東京新聞の記事ですね。
東京新聞の記事ですね。
拉致問題がなぜ特定秘密に入るんですか、大臣。
それでは、例えば、平成五年、日本政府が行った韓国の元慰安婦十六人への聞き取り調査報告書というものがあるという報道がされていますけれども、こういった文書は存在しているんでしょうか。
この情報というのか、この書類は、文書は特定秘密には当たらないと考えてよろしいですか。
そうすると、この元慰安婦の十六人の方々の聞き取り調査報告書というものも特定秘密になり得る、内容によってはなり得るということですか。どう考えたってこれが安全保障とは思えないんですけれども、そんなものなんでしょうか。大臣、どうですか。
そうしますと、これは情報公開請求したら、出てきますか。
しかし、この調査報告書によって我が国の河野談話がつくられ、そして、我が国が不当に批判をされる原点になっているんですよ。こんな情報は明らかにすべきじゃないですか。 氏名が特定されるというのであれば、この氏名について黒く塗っても構わないから、明らかにするように求めますが、いかがですか。
個人を特定できなければ公表すべきだと考えておりますけれども、これは国家の名誉の問題なんですよ。 公開をしてください。もう一度お答えいただきます。
証言というのは、その証言に対して反論ができなければ、それは証言として価値がないんですよ。そうですよね、弁護士として考えれば。証言が一方的に証拠にはならないんですよ。その証言が証拠としてなるかどうかというのは、それに対して反証の機会が与えられなければ、証拠として採用するのはおかしいじゃないですか。 公開してください。
かつて、ロッキード事件で、コーチャン、向こうの、ロッキードの側の証人について、その証人の、反論というか、できないまま証拠採用されたというようなこともありました。 私は、日本は独立国なんですから、やはりきちっとしたルールに基づいて、こういった証言についてきちっと裏づけをとっていくということが政府で行われるべきというふうに考えております。 どうしても公表しないのであれば、安倍政権になったんだから、第一次安倍政権でも、きちっと政府の方で閣議決定をして答弁書をつくり、そして、そういった、強制連行といった事実は、証拠は見当たらなかったと発表しているわけですけれども、やはりこういった証言についても、今回マスメディア等でオープンになってき
今申し上げたことは、秘密の範囲とか公表とか、本委員会でも審議している内容と密接にかかわり合っておりまして、しかも、今回、こういったメディアでもオープンになったこともあり、今申し上げましたように、こういった文書を公表すべきだということと、公表すべきことが仮にできないのであれば、やはり、安倍政権としては、この証言について、それが事実かどうかという裏をとるということをきちっとやっていただきたい、そういうことを要望しておきます。 このことについての、きょうは、政府の答弁者、そこまで、ちょっと答えがああいう状況になるとは思わなかったものですから、担当の大臣がいらっしゃいませんので、そういったことについての政府の対応をきちっとまとめていただ
御配慮をありがとうございました。 それではまた、我が党がお示しをいたしております修正案等につきまして、その内容について、大臣等、皆さんの御所見を伺ってまいりたいと思います。 まず、行政機関の長というものを、今の法案だと、あらゆる行政機関の長ということになってしまうわけでございますけれども、我が党の考えは、内閣官房、または、内閣府、宮内庁、総務省、公安調査庁、外務省、厚生労働省、経済産業省、原子力規制委員会及び防衛省、そして警察庁、こうやって行政機関を絞っているわけでございますけれども、政府案だと、例えば文化庁の長官は入りますか。
文化庁の長官が入りますよね。 文化庁の長官が、安全保障上、何としても秘匿すべき情報というのを持つ可能性なんてあるんですかね。 また、文部科学大臣は当然入ります。環境大臣も入りますよね。農林水産大臣も入る。それで正しいですか。
今回のこの法案は、やはり、防衛上、安全保障上非常に重要な情報について、そういうものを秘匿する必要があるということは我々も認めておりますけれども、国民の中には、これがかなり広く指定されてしまうのではなかろうかというような危惧もあるところであります。 最初に、この法案を通していくに当たっては、もちろん、秘密指定のための条件というものは、四つの分類に入り、しかも公にされていないもので、そして安全保障上特に秘匿すべきというふうな三つの条件がかかっていますから、そういうものも加えてありますけれども、さらに、やはり当面必要な行政機関に限る必要がある、こう考えております。 文化庁の長官や文部大臣、環境大臣まで入れていく必要性というものを、
行政機関同士の共通のルールというものの必要性は認めますが、これは国家公務員法上の守秘義務ですか、各省庁が秘密ということを指定しているわけでございますけれども、そういったものをまず最初にルール化すべきじゃないんですか。それはあるんですか、ないんですか。
それでは、時間もありますので、次のテーマについてお聞きをしておきたいと思います。 私も指摘を申し上げ、また森大臣の方からも検討するとお答えいただいた、いわゆる秘密指定にかかわる基準をきちっと遵守しているのかどうかということを判断するために、もちろん、その行政機関の長が一番よくわかっているわけでございますが、しかし、実際、その基準を定めた人間が、基準どおりやっているかどうかというものを調べるということは、これはあり得ないわけです。 基準が定められているのならば、しかも基準が公表されているということであるならば、その公表された基準に沿ってきちっと秘密指定が行われているかどうかということを、独立した、できれば第三者の機関で検証して
いや、それはわかっているんですよ。検討したいと思いますと言うんだから、検討したんですよね。検討していないんですか。
検討中。検討中であれば、法律家である森大臣でございますから、やはり私は、もちろん政党間でも今協議をしておりますけれども、一定の御所見があってしかるべきというふうに思っております。 検討中という形で一切答えないということではなくて、やはりどうあったらいいか、我々も前向きに、この法案について、よりよくするために議論しているわけですから、これはそういう形で放り投げないで、一応大臣として、もちろん政党間では協議しますけれども、どうあったらいいんだろうということについて、その検討の経過の中で今お考えになっていることをお聞きしたいと思います。
行政機関の、行政の内部に第三者的なそういった機関をつくるということについては、検討するという森大臣の御答弁でスタートをしているということでございますので、私としては大変評価をしておりまして、そういった答弁をされたということがスタートになっているという意味では、森大臣もその実現に向けて努力をしていただく義務があるんだろうというふうに私は考えておりまして、検討しますとは言ったけれども私は知らないわよというわけではないと思うんですね。ぜひこれが前向きに進むように、大臣の方の積極的な御協力をお願いしておきたい、こういうふうに考えております。 さて、その次で、五年ごとにこの特定秘密は、最長五年ということで期間を指定し、期間が終了するときに
そうすると、それで承認を受けて、またさらに特定秘密になる、そういう場合もあるでしょうね。 そういうときに、ずっと五年ごとに再延長、再延長、再延長といえば、今もいろいろな方々が御指摘しているとおり、ずっと秘密になっていくわけで、どこかでやはり公表の期限を持たないといけないんじゃないでしょうか。 その辺について、もちろん、特定の個人が、例えば日本に協力を、情報提供などをしてくれる外国の方がいて、氏名が明らかになって、その方がいなくなっても、また次のお子さんやお孫さんがいたりして、または御家族の方がいるというようなことを考えれば、無理という情報もありますけれども、その場合は、もう本当に限定的な話ですから。 やはり、基本的には三