本論に入って、内容に関する質問をさせていただきます。 まず初めに、附則第六条の関係であります。「日本住宅公団は、公団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において公団が承継する。」とされています。附則第七条につきましては、宅地開発公団について同趣旨の規定が設けられているわけであります。実は、この点も内容を個別にお伺いをすると大変むずかしい部分も出てくると思うのですが、全般的にはとにかく従来の両公団が解散して、新しい公団の設立ということに伴う内部的なあるいは外部的な関係についてどのようになるかということについて、それぞれの関係者の強い不安があるわけです。 〔委員長退席、村岡委員長代理着席〕
