それでは、今度は総務庁にお聞きをしたいのですが、この改正自転車法全体の中の問題点の一つとして、廃棄までの期間が六カ月、こう定められているわけです。そういう法的根拠を与えたということで、撤去から廃棄をするまで六カ月間保管をしておけば自治体の所有物として認めますよ、だから自由にしなさい、六カ月まではもし邪魔ならば売りなさいというのが原則で、代金として保管しなさい、こういう法の趣旨だと思います。 いろいろと新聞でもこのことについては問題になっていますけれども、例えば東京都内の話を聞くと、杉並は六十日間の保管だった、条例で。今までは、この法律ができる前は条例で六十日間保管をすれば後は廃棄していたのですね、無主物先占の考え方で。板橋なんか
