業務方法書に掲げました融資期限の点は、法律の規定をそつくり移しまして、原則として三年以内、但し特別の場合には五年までということにいたしてございます。御指摘のようにだんだん実はプラント輸出の代金返済の年限が延びつつあるのでありまして、どうもただいま掲げてございますように、五年は稀有の例外ということでは処理し切れない情勢だろうということは、実は仏も考えております。ただ五年をこの際六年、七年、十年と延ばしたらいいかということにつきましては、私どもといたしましては、まず現状といたしましては、五年なら相当行けるのではないかと考えております。むしろ期限のところで今特に研究をいたしておりますのは、六箇月以上という点がどうも実情に適さぬ点があるよう
