だから、重要性というのは、一体誰がどのように判断するかということなんですね。 私は、重要なものというのはわかりますよ。だけれども、ここでさらっと書いてありますよね、テロリズムについて。十二条二項の一号ですね。テロリズムというのがさらっと書いてあるんですけれども、そして、それが別表四号にも準用されるわけです、この基準が。すると、この重要施設その他についてだって、はっきりしないわけですよ。 重要かどうかは、社会的に重要な施設、宗教上のものでも社会的に重要な施設だと。重要というのは、では、一体誰がどこでどう考えるのかということについて規定がないということは、かなり曖昧な定義じゃないですか。どうですか、大臣。
