ありがとうございます。ぜひ、しっかりとこの連携体制の中で歯科医師の先生方にも頑張っていただきたい、そんなふうに思っているところでございます。 続きまして、退所後の支援、とりわけ児童養護施設を退所した十八歳以上の方に対する支援のあり方についてお伺いをします。 十八歳以上の方に対する支援の継続は平成二十八年の改正児童福祉法で対応がなされて、一時保護中に十八歳に達した方の一時保護の延長措置、里親委託中に十八歳に達した方の措置変更や更新、一時保護が可能になりました。しかし、現場で児童養護にかかわる方々からは、施設や人員が十分ではなく、どうしても十八歳未満の方が優先になってしまうという声も聞かれます。 それに、そもそも、施設や里親
