具体的な認識はさておいて、権限の範囲ということでは客観的な判断ができると思うのですけれども、実はそうしたことを考えますと、冒頭に江副リクルート前会長とは個人的なつき合いがあったということを強調されましたけれども、個人的なつき合いだけではなく、そうした役所との関係におきましても交渉があった、話し合うことがあったということではないでしょうか。
具体的な認識はさておいて、権限の範囲ということでは客観的な判断ができると思うのですけれども、実はそうしたことを考えますと、冒頭に江副リクルート前会長とは個人的なつき合いがあったということを強調されましたけれども、個人的なつき合いだけではなく、そうした役所との関係におきましても交渉があった、話し合うことがあったということではないでしょうか。
さっき値上がりするという話は格段聞いてなかった、こういうお話でしたけれども、選挙の準備をされておる、お金もたくさん要る時期でしょう。もし損するということになりますと、借金とか利息を弁済しなければならぬ、株が下がったら大変だと、そんな心配は当時したのですか。
実は選挙の準備のためにあなたが地元にたくさん後援会をおつくりになった。時間の省略ということで私が読み上げてみますけれども、六月十三日筑後振興会、これは千代田区神田、七月五日福岡、高石邦男後援会、七月六日福岡、愛筑後援会、十月十日福岡、福岡高石会、十月十七日福岡、大牟田高石会、そして十月一日福岡、久留米高石会、十一月一日北九州高石会、こういうようにずっと政治団体が設立されておりますけれども、いわばこれは政治資金の受け皿的に我々は理解したのですけれども、大学関係者からあるいは文部省をやめた方などがこうした後援会の事務所に職員として出向しているというようなことはありませんか。それも過去においてなかったかどうか含めてお答えください。
詳しくはまた調べて、また別の機会にいたしますけれども、その他こうした政治団体に、あなたいろいろ面倒見たような大学その他から政治資金の寄附を受けている、あるいは顧問その他ということで、財産上有利な契約等を結んでいるということはありませんか。
自分で顧問契約したなんというケースはあるのじゃないですか。そういう事実については、これは後援会に任せているのじゃなくて、高石個人が顧問に就任して月額報酬幾らと、こうもらうのじゃないでしょうか。
報酬は月額三十万円でしたか。
もう一つ、財団法人生涯学習振興財団の関係につきまして、帝京大学から八億円のお金を受け取った、六億については七月の初旬である、二億については六月の中旬である、こういう新聞報道がありましたけれども、事実でしょうか。そして、六億円というのは、財団の定款を見ましたならば、それが基本財産ということになっております。二億円というのは一体何のお金でしょうか、御説明いただきたいと思います。
証人は、江副リクルート会長とはどういうおつき合いだったでしょうか。いつごろからどんなつき合いがあったかについて、できるだけ具体的にお話をしていただきたいと思います。
新聞報道でも一対一という言葉を使われてまして、言葉のあやもあると思うのですけれども、大勢と一緒に会うということだけであって、一対一で会ったことはない、こういうお話だったんですが、これまでの間に、例えば江副さんと役所の皆さんと料亭で会食をしたというような、小グループで会ったという機会は幾らかあったんじゃないでしょうか。
そうした際の出席のメンバーというのは、役所の皆さんですと役職、どういう方がお出になっているわけですか。
時間がありませんので、若干職務権限に絞って伺いたいと思っているのですけれども、きょうもお話しの中で、実は就職情報誌等についての規制そして緩和の問題及び職安法の改正、とりわけ三十五条が問題となっているわけですけれども、そこについて御説明がありました。五十年代からずっと議論が起こっておった、そして五十八年の中ごろ、法的及び自主規制の問題について具体的な議論が始まったと説明されました。実はまさにその時代が、我々これまでの流れを拝見しますと、それまでは法的規制で労働省準備していたんだけれども、ちょうどあなたが労政局長になった五十八年中ごろ以降、とりわけ国会での附帯決議以降一挙に指導が強まりまして自主的な規制というものが実現した、こういうよう
そのころの話でありますけれども、さっきもちょっと触れました、具体的に申し上げますと、リクルートの江副前会長が代表だったと伝えられておりますけれども、五十九年八月八日、日本就職情報出版懇話会が「職業安定法の一部改正に関する要望書」、あて先は「労働省職業安定局長加藤孝殿」となっておりますけれども、こういう要望があったことについては御記憶でしょうか。
これはしかし、あて先はあなたあての文書ですよ。全部こういう文書というのは、役所では下で握りつぶして局長のところまで行かないのですか。これが当たり前のあれですか、取り扱いですか。こういうものが出たら、今一番問題な、とりわけその前の国会で附帯決議まであった、そうした関連問題だとするならば、これを全く見たことがないというのは信用できないですね、局長あての職安法の一部改正について。 とりわけ、もう一遍中身を申し上げますと、「「届出制」など就職情報出版活動の規制につながる恐れのある内容を含んだ法改正」は決して行われることがないよう切に要望するというような江副さんたちの要望ですけれども、ここまで言って中身、あなたあての文書ですけれども、記憶
委員長、次の質問。
今、実はあなたがお話しになった点についてきょうは一番ポイントとして伺いたかったところでありまして、今おっしゃったものについては私の手元にコピーがあるのですが、「職業安定法の一部を改正する法律案大綱」、中身については、「募集関係者に関する倫理規定等の創設」から始まるわけですけれども、「もっぱら労働者募集のための広告等の発行等を行おうとする者は、事前に届出なければならない」ということになり、かつ、こうした者に対して報告を求めたり事務所に立ち入ったりして検査をするということが中身になり、違反した場合には罰則つきであるといったような労働省内部の文書が実はあったわけであります。 この問題については、労働省に伺ってもこれは知らぬとこれまでお
これはILO第九十六号条約、一九四九年の改正条約でありまして、日本の場合にはその第二条、各国は有料職業紹介所の漸進的廃止、全部やめろということ及び他の職業紹介所の規制を定める第二部の規定を受諾するのか、または有料職業紹介所の規制を定める第三部の規定を受諾するのか、その批准書中に明示しなければならないということになっていまして、日本はその第三部についてこの批准、承認を行っているところであります。そうしてこのILO条約の第一条を見ますと、有料職業紹介所の定義がなされています。そして、「もつぱら又は主として使用者と労働者との間をあつせんするため刊行される刊行物」がこれに該当するということになっている。すなわち、リクルートの就職情報誌などに
いや、局長だった方があるいは労働省にずっと生活されておった方が、しかも局長の所掌事務を見ればこうした就職情報誌問題については局の中のあなたの担当になっているわけですから、これは条約全く知らぬというのは全く信じられない話ですけれどもね。ILO条約規制、国内法遵守ならば、この国内法整備の方向がどうなるかということは当然議論さるべきであったし、あったはずである。したがって、あった中でこの「職業安定法の一部を改正する法律案大綱」というものが文書になって労働省の中で検討されておった、これがあなたが労政局長に就任する直前までの情勢であったんじゃないでしょうか。あなたが就任された後がらがらっと状況が変わりまして、今度は規制ではなくてずっと自主規制
当時は春闘の際、リクルート問題というのは間違った広告ということで、委員会だって国会だって繰り返し繰り返し議論され、それが附帯決議にまでなったんですから、そことかかわる問題について全く局長が知らなかったなんという話は我々は通用しないと思いますけれども、これは今後第三者の機関がその職務権限について判断されるということになると思います。 もう一つ、その法改正の一環として職安法の改正、三十五条ただし書きの問題につきまして、リクルートの場合には東京を中心として一万ヵ所ぐらいで雑誌を売っているわけです。そして、東京だけではなくて千葉、埼玉と大変通勤圏も広域になってきたということでこれは邪魔だった、こういうただし書きがあることについては今の業
一般質問の時間をいただいて、ありがとうございました。 三つの問題について伺いたいと思っています。一つは、町田市内における建築基準法違反の問題であります。第二番目は、多摩中流部の架橋の問題であります。第三番目は、有料道路をめぐる幾つかの問題についてであります。 まず初めに、町田市内における建築基準法違反の事件が新聞でもさまざま報道をされておりまして、五月四日の朝日新聞ですと、「力ずくで違反建築」、こうしたテーマで経過がかなり詳細に報道されているところであります。 ある不動産業者が、工事着工前に町田市に建築確認申請書を出して確認を受けなければならないのに、会員用クラブハウス、テニスクラブのハウスでありますが、れんがづくり、地
この間、市役所が担当の職員を派遣して立ち入りの検査を行おうとした。これに対して、身分証明書を取り上げる等、市の職員に暴力を振るった、あるいは脅迫をしたりしたということで公務執行妨害についても書類送検されているのではなかろうかと思いますけれども、いつ、どのような内容の送検がなされたのかということについて御説明をいただきたいと思います。