あの医療政策大綱の中には、いまお話しになりましたように、かなり強い反対意見がついていますね。この間私は、まさに右向け左だ、こういうふうな状態だと言ってやゆしたのですけれども、関係各省との調整をなさっておるということでございますが、その調整は何をどういうふうにいま進めておられますか、その調整の内容についてお話しをいただきたいと思います。
あの医療政策大綱の中には、いまお話しになりましたように、かなり強い反対意見がついていますね。この間私は、まさに右向け左だ、こういうふうな状態だと言ってやゆしたのですけれども、関係各省との調整をなさっておるということでございますが、その調整は何をどういうふうにいま進めておられますか、その調整の内容についてお話しをいただきたいと思います。
結局、事務レベルで、どういたしましょうかという程度のものなんでございますか。私は、この問題について、今国会中に関係審議会に諮問をするとお約束をいただいたのですから、ぐずぐずしていたら、またあなたの約束違反、公約違反ということで、あなたに文句を言わなければなりません。私は、事務レベルの折衝というものも、会期末まであと三十二、三日に向かって計画的に進められているものと思わなければならないのですが、一体どういう内容に従って、どういうスケジュールで進められておるか。これは、この国会中に審議会に諮問をするとあなたはお約束をなさっておるのですから、少なくともその作業日程なり計画性というものはあろうかと私は思います。それらについて述べていただきた
いろいろ便利な日本語があるものですから、あなたは使い分けをなさっておるわけです。しかし、せんだっての委員会のときには、総理もおっしゃったわけです、この会期中に関係審議会に諮問をしたいと。あなたは主管大臣だから、もっと具体的に、この医療政策大綱にのっとり、大綱について必ずやりたい、こういうようにおっしゃったわけですよ。やるという気持ちを言うたのであるから約束じゃない、こういうもののおっしゃり方というのは、私はいけないと思います。少なくとも、主管大臣としてあなたがお約束をなさったことは間違いないのですから、この三十三日間に、どういうスケジュールで、どういう内容で、いつごろまでに各省折衝を終わり、そうしていつごろ審議会に諮問をする、こうい
関係省の意見を聞いて、そうして事務レベルで取りまとめ、あるいは大臣折衝に入ったりして審議会に諮問をする大綱をおつくりになる、まだ折衝の過程だから申し上げにくい、こういう大臣のおっしゃり方ですね。一体関係各省との右向け左の異なった意見の折衝を、目安としていつごろまでに終わりたいというのか。具体的にこの問題を片づけるのなら当然それだけの計画性がなければなりません。その関係各省との折衝を終える目安、そうして厚生省として、政府として審議会に諮問をする時期の目安、こういうものは当然なければなりません。その目安をそれなら言ってください。
今週中に事務レベルの折衝を終わって厚生省で最終的に事務案をおまとめになる時期、そうして審議会に諮問をする時期、この二つの目安について答弁をいただきたいと思います。
今週中に事務レベルで折衝を終わって、そうして今月の中旬ごろまでに最高レベルで意思決定をしたい。最高レベルというのは、厚生大臣、労働大臣、大蔵大臣等々、この問題に関係する大臣をさしておられるわけですね。この最高レベルで御相談なさるのが中旬、そうしてそこで諮問委員会に諮問をお出しになるのか。もともと医療政策大綱が与党である自民党から出てきておるのですから、並行的にその作業をお進めになるのか、そうして審議会にはいつごろお出しになるのか、これを続けて言ってもらわぬ限りは、ぽろりぽろりと何かのうんこみたいに出されておったのでは審議は進みません。
三月四日の予算委員会で政府の統一見解が出ておりますね。この国会中、いま大原委員の指摘のとおりです。三月二十日には社会保険審議会で、公的に約束したことはすみやかにやれ、特例法では何ら現状を国民の期待に沿えるように変革することにはならないからという意見が出ております。四月三日には社会保障制度審議会も、同様の趣旨をあなたに差し出しております。いまあなたのお話では、この国会中というのは五月二十五日が八月五日まで延ばされたこの国会をさしておられます。しかし私たちはいま抜本改正について審査を進めているのです。全く愚にもならない、国民怨嗟の的のこの法案を審議しているのです。この基礎になるものは抜本改正であります。全く密接不可分の法案であり一まずだ
大臣から午前中の問題について御回答をいただきました。不満であります。審議全体を促進する意味から私も協力をいたしたいと思いますが、「日医ニュース」の問題につきましては、診療報酬の引き上げについては中医協にかかっているのですから、いわゆる審議会軽視、こういうことにあの新聞を読んだ人たちは——全国に配られておるのですから、まさにあなたと武見さんの間に何か取引があった、こういうふうに思いがちなんです。従来の経緯からも考えてみて、誤解でしょうけれども、そういういわゆる感じを与えることは避けられないと思いますから、やはりこの問題につきましては、「日医ニュース」を通じて、いまあなたが答弁なさったようなことの見解を述べていただくことも一つの方法だと
それでは審議に入りますが、最後におっしゃいました三点目はこれから審議の中心になりますが、六月五日に、与党である自民党のほうから関係大臣をお呼びになって、院内で医療政策大綱をお示しになりました。この医療大綱をもとにこれからやっていくのだというのが、いまの三点目のお答えです。 そこで、この医療大綱について、私が見ております点を若干聞いてまいりたいと思うのでありますが、一体、この三本立てというものは、かなりむずかしい要素があると思います。ただ私は、今日の保険制度が八つに分かれておりますので、これを三つなり四つなりに縮小していくことは望ましい傾向だと思っております。しかし問題は、観念的にそのことを方向づけただけでは、抜本改正は生まれてま
そうすると、労働大臣、総論的に言えば、労働省は断じて承服できないということですね。私は、あなたに折衝の過程を伺っているのではないのです。きわめて重大な問題点であるから、労働省の意見を私は伺ったわけです。労災保険というのは、御存じのように、作業中にけがしたり病気になったりすることをいっているわけですね。これに対しては、事業主体の責任として傷病をなおしていくというのがたてまえでしょう。ところが、勤労者保険という現在の政府管掌保険なり組合管掌保険なりと統合してまいりますと、けがをした患者の負担でなおすことになるでしょう。労災保険の立法の趣旨というものは、そんなものじゃないのです。一体、こういうふうなものの考え方というものが、労働省の労務管
御存じのように、高度な経済成長を遂げていきつつありますし、産業構造もうんと変わってまいりました。合理化政策も労働者の意思を無視して強行されておりますし、最近の業務災害の上昇率は著しいものがあるのです。こうした日本の産業政策の変化の中で、働く労働者はまさに命を削るようにして働いているのです。そうして、そこに発生する労働災害、その労働災害を保険システムの中で、みずからかけた掛け金で治療していくということは、明らかに保険行政の後退でしょう。このことを容認できないというあなたの立場を私は支持いたします。しかしながら、それは六月五日に出された自民党の医療大綱に反対をするのですよ。あの医療大綱の前文に、政府は一致して見解を取りまとめて諮問するよ
何かこう歯切れが悪いような気がするのですが、労働大臣としては、後退していくこの医療行政にはやはりきびしい態度で臨む、だから大綱の中にございます私の指摘した点については反対をする、こういう立場として確認をしてよろしゅうございますね。
どうもなかなかお苦しいようですが、賛成か反対か、簡単でいいんですよ。
どうぞよろしくと言ったって、あなた、私が質問をしておる立場なんだから。それは、佐藤総理大臣によろしくとおっしゃるのなら、わかりますけれどもね。私は、非常にふえていく労働災害に対して、いわゆる事業主が負うべき責任を、けがをさせられた労働者がみずからの金で治療していくというシステムになってはいけませんよ、このことは断固としてやはり抵抗するという立場でないと医療が大幅な後退になっていくということを言っているのですから、これはひとつよく相談をして検討してよろしく頼みます、こういうことでは、私は主管大臣としての労働大臣の責任を問いたくなりますよ。もっとそこははっきり申してください。
この問題につきましては、これから何回か論議をする場があると思いますから、抜本改正の進捗状態の中で議論がこの委員会を通して深められると思いますから、労働大臣についてはきょうはこれでひとつ釈放したいと思います。 そこで、大蔵省主計局次長お見えでございますね。 今回、この抜本医療大綱の中で、いわゆる被用者保険の家族は被用者保険本人と分離をして地域保険に入れる、いまの国民健康保険に合併をしていく分離論が立てられております。そういたしますと、被用者保険の中では、家族に対しては五割ですが、付加給付がございます。七割以上のものもあります。国民健康保険は七割ですから、五割の面につきましてはそれだけ給付がよくなります。ところがそれ以上のものに
財政を検討すると言っておられますけれども、いま私がお伺いをしておるのは、検討しておるのかどうかということを伺っておるわけではないのです。いまのように、制度ははっきりしているわけです。被用者保険の家族を地域健康保険制度に入れる、吸収する、こういう方向が出ておる。これが三本立ての一つの骨格なのですからね。それを推進するさっきの厚生大臣の御意見では、政府が示した大綱をもとにしてこれから折衝に入るとおっしゃっているわけですから、私は厚生大臣の一つのことばを受けて、可能性、期待が持てるかどうかという立場から伺っているわけですから、大蔵当局としては、検討の結果、財政負担というものにたえ得るかどうなのかという立場から御返事をいただきませんと、いま
結局、期待をしていいということですね。あなたがおっしゃるのは、厚生省関係、各省とよく相談をしてこの大綱に沿って努力したい、財政支出もそれによってはかりたい、こういうような立場にも聞こえるし、従来の大蔵省の態度から見たら、出すのは舌を出すのもいやだ、金は出さぬ、取るのは取る、こういうふうに見えてならなかったのですけれども、きわめて重大な国民医療に関する問題ですから、この際この大綱の線に沿って金を出す、こういうふうにいまのお答えを伺っていいのですか。
あなた、主計局次長としては最高決定ができないし述べられないとおっしゃるのでしょうが、あときわめて会期も少ないし、スケジュールもはっきりしているし、この委員会の寿命がどこまであるかわかりませんけれども、もう今週中で事務レベルの折衝は終わるのですよ。厚生大臣の計画では、今月中旬にはもう大臣折衝を終わるのですよ。まさに目睫の間に迫っているでしょう。そのときに、国会に出てきていまのような答弁というのは、私は非常に不満ですよ。やる気があるのかないのか、あらためてまた疑いたくなるのですよ。あなたはどうしても答弁ができないとおっしゃるならば、あらためて大蔵大臣を呼びますけれども、いかがですか。やはり財政的に可能か不可能かということについては、御答
わかりました。結局あなたではむずかしいということでしょうから、あらためて大蔵大臣を呼びたいと思いますから、あなたにはこの程度にしておきたいと思います。 そこで厚生大臣、労働大臣なり大蔵省の担当官からいま話を聞いてみたのですが、いまのような、あなたがおっしゃっているように、これから事務レベルの折衝、そして最高グループの折衝、そしてこの委員会の継続されている中で審議会に諮問する、最大の努力をするお約束になったのですけれども、いかがですか、自信がございますか。
たいへん御努力をなさるというかたい決意を御披瀝いただいたわけですけれども、しかし今日の問題点を見まして、たとえばいまの地域保険に被用者保険を入れる。経済構造も疾病構造も社会情勢も変わってきて、そうした一つの大綱に示す方針というものが、まじめにものごとを考えるときに、そう簡単に実施が可能なものとは思いませんよ。しかも、こうした状態の中で、それぞれ態様が異なっておる地域地域の健康管理体制というものもまだ把握が不十分です。そうした地域の健康管理体制というものをあわせて早急に進めていかなければ、与党が言っているような抜本的な改正というものについての成立に私は危惧を持ちますけれども、そうした地域健康管理体制も、社会の態様、経済の変貌、こういう