同じ論点で先に進みたいと思いますけれども、現行法におきましては、候補者以外の者が候補者に対し、禁止されている寄附について、これをするよう勧誘し、または要求することを禁止していますが、これには罰則がありません。今回の自民党案は、候補者等を威迫して勧誘、要求した場合及び候補者を失格させることを目的として勧誘、要求した場合に限って罰則を設けようとするものであります。これですと、またかなり枠が絞られてしまいまして不徹底じゃないだろうか、こういう疑問がありますが、この点についてはいかがでしょうか。
同じ論点で先に進みたいと思いますけれども、現行法におきましては、候補者以外の者が候補者に対し、禁止されている寄附について、これをするよう勧誘し、または要求することを禁止していますが、これには罰則がありません。今回の自民党案は、候補者等を威迫して勧誘、要求した場合及び候補者を失格させることを目的として勧誘、要求した場合に限って罰則を設けようとするものであります。これですと、またかなり枠が絞られてしまいまして不徹底じゃないだろうか、こういう疑問がありますが、この点についてはいかがでしょうか。
これもまた同じ論旨で先へ進みますけれども、三党案では最近の一連の事件への反省として、寄附禁止関係について、候補者等はその政治活動のために雇用する者についての監督義務を有する、そうした規定を置いています。これを怠った場合の罰則を設けることにしております。ここが全く違うところであります。名刺広告等の禁止、あいさつ状の禁止についても同様でありまして、自民党案においてはこうした提案がございません。この点についてやはり不十分じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
名刺広告等の禁止につきまして、自民党案は、名刺広告を掲載させ、または放送させた者につき罰則を設けるのみであります。寄附禁止等のバランスからしても、三党案のように、これを要求した者に対する罰則など一連の規定を設けるべきではないかと思いますが、いかがでしょう。
先ほどの自民党側からの質問の三番目と関連しますが、自民党案は、後援団体について香典、祝儀等は禁止したものの、これらを除いて後援団体がその設立目的により行う行事または事業に関してする寄附は現行どおり、こういう格好になっております。後援団体の活動、その性格としては従来と変わらないのではなかろうか、こういうように思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
なお、最後に、法案絡みではポスターの関係ですけれども、我々は今回の自民党の規制には反対であります。政治活動の自由にかかわると思っております。これは選挙運動用のポスターということではなく、禁止しようとしている期間も選挙運動の前であります。かつての裏打ちポスターの禁止という場合には、裏打ちをしていないポスターについては道が残されておったということですけれども、今度は全面禁止ということになってまいります。そうしたことから、我々としてはこれは反対であるという立場を明らかにしておきたいと思います。 なお、この際、この点について政治団体のポスターは禁止されない。この辺の区別の基準というものをどういうようにお考えになっておるのでしょうか。
以上で質問を終わりますが、きょうは法案の審議ということから、いわば規制の立場での質問をいたしましたけれども、我々としても議員一人一人の自律自戒、そして院の申し合わせを守り、政治倫理綱領を守るというところがまず最優先さるべきであるということを当然の前提としての質問であったということについて最後に申し添えまして、質問を終わりたいと思います。
関連する問題ですけれども、実はきょう自民党の考えを伺っておりまして、初めの段階では一年半前と変わらないな、こういう気がしたわけですが、よくよく聞いてみると一年半前とは変わったのではないか、こういう気がいたしました。 一年半前の議事録を拝見いたしますと、とにかく自民党としても、きょうもおっしゃった最高裁判決の重みを受けとめてということを前提としながら、選挙制度調査会に設置した定数是正等に関する小委員会、これを衆議院議員の定数是正の検討の場として一月以降五回にわたって検討してきておる、鋭意検討を進めているところである、こういう御報告だった。要するに、国会決議を尊重して、これを生かすために努力をしているというのが前回の御報告の中身だっ
本日、第十五回参議院通常選挙の結果及びこの際の選挙違反の状況について御報告をいただきました。 実は、同時に大事な問題は、きょうのこれまでの議論にもありましたとおり、政治資金の関係、選挙と金の関係だと思います。この間、自治省の方では政治資金の状況につきまして六十三年度分を公表しておりますけれども、その概要と特徴について冒頭御説明を加えていただきたいと思います。
今お話しのとおり、本年発表されました昨年の政治資金の状況について振り返りますと、いずれのマスコミの見出しもそうだったわけですが、史上最高の一千七百二十三億円である、金はかかっている一方であるということが明らかになりました。政治と金の絡みにつきましては、現実には国民の疑惑の目が注がれながら、その点についてはなかなか解明することができません。わずかな手がかりがこうした公的な発表、そこでの資料を分析するということになってくると思います。今のお話の中でも特徴点が幾つか出ておったのではなかろうかと思います。一つは、六〇%以上増ということになりました党費、会費等の関係です。もう一つは、今ちょっとお話の中では触れられておりませんでしたけれども、い
大臣のおっしゃった今の基唯ということにつきましては、比例代表の立候補予定者のノルマと言ったら失礼かもしれませんけれども、新規党員は二万人、後援会員は百万人、これ以上集めても順位決定の基準にはしない、こうした自民党のいわば内部的な意思統一だったと思いますけれども、そうはあったとしても、それではやはり不安でありますからたくさんの党員を集める、党友を集める、こういう努力が課せられておったというのが実際の選挙の実情だということだと思います。 さて、そこで、前段大臣がおっしゃいましたことは、まさに筋論といいますか建前論ということだと思います。自民党の党改革に着手しました十年ちょっと前、三木総理の時代の党改革についての議論につきましてもいろ
これまた建前論でお答えをいただきましたけれども、具体的な問題にしませんと、建前論だけではなかなか理解が深まらないということだと思います。 具体的なテーマで伺いたいと思います。これは一部マスコミにも報道されたところでありますが、石井道子参議院議員の資金の関係であります。資金受け入れ窓口の石井道子薬剤師後援会の六十三年度分の収入七億八千七百九十万円のほぼ全額が日本薬剤師連盟の方からの寄附、すなわち政治団体から政治団体への寄附で賄われ、そして日本薬剤師連盟が集めました三万をはるかに超える党友の会費が石井道子薬剤師後援会から全額自由国民会議に払われている、こうしたことがありました。 この点について私は若干調べてみたわけでありますけれ
それは政治団体から政治団体に対する寄附ということになりますでしょうか。
それぞれが政治団体でありまして、石井道子薬剤師後援会は代表者が高橋輝一郎さんであります。所在地は渋谷区渋谷二の十二の十五の薬学会館。一方の日本薬剤師連盟につきましても、事務所の所在地も同じ、代表者も同じであります。事務所も代表者も同じですけれども、それぞれ政治団体として別の独立した届け出をいたしまして、それぞれの収支の報告をしているはずであります。こうした政治団体から政治団体への寄附として七億三千万円余が移っている、こうしたことについては間違いないと思います。 つきましては、次いで伺いたいのですけれども、この石井道子後援会の方から自由国民会議に対して、これは党友費の立てかえなわけでありますけれども、支出があったでしょうか。あった
この支出の項目区分ですね、出す場合には収支の報告書にこういうことで支出をしたということが書かれているはずでありますけれども、この点についてはどうなっているでしょうか。
私が調べたところでは、もし間違っておったら後で訂正していただきたいと思いますけれども、項目別の区分におきましては、「2」というところに「政治活動費」となっております。「政治活動費」の内訳としては「組織活動費(政治活動費)」となっておりまして、支出の目的としては「会費」ということになっているわけであります。こうした政治団体としての石井道子薬剤師後援会から自由国民会議に対する会費としての支出というものは、政治資金の寄附ということになるのではないでしょうか。この点を伺いたいと思います。
これは「会費」と出ておりますので、一般的には、形式だけを見ますと政治団体から政治団体へのお金の移動は、会費の名目ではありましても寄附として取り扱われる。これは政治資金規正法五条二項による「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。」ということになるのではなかろうかと思っておりますけれども、実はこれがどちらに転んでもその次の疑問が出てくるわけであります。 まず第一に疑問として出てまいりますのは、自由国民会議の収支報告書を見てみますと、この三億七千万円に上るような石井道子薬剤師後援会からの入金の記載がないわけであります。この点は調べてみてくださいとお願いしておきましたが、いかがでしょうか。政治団体から政治団体への寄附に
という今の経過で問題がはっきりしてまいりますのは、自由国民会議側で恐らくその記載をしなかったというのは、これは政治団体から政治団体に対する寄附として受け取ったのではないのじゃなかろうかと思うのです。これは自由国民会議側のプロがやっているわけですから、そう思います。どういうつもりで受け取ったのかといいますと、党友費の立てかえ払いである、こういうつもりで受け取りましたから、恐らくここには記載されなかったのじゃなかろうかと一応私は推測するわけであります。 問題点としましては、自由国民会議側は党友費として認識しており、石井道子薬剤師後援会はいわば会費として記載したというところに間違いが生じているのではなかろうかと思いますけれども、この問
今の問題はお金が八百万空中に消えてしまったというケースでありまして、恐らくこれは、自由国民会議からの党友費などについてのいわゆるキックバックではなかろうかと私は推測するわけであります。出した方は出したと言っているんだけれども、もらった方は全くそれが消えてしまっておる。これは恐らく東京都石井道子薬剤師後援会の方がこれを記載しなければいけなかったことについて、記載していなかったのではなかろうか、こういうことだと思います。こうした収支報告について報告を怠った場合には、政治資金規正法十二条違反の報告ということになりまして、五年以下の禁錮または三十万円以下の罰金ということになっていますから、これも後ほど訂正していただく必要があるのじゃなかろう
今の部長のお答えは中間に省略があるわけでありまして、Aという団体が党友を集めた、そしてこのAという団体が肩がわりしたというケースならばまだ説明になるかもしれませんけれども、私がくどいように申し上げましたとおり、Aという団体が集めた党友費をBという団体が肩がわりして払っているのですから、今の御説明ではやはり納得ができません。明らかにこれは政治資金の寄附として取り扱うべき問題である、こう思いますけれども、いかがでしょうか。
納得ができません。Aという団体が集めた党員をBという団体がCという自由国民会議に党友費として肩がわりで払い込んでいるわけでありますから、これは明らかに政治資金寄附という格好になるはずだと思います。 ただ、この点について議論しておりますと時間が終わってしまいますから、結論的なことを申し上げたいと思いますが、大臣、このように党員だけで百二十億集まった。そして党友で約七十億集まった。合計百九十億。一人一人の皆さんが党規にのっとって加入をして党費を納めて、地域から上がってくるというケースとは違いまして、今の後援会の場合は部分的に党友だけで三万五千から三万七千、こうした格好で党員が三百万ふえた、そして党友が七十万ふえたという実態があるわけ