今お話しになりましたのは、五千万の処理につきまして服部さんが政治資金規正法で二十万の罰金を受けたということに関して限りでありまして、すなわちこのお金につきましてはっきりしたことは、服部さんに対する公訴事実、記録に残っておりますとおり、あくまでも江副さんのポケットマネーというお金の出し方だったわけですから、百五十万を超えた場合には政治資金規正法の違反となります。百五十万どころか五千万だったわけですからこれは当たり前の話でありまして、そこではっきりしたのは、百五十万を超える政治活動に対する寄附を受けたということについての罰則の関係であります。政治資金の問題というものは、受けたお金について一体どう管理したのか、どう記録したのか、どう届ける
