それじゃ、去年とことしの違いは、それはやはり憲法の解釈を変えた、変えたんだけれども、かつて、一年前の解釈または二年前の解釈は誤っていた、こうお認めでございますか。
それじゃ、去年とことしの違いは、それはやはり憲法の解釈を変えた、変えたんだけれども、かつて、一年前の解釈または二年前の解釈は誤っていた、こうお認めでございますか。
ちょっと議論がかみ合わない。 お聞きになったとおりでありまして、発展的にいろいろと解釈が変わってくるというのはもう自然だというのが総理のお考え、こう考えてよろしいですね。
現在は私はいいと思うんですね。だけれども、過去のちゃんとした説明がなければやはり現在は信じられないという声が絶対に上がってくる、また変わるんじゃないか、こういう感じがいたします。 ちょっと時間をオーバーしているので、次の質問に移りますが、総理、総理は五カ月前の五月十二日の代表質問で、当時の羽田首相に歴史認識と戦争責任に関する御質問をされました。その中で、侵略戦争という言葉を数度にわたって使用されておられますけれども、ここにその質問があります。まあ、これを出していくと長くなりますので割愛をいたしますけれども、総理は、首相就任後、一切この侵略戦争という用語は使わずに、侵略的行為と言いかえておられますけれども、この侵略戦争と侵略的行為
じゃ、ちょっと質問を変えたいと思いますけれども、この間の大戦から半世紀を経過しようとしております。今改めて国民の間においてもあの戦争の意義について問い直されているところでございますし、総理もたびたびそのことには言及をされてこられました。 一体、現在どのようなあの戦争に対しての感想をお持ちなのか、総理の御見解をお聞かせください。
大変恐縮でございますが、同じ御質問を、自民党総裁いらっしゃらないので、橋本通産大臣。
それぞれの閣僚の皆さん方に、それぞれ政治家としてのこの過去の大戦についての信念をお聞きしておりますから、どうぞ御披瀝をいただきたいと思います。
亀井運輸大臣にも御見解を伺いたいと思います。
次に、国旗・国歌について伺いたいと思います。 かつて社会党は、日の丸・君が代を国旗・国歌とは認めないという主張で、教育現場でも反日の丸・君が代運動を推進してきました。この認識は大方、つまり、こういう運動を起こしてこられたということは、運動をやってこられたということは正しい認識でしょうか、それとも間違っているのか。 また、日の丸を国旗、君が代を国歌と認めなかったこれまでの理由をもう一度お聞かせいただきたいと思います。
この間もその御答弁をお聞きしました。随分、自然なものとして日の丸や君が代が定着をしてきたという御判断をされていますが、国の方でもずっと日の丸や君が代についての調査を何度もされてこられております。 これを見る限り、例えば、昭和五十年のもので大変恐縮でございますけれども、これはだらだら言っていてもしようがないんですが、一万人の人たちにアンケートをとった結果、例えば、日の丸の旗は日本の国旗とふさわしいと思うかどうか、これは内閣総理大臣官房広報室の資料でございますが、と聞いたところ、ふさわしいと思うという人が八四%、思わないという人が四%。 また、国歌についてですが、君が代の歌は日本の国歌としてふさわしいと思うかどうかと聞いてみると
ちょっと質問の方向を変えたいと思いますが、平成五年度卒業式、六年度入学式における日の丸掲揚・君が代斉唱の取り扱いに関する教育処分の現状が、九月七日現在で全国で停職者二名、減給二名、戒告九名、訓告等二十一名で処分が行われております。文部省の学習指導要領の、国旗を掲揚し、国歌を斉唱させるように指導するものとするという方針に基づいてこういう処分が行われておりますけれども、この処分についての村山総理の御所見を伺いたいと思います。
これは、事実を挙げていくと、いろいろここに事実が書いてありますが、この処分に関して、七月四日朝日新聞の朝刊に、岡崎トミ子文部政務次官は三日の日に仙台青葉区一番町三丁目の商店街で演説し、日の丸・君が代の扱いについて、どんなことでも強制があってはならないと、教育現場の判断を尊重し、掲揚や斉唱を児童生徒に指導しなかった場合の処分には否定的な考え方を示した、こういう記事がございます。総理は、この文部政務次官のお考えと同じですか、違いますか。
文部大臣に後でお聞きしようと思ったのですが、おいでになったので、総理、後でお聞きします。 文部大臣は、学校行事での日の丸の掲揚・君が代の斉唱が義務化されているという御認識でございますか。
それでは、総理に同じことをお伺いしたいと思いますけれども、国旗・国歌の掲揚・斉唱は義務化されている、学習指導要領で義務化されているという御認識でございますか、総理。
ちょっと答弁が違うと思うのですが、文部大臣は、これは義務になっている、こうおっしゃっておられたのですよ。総理は、強制はしないのだ、強制するものではない、こういう御認識ですけれども、そうすると、この処分はどうなるのですか。
学習指導要領というのは先生が守るべき基準でしょう。その場合、今ちゃんとした形がないと、教育現場が混乱すると思うのですね。 今まで社会党は、君が代・日の丸は国旗・国歌と認めないという運動をされてこられました。何がそれで、この運動のおかげで残ったのでしょうか。我が国の未来を担う青少年が、その教育現場の長きにわたる混乱のおかげで、時には自殺者が出たりしたこともありました。 今日、社会党は、いともあっさり君が代・日の丸を認めましたけれども、これまで反日の丸・反君が代の運動を教育現場で展開されてこられて、そのときに子供たちに与えた精神的な影響はどうだったのでしょうか。ここに責任を感じないと、やはりおかしくなっていく。自民党だって今まで
総理、この学習指導要領の国旗の掲揚、国歌の斉唱問題については、これは義務化されていると考えておられるのか、それとも強制すべきでないとお考えなのか、もう一度答弁をお願いします。
もう一言。 前の学習指導要領は「指導するものとする。」じゃなくて「望ましい。」こう書いてあったんですね、御存じだと思いますが。それを「指導するものとする。」ということは、文部省としては義務化をさせているというふうに認識をされていると思うんです。 ですからここが、じゃ総理の考えだと、望ましいと言ってもいいということですね。
要するに、そうすると、この新しい「指導するものとする。」という指導要領に従って、文部省の見解のとおり、これは義務化を認めているというふうに文部大臣は言ってこられたでしょう、今。
総理、今の文部大臣の見解でよろしいですか。大事な話ですよ、これ。
最初の方を聞いていると何とかわかりそうな感じなんですが、後の方を聞いているとよく理解ができなくなっちゃうんですが、要するに、教員に対しては国旗の掲揚、国歌の斉唱は義務づけられている、こうはっきり申し上げてよろしいですね。——総理、総理。