この点はどうでしょうか。この法律のできた時点前に就労しておる者がこの恩典に浴する、翌日から就職した者は恩典がないということになると、これらはやはり防衛庁関係になるでしょうか。
この点はどうでしょうか。この法律のできた時点前に就労しておる者がこの恩典に浴する、翌日から就職した者は恩典がないということになると、これらはやはり防衛庁関係になるでしょうか。
他人の権限を侵すというようなことは、なかなか役所間でもやりにくいと思いますが、これはやはり労働問題の一つの重要な要素を含んでおりますので、私のお願いしたい点は、岸・アイク声明をたてにとっておられますが、一日おくれて就職した人は、もうあれから五年というようなもらえる期間がきておるのですが、一日早く就職したからもらえて、一日おそく就職したからもらえないということになっておりますが、これは横の連絡の場合に閣僚懇談会あたりには労働政策の一つとして労働大臣の方から話をしていただきたいと思います。 それからもう一つは退職金の問題でありますが、これが年限を切って幾ら幾らとやっておりますが、大体今どき駐留軍がおるというようなことを当時お考えにな
所得倍増はこの点では実行されたと思いますが、そこで問題になりますのは給付金の期間の延長、たとえば九カ月を私どもは最高一年に——雇用不安定ないろいろな、駐留軍関係も一つでありますし、石炭関係も一つでありますし、金属鉱山関係も一つであります——延長したらどうだということで、これは考慮しましょうというようなお話しでございましたが、今日支給金の期間とそれから金額が変更されたか、そのまま据え置きかどうか。
一つ、これはささいな問題でありますが、多分労働省当局も御検討なさっておると思いますが、例の競輪、競馬、競艇、オートレース、公営競技とでも申しますか、このものの関係が六日連続の開催が三日で休日を中心にやるということになりますね。そうなりますと、一定期間の保険料が払えないということで、保険の権利を失うおそれが十分出てきておりますが、これにつきまして何かお考えになっておられるかどうか。
もうこれでやめますが、その週何日で権利が生ずるような形になりますか、やはり通して十四日ということになるのでしょうか。
そこで大きな矛盾が出てくると思うのですが、多分御承知と思いますが、今までの開催期日は六日、六日、六日となっております。三回まわしをとれば権利が生ずる。ところが今度は三日、三日、三日ということになりますと、ちょうどぶつかるのですね。ぶつかるからあっちこっち、職場を回れなくて全期日働いてもなかなか十四日に達しないという、そういう改正案が農林省あるいは通産省あたりの関係から出てきているのですが、これは一つのささやかな問題でありますけれども、底辺にある労働者の失業保険の問題として十分考慮を払っていただきたいと思うのですが、通算十四日ということになると、なかなかその十四日働けないという実情が生まれてきておりますので……。
今までは六日、六日、六日の開催だったから回して十八日は働けた。ところが今度三日、三日、三日になりますと、たとえば具体的に申しますと、東京の後楽園で競輪をやっている。六日やっている間はどこもほかはやっていないわけです。東京の京王閣はその次の六日、立川はその次の六日ぐるっと回って十八日かせげる。ところが後楽園は三日やる、片一方でも日曜日中心ですから三日やる、立川でも三日やるということになりますと、からだは三つありませんから、結局働けない。どうしてももう少し日数を縮めてもらわぬと権利がなくなる。そういう具体的問題が起きてきている。
よろしく一つ検討願って、これは多分御承知と思いますが、戦争未亡人だの、また非常に底辺にある人々が働いておる場所でありますから、配慮ある思いやりの法改正を一つ御検討願いたい。これは農林省、通産省の車両課あたりとまた運輸省、この三つにまたがっておりますので、横の連絡をとっていただけばすぐ実態がわかると思いますので、労働政策として一つ御検討していただきたい。 なお臨時工、社外工の雇用関係の問題その他についてお尋ねしたいと思いましたが、時間の関係もございますので、私の質問はこれで終わりたいと思います。
防衛庁関係の特に施設庁の関係の予算に関連いたしまして若干お尋ねしたいと思います。 多分御承知と思いますが、駐留軍のもとに働いております、一般的には全駐労という労働組合に組織されておる労働者関係の問題でございますが、特に防衛庁、また施設庁と関連したしておりますので、お伺いしたいと思います。これらの労働者に対しまして臨時措置法という法律があることは御承知だろうと思います。駐留軍関係離職者等臨時措置法、法律第百五十八号、これは昭和三十三年五月十七日公布、五年間の時限立法になっております。そういたしますと、本年五月十七日をもって失効となりますが、この法律に基づいて予算措置がとられておりますところの特別給付金、基地内訓練費は一体どうなるの
ちょっと答弁を聞さ漏らしたのですが、今総理府の中で云々というようなことを言われましたが、延長する話し合いがあるのかどうか。延長したというふうにも聞えたのですが、これは一つはっきり御答弁願いたいと思います。
そういたしますと、これはまだ検討中で、延長するか、時限立法で切れるかという点についてはまだ確定的でない、こういうことでしょうか。
国会も通常国会で、会期が長うございますが、これは法律案でございますから、延長したいといっても、政令なんかでやるわけには参りませんので、国会にかけなければならないと思います。そこで、今延長する心がまえで検討中だというお話でございましたが、大体のめどはどうでしょうか。これはいつごろ国会に提案するというような準備が、どの程度進んでおるか、めどとしてはどういうことになるでしょうか。これは一般働いておる労働者も非常に関心を持っておる問題でございますので、この際一つ、もうほぼ固まっておると思いますのでお聞かせ願いたいと思います。
何か総理府だけが責任があるようなお答えでしたが、これは労働者一般に対する大きな責任で、労働者をたばねておるのはあなたの役所の管轄になっておるのですから、横の連絡を密にして、やはりもう少し明快な答弁のできるように一つ御尽力願いたいと思います。 なお、総理府の方はきょうはいらっしゃっておるでしょうか、おいでになっていないでしょうか。
来ていなければ、後日また総理府の方にも、今度は労働問題の関係でお伺いしたいと思いますが、一つ長官の方でも、めどを早めるように、総理府の方に御尽力を願いたいと思います。 そこで問題になりますのは、この特別給付金といたしまして、現在五年以上は五千円、十年以上は一万円、十五年以上は一万五千円、こういうように決定をされておりますが、今度期限を延長いたしますときに、金の価値、経済変動等々を通じて、これは五年前にできた制度でございますので、当然金額の変更があろうと私どもは思惟しておりますが、長官の方ではどうお考えになっておりますか、お聞かせ願いたいと思います。
次の予算審議といいますと、補正予算ででもやるというのですか、それとも今審議している予算関係に入っておるのですか、どうなんですか。
ずいぶん思いやりのない話ですね。法律の規限が切れることはわかっておる、これは延長する意思がある、そのときには当然論議の対象になるべき性格のものですよ。五年前の金額じゃないですか。物価もどんどん上がっておる。これは池田政府のおかげですよ。五千円は三千円くらいしか値打ちがありません。一万五千円は九千円くらいしか値打ちがないのですよ。当然この問題は本年度の予算で審議さるべき対象になる。もし労働者の立場をお考えになれば、これは当然な話です。三十九年度からこれを予算で審議するというようなことは、実に思いやりがない。池田総理大臣も、愛情ある政治としょっちゅう言っているのです。補正予算でも一つ要求する気概はお持ちですか、どうですか。これは一つ防衛
そうしますと、この五千円、一万円、一万五千円というのは、三十七年度に改定をされた、こうおっしゃるのですか。
法律ができましたときには、一体幾らできまっていたのですか。
法律だろうが政令だろうが、私の今聞いておるのは、三十七年度においては幾らであって、幾ら増額をしたかということを聞いているのです。
これは三十二年六月二十二日現在労働者に適用するというふうに承っておりますが、駐留軍が早くお帰りになれば、こんな問題は別に何でもなくなるのですが、まだずいぶん長くおりそうな気配が見えますので、そういたしますと、それから後にいわゆる駐留軍労務者になった者は適用されていないと聞いておるのですが、いかがでしょうか。これを適用する意思があるかどうか、われわれは適用してもらいたいと思いますが、一つ政府のお考えをお聞かせ願いたい。