抑止力になるんですね。 ですから、こういった機関を設置しなければ、この法律は施行してはなりませんよ。ぜひ、その点はもう一度確認をしていきたいと思います。
ぜひ日本版情報保全監察局を設置していただきたいと、改めて要望させていただきます。 次に、最初の原案から変わったところの一つとして、特定秘密を指定できる行政機関の長の範囲、これを、原案は三条ですけれども、不必要に広過ぎるということを我々が主張してまいりました。 当初の原案どおりいきますと、これは第二条第一号から第六号までということで、どんなものがこの政府の機関としてあるのかというと、内閣官房から始まって、だあっと、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、文化庁、林野庁、水産庁、観光庁、気象庁、環境省、こういったものがずっと挙がって、五十七も、政府の
総理の思いとしては、この法律施行までに、有識者の会議の御意見を聞いて、できる限り必要最小限の行政機関に限定していきたいというお考えとして承ってよろしゅうございますか。
必要があれば、政令でまたその機関を復活させていけばいいわけでございまして、ぜひ、その辺ははっきり、国民の不信感、不安感をよく配慮した形で、きちっとオープンに、行政機関の指定をなるべく限定的にしていただきたい、こう思います。 それから次に、原案の問題点として、我々は、特定秘密の指定期間、これが最長三十年になっていた。三十年を超える場合は、内閣の承認で超えさせる。そして、三十年後は、三十五年、四十年、四十五年と、五年ごとに内閣の承認を得て特定秘密の指定延長が図られていく、当初はこういう原案でした。そうしますと、内閣の承認を得たものは引き続きずっと秘密、永遠に秘密になっちゃうじゃないかと。 そしてもう一方で、内閣の承認を得なかった
三十年を超えた特定秘密で指定されなかったものについては公開ということになるんですけれども、さっき、森大臣の御答弁の中で、公開ないし、公文書館に行くものもあれば廃棄されるものもあるような、廃棄ルールとかいうお話もあったんですけれども、廃棄されるものはあるんですか。
そうすると、もう一点だけちょっとお聞きしておきたいんですが、三十年を超える特定秘密の解除については規定されました。そうすると、三十年を超えないもの、例えば二十五年とか二十年、こういう特定秘密が秘密指定を解除された場合は、どういう取り扱いになるんでしょうか。
そうすると、通常の行政文書というと、基本的には廃棄ということになるんですか。
そうすると、三十年、二十五年の差なんですけれども、二十五年または二十九年というものが出てきた場合、これがやはり、今の場合は総理大臣の承認を得て廃棄という可能性が残っているということであれば、三十年たてば公開されてしまうんだから、二十九年のときにということも、政府によってはですよ、時の政府によってはあり得るんじゃないか、こういう懸念についてはどう答えますか。
総理、この辺はやはり重要なことなんですけれども、三十年を超えないものについて、やはり、三十年を超えたものと同じような趣旨にのっとって、きちっと公開のルールを決めていくべきだと考えておりますけれども、今後、その点を御検討いただきたいと思いますが、いかがでございますか。
安倍総理は信頼しております。その後、X総理、Y総理が出てきた場合、これはわからない。やはり将来のルールを、ぜひ安倍総理の、そうお考えならば、きちっとその総理の代のときにつくっておいていただきたいと要望をいたします。 それから、秘密指定、六十年を超える場合の、例外中の例外の文書の中で、第七号目に、今総理もお触れになられましたけれども、前号の事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報は引き続き秘密ということになるんですけれども、これは、今の段階では考えられないということでよろしいですね、七号目は。
るる、いろいろとお話をお聞きしてまいりました。ちょっと時間の制限があるんですけれども、私、ちょっと心配なことがありまして、この特定秘密の議論をしながら、特定秘密については、みんな、特定秘密、こう思って議論をしていたんですけれども、やはりそれ以外の秘密みたいなもので、永遠に国民の目に触れないものというのはかなりあるんじゃないか、こう思っているんですよ。 例えば、この委員会でも私、お話しいたしましたけれども、かつて慰安婦の聞き取り調査をやりましたね。あの聞き取り調査のもとで河野談話がつくられたわけです。この慰安婦十六名の聞き取り調査の内容というものは、今、一部のマスメディアでは報道されています。 私は、先日、これは特定秘密に当た
ちゃんと答えていただいていないんですけれども、質問時間が来ました。 ということは、これは永遠に秘密ということですよ。特定秘密以上のものじゃないですか。こういうものは何とか基準をつくっていただきたいと改めて要望させていただきます。 今回、総理出席のもとで委員会が開かれました。二時間、修正案について議論しましたけれども、我が党としては、やっと修正案の議論になったところだ、こう考えておりまして、この問題については引き続き十分な審議時間をとっていただきたいと改めて要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。