まあ、ちょっとこの辺は通告していなかったので。 そうしたら、原発情報ですね。 これもよく言われていますけれども、原発情報についてはいろいろな答弁がなされて、今委員会でもなされているんですけれども、または、NSCの方でもありましたけれども、これは特定秘密なのかどうなのか、これはどうでしょう。
まあ、ちょっとこの辺は通告していなかったので。 そうしたら、原発情報ですね。 これもよく言われていますけれども、原発情報についてはいろいろな答弁がなされて、今委員会でもなされているんですけれども、または、NSCの方でもありましたけれども、これは特定秘密なのかどうなのか、これはどうでしょう。
では、事故情報以外の情報で特定秘密になるという場合はあるんでしょうか。
その秘密の指定の、別表にあるんですけれども、今度はテロリズムというのが出てきていますね。 テロリズムの定義というのが書いてあるんですけれども、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、」二つ目、「社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する」、こうあるんです。 ここにさりげなくテロリズムの定義が書いてありますけれども、重要施設というのは一体どういうものが指定されるのか。例えば、靖国神社は重要施設ですか。
重要施設かどうかというのは、テロリストの信条、考え方で決まるんですか。そんなばかなことないでしょう。
私は、靖国神社は重要だと思っているんですよ。だけれども、これは法律適用ですからね。この間も、お隣の国の人が火をつけたじゃないですか。靖国神社というのは例えば重要施設になるのかどうか、これは、それに火をつけた人の思いによって重要施設かどうか決まるんだったら、私の家に火をつけたって、思いによっては重要施設になるんじゃないですか。 だから、一体、重要施設というのは、テロリズムというふうに書いてあるけれども、重要施設その他と書いてあるわけだから、ますます広くなるということで、もう一回、靖国神社は重要施設に入るのかどうか、お聞きをしたいと思います。では、伊勢神宮はどうですか。
だから、重要性というのは、一体誰がどのように判断するかということなんですね。 私は、重要なものというのはわかりますよ。だけれども、ここでさらっと書いてありますよね、テロリズムについて。十二条二項の一号ですね。テロリズムというのがさらっと書いてあるんですけれども、そして、それが別表四号にも準用されるわけです、この基準が。すると、この重要施設その他についてだって、はっきりしないわけですよ。 重要かどうかは、社会的に重要な施設、宗教上のものでも社会的に重要な施設だと。重要というのは、では、一体誰がどこでどう考えるのかということについて規定がないということは、かなり曖昧な定義じゃないですか。どうですか、大臣。
やはりこの法案は、先ほど申し上げましたとおり、この審議の中で本当に明らかにしていかなきゃいけないんですけれども、この法案の重要性は認識していますけれども、かなり曖昧、ずさんなところも見えるな、こう思いますので、その辺の政府のある程度の見解を、この審議が終わるまでにきちっと発表しておいていただきたい、こう思います。 そこで、もう一つ、ちょっとわかりにくいことがあるんです。 警察なんですけれども、警察の方も行政機関として特定秘密を指定できることになっております。警察といっても、日本の警察は自治体警察でありまして、警察というのは自治事務ですよね。ですから、いわば都道府県の警察ですから、形上は、知事が県の公安委員会を選び、そして公安
わかりました。 それでは、今度は、第十八条の特定秘密指定の運用基準ということです。 これは特定秘密の指定にかかわって、どういうものを今後、先ほどもお話がありましたけれども、どういう基準で秘密指定をしていくのかという基準づくりに、有識者の意見をよく聞いて決めます、こういうことが書いてあるわけです。 この運用基準そのものは、決めるのは政府ですよね。決まったら、運用基準そのものは公開されるんでしょうか。
そうすると、今度は、その運用基準が公開された上で、本当に秘密指定の基準としてこの基準が守られているかどうかということは、基準を決めたからには、守られているかどうかということは、政府の行政機関の長が特定秘密を指定することになっているんですけれども、その秘密が守られているかどうか、基準どおりなのかどうかというのは、一体誰が判断するんでしょう。
秘密を指定するのも行政機関の長、それが守られているかどうかを判断するのもその人というのでは、全然チェック機能にならないんじゃないですか。
三十年じゃなくて、やはり基準があるんだから。 何でもそうですけれども、基準があったら、基準が守られているかどうかというのは、その基準に従って決める人と、それから基準が守られているかどうかということをチェックする立場の人とは別々でないと、基準が守られているかどうかなんて誰もわからないじゃないですか。どうですか。
それは、形はそうだけれども、では、例えば今、特別管理秘密ですか、これは何十万件あるんですか、四十何万件と言っていましたよね。この四十何万件というのは、これよりは少し少なくなるだろう、こういうことを言われていましたけれども、これを、五年ごとの更新のときに、その当時の大臣なら大臣が全部見るんですか。 私、さっき防衛省にお聞きしました。防衛大臣は帰っていただいたから、ちょっと私も質問を忘れてしまったんですけれども、防衛省にお聞きして、防衛機密というのは大体年間どれぐらいあるのかと。年間、防衛機密がかなりあるんですけれども、それを、防衛大臣が最後にこれは防衛機密として指定するというのを決める立場にあるんですけれども、では、防衛大臣が却下
大臣はかわるかもしれませんけれども、行政機関の官僚の一番大事にしている価値は一貫性なんですよ。ずっと過去から一貫しているかどうかということが大きな行動の基準になっているんです。 ですから、やはりそれを、今まで過去の先輩方が決めてきたものを、これはもう違うから変えようというのは、なかなか役所の論理としては私は進まないと思いますよ。つまり、どんどんどんどん秘密がふえていくんですよ。そういったような流れの中でどうチェックするかを私は心配しているわけです。 今、大臣はそういうふうにお答えになるけれども、一人の大臣がそんな、やはり人間いろいろやらなきゃいけないこともある、大臣はそのとき抱えているものもいっぱいある。結局いろいろなものを
ありがとうございます。 やはり、全部を見られるということはないかもしれませんよ。でも、こういう機関、こういう組織が存在するということ自体、私は大変重要なことだ、こういうふうに思っているわけです。やはり、それが健全な民主主義を維持する知恵なんですよ。どこの国でもそういうふうに考えてきたんです。 そこで、国会のチェックについて、ちょっと幾つかお聞きをしたいと思います。 イギリスでは、議会情報安全保障委員会というのがありまして、情報や安全保障問題に関する政府の活動を精査、監視し、対象機関に対して情報の開示を強制する権限が付与されています。ドイツも、議会監督委員会というのがありまして、これも似たような権限を持っています。 国
そういった秘密を知り得る人たちの範囲を限定して、漏らしたときの保護措置というものをきちっとつくって、「かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。」と、「かつ、」と書いてあるんだけれども、今言ったようなことがやれれば、イコール安全保障に支障がないと認めることになるのか、それとも、さらに、情報によってはこれは出せないよという情報があるのか。ちょっとこれは前にも質問があったかもしれませんが、お聞きしておきます。
この第十条は、「その他公益上の必要による特定秘密の提供」、政府が特定秘密を提供できる場合を幾つか列挙しているわけですが、その第一番目に国会が入っているわけです。 その書きぶりなんですけれども、「行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。」と書いてあるんですが、提供することができると書いてあると、提供しなくてもいいということにも読めそうな気もするんです。ここはやはり、特定秘密を提供しなければならないと書くべきじゃないんですか。なぜそう書かなかったのか、お聞きをしておきたいと思います。
裁量ということは、出さない場合もあるわけですか。
では、何で、できると書いているんですかね。 これは法律に詳しい森大臣にお聞きしたいんですが、提出しなければならない、なぜならば、憲法四十一条だったかな、国会は国権の最高機関として憲法上定められているわけで、国会の要請があれば、これは提出するのが当然義務だというふうに思うんですけれども、できるという書きぶりは、行政の方を優位しているような書きぶりのように感じられるんですけれども、この辺は違和感ないですか。
これは、国会は国権の最高機関ですから、やはりそういった書きぶりに変えてほしい、こういうふうに思います。 それで、もう時間が大分迫ってきたので、端的にお答えを、あと二問だけあります。 先ほど、報道機関の家宅捜索の問題がありました。森大臣の説明でわかったんですけれども、例えば、公務員が特定秘密を漏えいした嫌疑がかけられた場合、その対象として、報道機関のある記者が関与した、それで、この公務員の事案を調べるために、その記者からパソコンの提示を求めることはあるんですか。その記者のパソコンの提出を求めるということは、捜査上、あり得るわけですか。
時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。