ただいま申し上げましたとおり、三百六十二件の指示等の規定については、法制化に当たって、国から地方への指示がどのような事態においてどのような要件や手続の下設けられているのかについて検討を行うために、各省に照会を行い、確認したものでございます。 本改正案の閣議決定後は、これらの規定について、必要に応じ適宜参照しているところでございます。
ただいま申し上げましたとおり、三百六十二件の指示等の規定については、法制化に当たって、国から地方への指示がどのような事態においてどのような要件や手続の下設けられているのかについて検討を行うために、各省に照会を行い、確認したものでございます。 本改正案の閣議決定後は、これらの規定について、必要に応じ適宜参照しているところでございます。
お答えいたします。 資料、意見提出の要求において、国民の安全の重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に該当するかにつきましては、権限行使の主体である各大臣と都道府県知事その他の執行機関が、その担任する事務に関し、実際に生じた事態の規模及び態様、当該事態が発生する可能性の程度等に即して判断するものでございます。 災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する、その程度の被害が生じる事態であり、該当するかどうかの判断は各機関において客観的に行われるというふうに考えております。
お答えいたします。 今般のこの規定に基づく資料の提出の中身、内容でございますけれども、ただいま申しましたように、様々な事態においてこの該当するかどうかについて前提とする資料でございますので、必要の限度においてその提出を求めるということになると思います。
二百四十五条の三の規定の趣旨に基づきまして、判断の前提となる資料の提出でございますので、その必要な資料の提出を求めるというふうに解しております。
御指摘の、オンライン上常時行われる、あるいは資料の要求を常態化させるという御趣旨を十分に理解できているかどうか分かりませんが、本改正案の第二百五十二条の二十六の三に基づく資料の提出の求めは、これは、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、地方の実情をより適切に把握できるようにする観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、これは、国による事態対処に関する基本的な方針の検討ですとか、あるいは国が直接講じる措置、あるいは地方公共団体に関する関与などの目的で国から地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるものでございまして、あくまで国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるというものでござ
ただいま申し上げましたように、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って行うことができるということと、事態の対応に最前線で当たっている地方公共団体の置かれる状況、これは大変多忙を極めることもございますので、そういった状況に配慮しつつ、目的を達成するために必要な限度で行うということでございます。 この件につきましては、規定上も、必要があると認めるときは普通地方公共団体に対し資料の提出を求めることができるとされておりまして、条文上明白になっているというふうに考えております。
お答えいたします。 第二百五十二条の二十六の四、事務処理調整の指示ということでございます。調整の対象となる指示、事務につきましては、ただいま御指摘ありましたように、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、それから、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するものが該当します。 指定都市などがその規模、能力に応じて処理する事務としては、例えば、福祉、医療に関する事務、あるいは御指摘ありましたインフラの管理の関する事務、それから災害対応に関する事務、こういったものがあるという
調整等の対象となる事務は、都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市又は中核市が処理するもの、保健所設置市区など、規模、能力に応じて市町村が処理するものとして政令で定めるもの、それから地方自治法等に基づく条例による事務処理特例の運用により市町村が処理するもの、これに限られるわけでございますので、全ての事務ということではございません。
御指摘のとおりでございます。
事務処理の指示でございますけれども、これは法的な指示でございますので、都道府県についてはこれは法的な義務が生じるということになると思います。 その先、調整については、これは直接的に法的な義務が掛かるというわけではございません。
必要な指示、これは調整の場合にも必要であるから行うということでございまして、財政の措置云々にかかわらず、必要なものについては法的な義務が生じるというふうに考えております。
お答えいたします。 今回の指定地域共同活動団体制度の創設によりまして市町村が指定地域共同活動団体に対して支援を行うことができるとされていますが、市町村による支援の内容につきましては、地域の実情に応じた創意工夫による取組として、研修や情報提供、他団体との交流機会の提供なども想定されておりまして、必ずしも団体の助成金を前提としたものではないというふうに考えております。また、指定される団体は、区域の住民等を主たる構成員とする団体である必要があることから、他地域で活動する団体について指定を受けることは想定されていないというふうに考えております。 地方交付税でございますけれども、これは地方税と同様に、地方の一般財源であることから、その
お答えいたします。 幾つか御指摘がございました。 まず、指定地域共同活動団体制度の運用についてでございますけれども、要件等を規定する条例案の議会審議はもちろんでありますが、指定された団体の活動状況ですとか、あるいは団体に対する支援の状況の公表、議会や監査委員によるチェック機能などを通じて公正な判断が担保されるというふうに考えております。 交付税につきましては、先ほど申しましたように、地方税と同様に使途の制限は、一般財源でございますので、これをどのように活用するかはそれぞれの自治体の判断に委ねられておりまして、財源の種類にかかわらず、各自治体においては決算などを通じて対外的な説明を適切に行っているものと承知しております。
お答えいたします。 分権改革の御指摘でございました。 地方分権一括法によりまして、国から地方への関与は地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。 第三十三次の地方制度調査会の答申では、新型コロナ対応や近年の自然災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じるのであり、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応を的確、迅速に実施する観点から、所要の見直しを行う必要があると指摘されているところでございます。 この答申に沿って、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に
お答えいたします。 補充的な指示でございますが、国が事態の規模あるいは態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、これは国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使されるものでございます。 限定的な要件、適正な手続の下で目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしておりまして、濫用されることにはならないと考えておりますが、これは、運用の考え方については各省庁に周知徹底を図るとともに、自治体にも丁寧に説明してまいりたいと考えております。 また、台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申しますと、
お答えいたします。 新型コロナ対応では、全国の地方公共団体で、現場の状況や地域の実情を踏まえ、様々な対策に御尽力をいただきました。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においても、地方自治の重要性は変わらないものと考えております。 補充的な指示については、限定的な要件、適正な手続の下行使されるものであり、国が果たすべき役割を責任持って果たす、こういう観点から設けるものでございます。 一方、これまでも、各地方公共団体におきましては、様々な行政分野において、個別の法令に基づき、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じるという役割を誠実に果たしていただいており、こうした役割は今後も変わるものではないと認識
お答えいたします。 新型コロナ対応におきましては、当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送について、国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題などがあったことから、国が果たすべき役割を明確化するため感染症法等について必要な改正が行われたものと承知しております。 このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るのであり、そうした場合に備えておく必要があると考えております。 本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等を保護するために必要な
お答えいたします。 これは地方制度調査会の答申でも指摘されておるわけでございますが、国と地方の間で十分な情報共有ですとかコミュニケーション、これを図ることは、これは実効的な対応をするための前提であるということでございます。こうした過程を通じまして把握した地方公共団体が直面する人材ですとかあるいは財源等の課題については、これは必要に応じて丁寧に解決していく必要があるというふうに考えております。 その上で、本改正案は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられてきてはいるものの、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、事態が発生した時点では、これは、法的な根拠がなく働きかけや対応が行われるこ
お答えいたします。 地方自治は民主主義の基盤という観点からの御質問でございますが、補充的な指示につきましては、これは個別法が想定しない事態に対応するためのものですが、このような事態に対応するための事務につきましては必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象には自治事務を含める必要があると考えております。 その上で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築された国と地方の関与の基本原則、これは自治事務を含めてということでございますが、この基本原則にのっとって規定するものでございまして、地方公共団体との情報共有あるいはコミュニケーションを十分に確保することを前提として、限定的な要件、適切な手続の下、行使
お答えいたします。 政令指定都市の扱いについてでございますが、御指摘ございました地方自治法二百五十二条の二十六の三、これは資料及び意見の提出の要求、それから二百五十二条の二十六の七、これは都道府県による応援の要求及び指示の規定でございます。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要がございまして、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間でも十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは対応を実効的なものとする前提でございます。このため、本改正案では、まず、現行の地方自治法二百四十五条の四に規定する資料提出要求と同様、国とともに都道府県についても、こ