先生御指摘のような、公害訴訟といったふうな場合に裁判が非常に長引くということは御指摘のとおりだと思うわけでございまして、これについては、大変むずかしい問題について私人間の権利義務関係というものを最終的に確定するということでございますので、ある程度の時間の必要があるということはやむを得ない面もあるわけでございますが、いずれにしましても、これは裁判の迅速化という司法制度上の問題かと思います。 ただ、このような裁判に持ち込まれます前に、早急かつ円満に当事者間の話し合いがまとまるということが最も望ましいということは、これは先生の御指摘のとおりだと思うわけでございまして、因果関係の立証を容易にするとか、あるいは損害の策定について何らかの参
