ありがとうございました。終わります。
ありがとうございました。終わります。
これより会議を開きます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選、出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十一分散会
この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うこととなりました山田宏でございます。 委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
これより理事の互選を行います。
ただいまの橋本岳君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は、理事に 岩屋 毅君 鈴木 馨祐君 橋本 岳君 松本 洋平君 望月 義夫君 中根 康浩君 今村 洋史君 江田 康幸君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会
これより会議を開きます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選、出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十一分散会
ただいま御選任をいただきました山田でございます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました。 国際情勢が不透明、不確実な状況の中、我が国も国際社会と協力して、テロ行為によってもたらされる脅威を除去するため、国際的なテロリズムに毅然と立ち向かい、テロ根絶のための努力を行わなければなりません。 また、海賊事案に対しては、海上輸送の安全確保を図るため、海賊行為に適切かつ効果的に対処していくことが我が国と国際社会の平和と繁栄に極めて重要であります。 本委員会に課せられた使命はまことに重大であり、委員長として職責の重さを痛感いたしております。 委員各位
村上委員の御質問にお答えします。 先ほども提出者の方から答弁をさせていただきましたように、そういった外国の事例があることは承知をしておりますし、また、この法案を作成する段階において、そういったことについても検討したところでございます。 ところが、やはり、選挙権を行使するに足る能力といったものをどのように定義するのかということは大変難しいということと、また、仮に定義ができたとしても、一体誰がどのような手続でそれを決定していくのかというような点についても非常に難しいところがございます。 そういった点で、現時点では、一律に成年被後見人に対しては選挙権を付与するということにしたものであります。 先ほどもお話がありましたように
現在の公職選挙法上では、選挙人の家族や付添人も補助者として選任することが認められておりますけれども、今御指摘ありましたように、今般の法改正で、選挙の公正な実施を確保していくために、より中立的な立場の投票事務従事者に限定するということになりました。 これまでの大多数の事例も、ほとんどがこの投票事務の従事者が代理投票を行っているということも踏まえながら、今般、成年被後見人の意思をどう確認するかという方法等について、事前に家族や付添人の方にもその代理投票をする投票事務従事者が確認をできるということも認めておりますので、そういったことをきちっとやった上で、投票所においては中立的な第三者が代理投票を行っていただくという意味で厳格化したとい
これはこれまでも御質問いただきましたように、成年後見制度を利用した方とそれを利用していない方、同じ能力がありながら、選挙権が一方では認められない、認められる、そういった問題をはらんでおりまして、今回、東京地裁で違憲判決が出まして、それを踏まえて法改正をなすもので、多くの成年後見制度を利用されている方々にとっては、まさにこれまでの不平等なものが解消されるものと思っております。こういった意味で、立法府が主導してこういった状況を改善するということは、立法府としてあるべき役割だと考えております。 今後は、提出者として、全議員が、こういった制度がきちっと根づくように、お互い各地域で努力をして、多くの方々が選挙権を行使できるようにしていくべ
先ほどもこの四十八条一項についての御質問がございましたけれども、もう一度繰り返しになりますが、「心身の故障その他の事由」に変更することになります。これまでは身体の故障及び文盲ということで、範囲は同じであります。 一つは、文盲という言葉自体がふさわしくないということですけれども、これまで文盲の中に入っていた解釈としては、自書能力またはこれにかわるべき点字による記載能力のない全ての者を含むと解釈をされておりました。ですから、そういった意味では、これまで、知的障害をお持ちで、そして自書能力のない方も、この範囲の中で対応、代理投票をされてきたものということであります。 文言を変更するということで、その他の事由ということにつきましては
これまでは、今お話がありましたように、現行公選法四十八条二項は、投票管理者は、投票立会人の意見を聞いて、当該選挙人の投票を補助するべき者二人をその承諾を得て定めるというふうにされているものであります。 今回、補助者の範囲を投票所の事務に従事する者と限定しておりますが、この投票所の事務に従事する者としては、今、選管の職員や市役所等の職員を想定しているものであります。ということは、つまり、投票所の事務に従事する者に対しては投票管理者が指揮命令権を持っているということでございますので、その承諾を得るということは不要というふうな考えをもってこの条文を削除したものということでございます。
一番重要なことは、やはり投票者、選挙人がきちっと本人の意思を確認されて、そしてそれがきちっと表明されるということが確保されることと、やはり第三者による投票行動への影響を排除するということだと認識をしております。 そういった点で、施行に当たっては、十分それが確保できるように、今回、代理人としては投票所の事務に従事する者というふうに限定したものでありまして、そういった者等を通じてきちっとそれが厳正に対応できるように、これからきちっと施行をしていかなきゃいけない。 今後、一回これを施行した後で、やはりその施行がちゃんと行われているかどうかということをきちっと把握した上で、必要があれば、法改正または規則等の改正が必要になろうかと思い