念のために、公団の建築基準法違反の送検につきましても、告訴の受理の時期と送検の時期及びその概要について伺いたいと思います。
念のために、公団の建築基準法違反の送検につきましても、告訴の受理の時期と送検の時期及びその概要について伺いたいと思います。
お話によりますと、告発の受理の時期について、三月と伺いましたけれども、実はそこに若干の経過、問題があるわけでありまして、町田の市役所におきましては、昨年の十一月十三日に告発状を町田警察署に届けております。以来、幾度か受理をお願いしたわけでありますけれども、なかなか受理していただけることなく、年明けてことしの三月にやっと初めて受理していただいた。一体なぜだろうということが疑問として出ておったわけでありまして、この事件におきましては、捜査の中であらわれていると思いますけれども、右翼団体が絡んでいる、こうした問題があります。 実は、私も市長のところに面会に行って事情聴取をした。その時期には、右翼団体の車が十台前後、市役所を取り巻いてい
事件受理の経過については議論がありますけれども、質問を先に進めさせていただきます。 今お話し申し上げましたとおり、書類送検後もなおこの右翼の宣伝等が続いているわけであります。こうした問題については市当局としても地元警察署に相談に行っていると思いますが、国会周辺でも私たちはそうした経験をしているわけでありますけれども、かなり大規模な本格的な宣伝がある。こうした右翼の動向に対して地元の署としてどのように対応していただいているか、あるいは皆さんの方からどのような指導等があるかについて御説明をいただきたいと思います。
市役所の事務の執行に支障を与えないために、そしてまた市民の不安解消のために一層の御努力のほどをお願い申し上げる次第でございます。 以下、建設省に伺いたいと思うのです。 今お聞きになりましたとおり、公務執行妨害を除きますと建築基準法違反のケースであります。大きく分けますと手続の規定の違反と行政命令についての違反があります。手続規定違反につきましては建築確認申請義務並びに確認前着工違反、建築工事届け出違反、用途地域違反、行政命令違反に関しましては工事停止命令違反、使用禁止命令違反があるわけでありますけれども、建設省としては行政の立場でこのような違反行為をどのように把握しておられるか、どのような経緯で、どのように事案について認識し
行政指導あるいは行政処分の対象でありますから、警察、検察庁当局の事案についての把握の仕方とは全く別の観点になってくると思います。どのような対応が今後考えられるだろうか。今事情聴取を行ったと言いましたが、担当の部署も幾つかに分かれるのではなかろうかと思いますけれども、今後どう進行するのかといった問題について、見通しについてはお差し支えある点もあると思いますけれども、まず流れということについてお話をいただきたいと思います。
先ほど警察庁の方からも、右翼がかんでおったけれども厳正な措置をとった、これからもとるとお話がありました。この事件につきましては大手の業者がかんでいるわけでありまして、大手の業者が担当して何でこんなことになったのかということを私たちは大変疑問に思っているわけであります。大手の業者が絡んでいるからということで甘く見るのではなく、手続については厳正に進めていただきたいということをこの際強く要望しておきたいと思います。 これまで建設省の担当の方の事情聴取等の御苦労については幾度かお伺いをいたしましたけれども、捜査権がないからということでの困難性についても御説明を伺ったりしておりますが、警察での捜査の進展等を通じてまた新しい事象についても
今後の対応に大きな期待をかけたいと思っております。 次の質問に移らしていただきます。多摩川中流部につきましての架橋の問題について伺いたいと思います。 多摩地域は人口三百五十万に達しまして大変な交通問題、市民の関心の的でありますけれども、そこでの問題点は、多摩川等河川に対する架橋がないということについてであります。ちょっと資料をいただいたものを見てみますと、東京都内にある荒川の場合には平均二キロに一本の橋がかかっておる、隅田川については一・一キロに一本である、多摩川の上流部については二キロに一本である、そして下流部については二・二キロに一本である、こう橋があるわけであります。人口が大変密集している、関係する調布、狛江、府中、日
全部の計画が終わればおっしゃったとおり大変交通問題は解決すると思うのですが、あとどれだけかかるのかというのが従来から心配だったわけでありまして、この計画についての事業費は大体どのくらいに見込んでおられるのでしょうか。そして、例えばことしの予算でついている部分、実績を含めてどのくらいになっているでしょうか。その辺から大体将来の見通しもわかるのじゃないかと思いますので、その点を御説明いただきたいと思います。
私ども、全体で一千億近く、八百三十六億ぐらいかかるのではなかろうかと伺っているわけでありまして、今のお話ではその十分の一以下、かつこれは橋梁だけではなく道路整備の関係が絡んでまいります。御承知のとおりの地価の高騰におきまして、多摩地域において公共事業、土地の取得が極めて困難である。そうした橋の取りつけ道路、これは東京、神奈川にまたがるわけでありますけれども、そこまで考えますと、一体全体としては今後十年かかるのか二十年かかるのか、あるいはもっとかかるかということが見当がつかないところでありますが、できる範囲で大体どのくらいのめどで考えておられるのか、事業の計画の目標はこのくらいだということについて最後にお話しいただきたいと思うのですが
地元各市町村の強い要望であり、建設省及び東京都に歴年この要請を繰り返しているテーマでありますので、また機会を改めてお伺いをしたいと思います。 三番目の有料道路の料金をめぐる問題について伺いたいと思います。 過日、大臣が記者会見で有料道路の料金問題についてお話しになりまして、その中で、全体について伺うのはまだ時期が早いかもしれませんけれども、二輪車、オートバイの料金の問題についてお触れになりました。これはかねてから私たちが期待しておったところでございます。 実は私たちが党内で毎週、土曜協議会と申しまして、土曜日に市民の皆さん、市民団体の皆さん、大勢集まっていただいて、役所の皆さんにも集まっていただいて、そこで直接意見の交換
前段が、道路審議会の答申を得て大体いつごろ実現するということなんでしょうか。
後段の問題につきましても、大臣の御説明わからなくはないわけですけれども、実はこの問題、現在でも身障者の皆さんが割引を受ける、そのこと自体で大変手数がかかるわけであります。これは通達によるわけでありますけれども、規定によりまして、対象身障者は身体障害者手帳に押印を受けた福祉事務所において、割引証交付申請書に必要事項を記入し、押印手帳を提示して割引証の交付を受ける。こうして受けた後、年月日、申請者氏名、住所、身体障害者手帳番号、運転免許証番号、自動車登録番号、自動車所有者氏名、続柄、割引証交付申請枚数等々、こういうものを全部書き込んだ上で、かつゲートを通るときに手続をする、こういうことになっているわけであります。したがって、今度磁気カー
この点は共産党の場合にも、衆参の選挙制度、抜本的に考えた場合には比例代表の見地を重視すべきであるというお考えがおありになったと思うのです。そうした見解について読ませていただいた記憶があります。ただきょう、今日の段階で先生の方から提案があった共産党の見解は、今日のこの小委員会を開くという情勢での御意見のおまとめであるというふうに承ったところですが、我々としてもきょうの段階に備えて改めて党内で議論をいたしまして、きょう佐藤小委員から発表したような形での意見にまとめた、こういうことでございます。 なお、関連して、ちょっと私、ほかの委員会があったものですからおくれて済みませんでした。項目別に議論が始まりましたけれども、冒頭全体の御意見を
蛇足ですけれども、実は二月十八日に議長の方から議運の理事に要請がありまして、決議の実行について速やかに議論を進めてもらいたい、そして三月十七日に議会制度協議会を開かれまして若干議論があったようですが、ここでの経過も、形はつくったのだけれども一、二回議論したら前へ進まなくなってしまったというのが現状ではなかろうかと聞き及んでいるわけであります。やはり自民党の方が問題点について整理していただかないと、この議会制度協議会における議論と同じように一、二回ぐらいから行き詰まってしまうのではないかと思いますので、くどいようですけれども、その点お尋ねしたいと思います。
今、二人区問題についてお話がありましたけれども、過日の公選特の議論の場では、自民党の方から、六人区も維持すべきではなかろうかといった立場での御質問があった記憶があります。したがって、松本小委員おっしゃった二人区解消だけではなく六人区についても解消しない方がよろしいのではないかという議論が、それぞれそういう議論が自民党内におありになるんじゃなかろうかというように印象を持っておるのでありますが、その点もつけ加えて、二人区だけでなくて六人区の解消問題についても同じような意見があるのではなかろうかと思いますが、いかがですか。
今佐藤小委員のおっしゃったとおりでありまして、我々としてもさっき佐藤小委員がおっしゃったA、B、C、Dのケースについて、あるいはそれをさらに詳しくした場合、一応試算したりしていますけれども、なかなか難しいのは分合区境界変更等をかみ合わせますと、二倍ということを目標にやる場合には、恐らく感じでは、一・五倍くらいに振り分けた中で分合区境界変更をやって結論的に二倍になる。こういうように具体的に試算をいたしますとかなりレベルが違ってくるわけでありまして、そうなってくると前提として二・九九なのか二倍なのか二倍以下なのか、このあたりが固まってまいりませんと何十通りの案が並んでくるということにもなりかねないわけでして、やはりここのところは格差の基
本法案の審議も終わりに近づいてきたわけですけれども、この間法務委員会の審議が進められるのと並行して、問題に関心を持った日弁連を初め弁護士会のメンバーが勉強をいたしまして、私の手元にこの点だけは確かめてもらいたい、こういった要請も来ているところでございます。そうした問題点を念頭に置きながら質問をさせていただきたいと思います。 法務省民事行政審議会は、六十年九月から十三回にわたって答申をまとめるための作業をしたようでありますけれども、日弁連からは二人の委員がこれに出席をしております。そこでの報告書が日弁連に出されているところでありますけれども、問題が大変技術的なテーマであったところから、法務省民事局としても、問題点につきましていわば
もう一点、根本的な問題として伺っておきたいと思うのですが、今お話しのとおり初めての試みであって、やってみる中でというお話もありました。これまでの登記法改正の経過を振り返ってみますと、時代の要請にこたえて幾つかの法律改正がなされてきている。しかし、それは既存の法体系の中で時代の要請にこたえた部分的な改正であったというように思うわけです。ところが、今回の場合には、今お話ありましたとおり既存の法体系プラス先進技術を取り入れるということになってまいりますから、かなり従来の法改正とは違った質的な問題があるのではなかろうか、こういうように考えるところでございます。 実は、百年の登記法の歴史を振り返るのはさておきまして、戦後の登記法の改正、特
実は、以下質問を通じまして、従来の登記制度を変えるものではないと言い切ってよろしいかどうかという疑問について、私はきょう全体を伺ってまいりたいと思っております。 その前に、事の整理の意味で伺いたいのですけれども、答申についていろいろ拝見をいたしました。そして、その答申の中の重要な部分ほとんどについて法案化されているというように思っているところでありますけれども、答申全体を概観いたしまして、どの部分については法案化されたのか、どの部分については検討課題となっているのか。検討課題については、いわば前向きな検討課題と、これはなかなか難しいぞという問題とおありになるのじゃないかと思いますけれども、答申の第一項「電子情報処理組織により登記
全体を伺いまして、個別的にはもう少し具体的に説明をしていただきたいという部分も実はありますけれども、別の機会に譲りまして、今御説明いただきました範囲では、二つの問題、二つのポイントについてだけさらにお伺いしておきたいと思います。 一つは、第四の「登記事務の処理方式」のうちの二でありますけれども、「商業・法人登記における印鑑に関する事務をコンピュータシステムにより処理する場合の方式は、イメージ処理方式を採用するのが相当である。」となっておりまして、説明の欄には、「イメージ処理方式の採用も考えられる。」とされております。この点が一つ。 もう一点は、その説明の一の3のところでありますけれども、「OCRの活用 コード処理方式による登