また問い合わせをしてくれ、こういうことでしょうけれども、問い合わせをしても、今度は、これはちょっと実際聞いた話なんですが、場所は言えませんが、法施行後に鉄道事業者と交渉に及んだある自治体に対し、その鉄道事業者の用地貸付担当者は、本社よりこのことに対して何ら指示がないということを明言をして、用地の貸付金額も従来どおりの考えを踏襲したというような報告もいただいております。窓口が決まっても、担当者まで何ら——これは「周知・徹底を図ること。」と書いてありますが、通達には、民間及びこういう鉄道業者の態度というのは、もう少し、もう一歩も二歩も踏み込んできちっと運輸省が徹底をしていただきたい、こう思っているのですけれども、いかがでございますか。
