江田委員に質問をバトンタッチいたします。
江田委員に質問をバトンタッチいたします。
山田宏でございます。 私、残された時間、わずかでございますので、何点か絞って御質問させていただきたいと思いますが、その前に、先ほど桃源社の佐佐木社長が、自分らの契約は民と民の契約なんだから他人からいろいろ言われることはない、こういうような御発言でございました。その結果、我々がここまで苦労して、また、最終的には、与党の案だと税金まで投入をしてこの問題を解決しようという、発端をつくっているわけですから、その点については、私は、断固としてこの問題はやはりきちっと責任を感じていただかないといけない、こう思っております。 今回のスキームを見ておりますと、関係者の方々がそれぞれ、自分のところには責任がない、あちらに責任がある、いや、あち
参考人にちょっとお願いしたいのですが、質疑の時間が限られておりますので、質問に短く答えていただきたいと思いますが、要するに、今の眞鍋前局長、参考人のお話は、そういう期待を、絶対再建をされるんだから元本保証はされる、こういう期待を持っていたということですよね。そういうことですね。 で、寺村参考人の方は、そんなことまでは決めていないと。もちろん表上は決めていないけれども、そういう期待を抱かせたという今の政府の判断は、そういう期待を抱かせたのも今回の覚書はやむを得ない、こう思っておられますか。局長、短く。
今、お二人の参考人の感覚もちょっと違う。この覚書を将来どうとらえるかは勝手だけれども、しかし、そのときは全くそういうことは想定をしていない、こういうようなお話だったと思いますが、ちょっと時間がないので、佐佐木参考人にお話を伺いたいと思います。 実は私は先ほども、借り手として、経営者としての大きな責任がいろいろな部分であるだろう。それは株主に対しても、または顧客に対しても、または社会全般に対しても、やはり経営者としての責任は当然ある。そういうことがやはり今回問われているんだと思います。その中で、よく新聞に報道されておりました旧国鉄用地、JR蒲田駅前の一連のビル建設にかかわる話で、興銀ともかかわっておりますけれども、当初は公示価格の
これは、ここの委員会でも議論になりましたけれども、興銀からの追加融資に絡んで、当時の橋本大蔵大臣の秘書が仲介をした、こういうような話だったと思います。これは、そういう事実、興銀の方はこの問題について恐らく私は調査をされているんだろうと思いますので、その結果を御報告をいただきたいと思います。
興銀はこの問題について調査をされましたか。で、小林元秘書からこういうたぐいの依頼が一九九一年の六月にありませんでしたか。
その小林秘書からのコンタクトの内容を陳述をいただきたいと思います。
六月の初めに小林秘書からこの興銀の秘書役の方に電話があって、佐佐木社長が困っているのでいろいろな話を聞いてやってくれ、こういう電話があったわけです。それに対して興銀はどう対応されましたか。
この審査部長が佐佐木社長と会われたのはいつですか。
六月十一日に小林秘書からの電話をもとにその審査部長が会われたということでございますが、その後もう一度小林秘書から興銀の方に電話があったと思うのですけれども、それは御存じでしょうか。
興銀の頭取にこういったお話を申し上げたのは、事前にいろいろとお聞きをしたりしておりましたけれども、しっかりとしたやはり事実をもとに、この問題はこの委員会でも取り上げられましたので、きちっとしておきたい、こう思ったからであります。 佐佐木社長、その後、小林秘書から佐佐木社長の方に何かコンタクトがあったのですか。
ここは国会の場であり、しかもやはり今の社長の御発言というのは一国の総理にかかわる話ですから、私は大変重大な問題だと思いますし、その真偽というものは、もしそれが事実でないということになりますと、これは大変なことになります。 ですから、その辺は、今後、こういう問題について、またこの委員会の中でもいろんな議論が出てくるでしょうけれども、その議論にゆだねていきたいと思います。 時間がもう少しありますので、佐佐木社長に加えてお聞きをいたしたいと思いますけれども、今回の、暴力団のさまざまな方々、関係者の方々が入居を関係ビルにされているということですが、どういう経緯でそれがそうなり、私が聞いたところだと、桃源社に出入りをしていた不動産ブロ
質問時間を終わりましたので、終わりたいと思います。
新進党の山田宏でございます。 きょうは、これまでの論議を踏まえて、またさらに、今までで解明をされなかった住専問題についての何点かの御質問をさしていただきたいと思います。 まずその前提として、当然のことでありますけれども、この国の普通の一般の民間企業が債務超過になったり破産をしたりといった場合は、やはり当然のことながら、今まで我々が議論していたように、これは破産処理の手続に従ってやっていくのが普通だった、こう思います。そういう意味で、この住専、住宅金融専門会社の倒産というのは、普通に考えれば一般の民間会社の倒産ということではないか、こういう疑問があるわけですけれども、この点について簡単に、大蔵大臣、お願いします。 〔
今まで、預金者を持つ金融機関を除いて、一般の民間会社の倒産に税金が投入をされた事例はありますか。
これまで民間会社の倒産に、金融機関を除いて、いわゆる財政資金が投入されたことはない、こういうお答えでございました。 じゃ、なぜ住専が特別なのか、こういいますと、今大蔵大臣から御説明ございましたとおり、債権者の数が非常に多数である、また、この債権債務の額が非常に巨大である、こういうような御説明がございました。この間の答弁でも、四千百億円の倒産というものはこれまであったけれども、今回は十三兆円の破産だ、こういう意味では違う、こういうふうに大蔵大臣が説明されましたけれども、同じ民間会社の破産に同じようなルールが適用されない理由を、単に債権額の大きさとかその関係者の数で本当に説明できるんだろうか、こういう疑問を私は持つわけです。 破
それじゃ、なぜ一般の民間企業のように法的処理が課せられないで今回住専になるかというと、その債権者の数とかその額とかいうのは根本的な話じゃなくて、今の大臣のお話だと、その時々の政治判断によって税金が投入されることがある、こういうことをおっしゃっておられるわけですね。
今大蔵大臣は、法的処理に任せた場合起きてくるさまざまな問題、こういうものを勘案して判断をされる、こういうような御趣旨のようにお聞きをいたしましたけれども、この法的処理をやった場合どういうことになるか、またはその効果とかその内容について、そうしたら政府はきちっと答弁じゃなくて文書で、こういう問題については、我が方でも、法的処理をした方がむしろいいのじゃないかという質問もこの間ありました。こういう見解の相違があるわけですから、そこが最も根本的な問題であるならば、単に早くこういった税金投入によってこの問題を処理しなければいけないというような一般的な理由、緊急性だとか国際的な信用だとか、または金融システムを守るためだとか、こういうような抽象
ちょっと銀行局長が補足をされたので局長にお聞きをしておきたいのですが、大臣は、法的処理をしなければいけないそういう事情があるんだ、こういう御答弁だったと思うのですね。今局長の答弁はまたもとに戻って、債権者の数とか母体行の数とか、または債権十三兆円という大きな債権の問題だとか、そういうものの円滑処理だとか、こういうことをいろいろ並べられましたけれども、要するに、これだけのそういう規模やそういう債権者の数が多いので法的処理をすればやはり問題が多い、こういう意味でしょうか。
非常に大きな影響と言うならば、やはりそれをきちっと示してほしいというふうに思うのですね。 なぜこんなことを申し上げるかというと、私は、ほかの一般の民間の会社とこの住専というやはり一般の民間の会社の破産の処理の方法が、ルールが異なっている。このことについて税金を投入すると言うからには——政府がその公平なルールを保持してないのではないか。これから倒産される会社、それにも多分債権者もいろいろついてくるでしょう。その場合、法的処理をとるのか政府がこうやった形で何らかのバックアップをしてくれるのか、この辺の基準がはっきりしないじゃないですか。そうでしょう。そういう意味で公平性が保たれない、破産処理のルールの、私はそう思うのですよ。 だ